○湖西市国民健康保険税条例

昭和34年5月12日

条例第10号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、静岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(静岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(静岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(静岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が670,000円を超える場合においては、基礎課税額は、670,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が260,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、260,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が30,000円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、30,000円とする。

(昭37条例15・昭46条例9・昭49条例21・昭51条例22・昭52条例18・昭53条例21・昭54条例13・昭55条例17・昭56条例25・昭57条例23・昭58条例11・昭59条例24・昭60条例17・昭61条例23・昭62条例14・昭63条例17・平元条例21・平4条例21・平8条例12・平9条例18・平12条例28・平12条例32・平14条例7・平16条例8・平19条例7・平20条例14・平20条例19・平22条例118・平23条例3・平24条例6・平27条例6・平28条例8・平29条例19・平30条例27・平31条例6・平31条例23・令2条例15・令3条例7・令4条例3・令4条例15・令5条例21・令6条例14・令7条例29・令8条例17・令8条例21・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.90を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭44条例19・全改、昭45条例15・昭46条例10・昭47条例13・昭48条例32・昭49条例26・昭50条例24・昭51条例26・昭52条例23・昭57条例23・昭58条例11・昭60条例17・昭63条例17・平元条例21・平2条例10・平12条例28・平14条例7・平14条例30・平20条例14・平20条例19・平22条例118・平24条例6・令3条例7・令7条例17・令8条例17・一部改正)

第4条 削除

(令3条例7)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,600円とする。

(昭43条例23・全改、昭44条例19・昭45条例15・昭46条例10・昭47条例13・昭48条例32・昭49条例26・昭50条例24・昭51条例26・昭52条例23・昭57条例23・昭58条例11・昭60条例17・昭63条例17・平元条例21・平2条例10・平8条例12・平9条例18・平12条例28・平14条例7・平16条例8・平20条例14・平20条例19・平22条例118・平24条例6・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第9条及び第30条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第9条及び第30条第1項において同じ。)以外の世帯 21,800円

(2) 特定世帯 10,900円

(3) 特定継続世帯 16,350円

(平20条例19・全改、平22条例118・平24条例6・平25条例24・平30条例27・令4条例3・令8条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.10を乗じて算定する。

(平20条例14・追加、平20条例19・平22条例118・平24条例6・令3条例7・令7条例17・一部改正)

第7条 削除

(令3条例7)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第8条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,800円とする。

(平20条例14・追加、平20条例19・平22条例118・令7条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第9条 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,200円

(2) 特定世帯 3,600円

(3) 特定継続世帯 5,400円

(平20条例19・全改、平22条例118・平25条例24・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第10条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.80を乗じて算定する。

(平12条例28・追加、平14条例7・平16条例8・一部改正、平20条例14・旧第6条繰下・一部改正、平22条例118・平24条例6・令3条例7・令7条例17・一部改正)

第11条 削除

(令3条例7)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第12条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について15,300円とする。

(平12条例28・追加、平14条例7・平16条例8・一部改正、平20条例14・旧第7条の2繰下・一部改正、平22条例118・令3条例7・令7条例17・一部改正)

第13条 削除

(令3条例7)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)

第14条 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.26を乗じて算定する。

(令8条例17・追加)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)

第15条 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,700円とする。

(令8条例17・追加)

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)

第16条 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。

(令8条例17・追加)

(賦課期日)

第17条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例28・旧第6条繰下、平20条例14・旧第8条繰下、令8条例17・旧第14条繰下)

(徴収の方法)

第18条 国民健康保険税は、第21条、第25条及び第26条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第15条繰下・一部改正)

(納期)

第19条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月31日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月16日から同月末日まで

第9期 翌年3月16日から同月31日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭40条例19・昭45条例15・昭52条例14・昭57条例10・昭61条例23・一部改正、平12条例28・旧第7条繰下・一部改正、平20条例14・旧第9条繰下・一部改正、令8条例17・旧第16条繰下)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第20条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第2条第1項の額(第30条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下本条において「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を、当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭36条例21・一部改正、昭37条例15・旧第8条繰下・一部改正、昭38条例16・昭41条例13・昭43条例23・昭44条例19・昭50条例16・昭51条例22・昭52条例18・昭58条例11・昭59条例24・一部改正、平12条例28・旧第9条繰下・一部改正、平20条例14・旧第10条繰下・一部改正、平20条例19・令4条例3・一部改正、令8条例17・旧第17条繰下・一部改正)

(特別徴収)

第21条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第18条繰下)

(特別徴収義務者の指定等)

第22条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第19条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第23条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第20条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第24条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第21条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第25条 当該年度の初日に属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例14・追加、平25条例34・一部改正、令8条例17・旧第22条繰下)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第26条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第21条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例14・追加、平25条例24・一部改正、令8条例17・旧第23条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入)

第27条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以降において到来する第19条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以降に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例14・追加、令8条例17・旧第24条繰下・一部改正)

(徴収の特例)

第28条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため、当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれ納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税が確立した日以後の納期において、その不足額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭37条例15・旧第9条繰下・一部改正、昭38条例16・昭41条例13・昭43条例17・昭43条例23・昭44条例19・昭55条例22・一部改正、平12条例28・旧第9条の2繰下・一部改正、平20条例14・旧第11条繰下・一部改正、令8条例17・旧第25条繰下)

(徴収の特例に係る修正の申出等)

第29条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第32条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によつて徴収される国民健康保険税の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について、相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(昭37条例15・旧第10条繰上・一部改正、昭38条例16・一部改正、平12条例28・旧第9条の3繰下、平20条例14・旧第12条繰下・一部改正、令8条例17・旧第26条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第30条 次の各号の1に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が260,000円を超える場合には、260,000円)、同条第4項本文の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からカ及びキに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が30,000円を超える場合には、30,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 18,620円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,260円

② 特定世帯 7,630円

③ 特定継続世帯 11,445円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,860円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,040円

② 特定世帯 2,520円

③ 特定継続世帯 3,780円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 10,710円

カ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,190円

キ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 70円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき310,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 13,300円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,900円

② 特定世帯 5,450円

③ 特定継続世帯 8,175円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,900円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,600円

② 特定世帯 1,800円

③ 特定継続世帯 2,700円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,650円

カ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 850円

キ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 50円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき570,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,320円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,360円

② 特定世帯 2,180円

③ 特定継続世帯 3,270円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,960円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

① 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,440円

② 特定世帯 720円

③ 特定継続世帯 1,080円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,060円

カ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 340円

キ 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 20円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,990円

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,650円

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,640円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,300円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,470円

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,450円

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,920円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,900円

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号カに規定する金額を減額した世帯 255円

イ 前項第2号カに規定する金額を減額した世帯 425円

ウ 前項第3号カに規定する金額を減額した世帯 680円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 850円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第12条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第14条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第15条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第16条の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。

(昭38条例16・追加、昭39条例31・昭40条例19・昭41条例13・昭42条例20・昭43条例17・昭43条例23・昭44条例19・昭45条例15・昭46条例9・昭46条例10・昭47条例13・昭48条例32・昭49条例21・昭49条例26・昭50条例16・昭50条例24・昭51条例22・昭51条例26・一部改正、昭52条例18・旧第10条の2繰上・一部改正、昭52条例23・昭53条例21・昭54条例13・昭55条例17・昭56条例25・昭57条例23・昭58条例11・昭59条例24・昭60条例17・昭61条例23・昭62条例14・昭63条例17・平元条例21・平2条例10・平3条例15・平4条例21・平5条例12・平6条例11・平8条例12・平9条例18・平10条例17・一部改正、平12条例28・旧第10条繰下・一部改正、平12条例32・平14条例7・平16条例8・平19条例7・一部改正、平20条例14・旧第13条繰下・一部改正、平20条例19・平22条例118・平22条例131・平23条例3・平24条例6・平25条例24・平26条例9・平27条例21・平27条例27・平28条例8・平28条例23・平29条例19・平29条例29・平30条例27・平31条例6・平31条例23・令2条例15・令2条例34・令3条例7・令4条例3・令4条例15・令5条例21・令5条例48・令6条例14・令7条例28・令7条例29・一部改正、令8条例17・旧第27条繰下・一部改正、令8条例21・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第30条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第31条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第30条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例131・追加、令4条例3・令5条例21・一部改正、令8条例17・旧第27条の2繰下・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第31条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭55条例22・追加、昭63条例17・一部改正、平12条例28・旧第10条の2繰下、平14条例30・平15条例16・一部改正、平20条例14・旧第14条繰下、令8条例17・旧第28条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第31条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例131・追加、平30条例27・令5条例21・一部改正、令8条例17・旧第28条の2繰下)

(出産被保険者に係る届出)

第31条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例48・追加、令8条例17・旧第28条の3繰下・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第32条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(昭38条例16・全改、平12条例28・旧第11条繰下、平20条例14・旧第15条繰下、令8条例17・旧第29条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 災害により資産に損害を受け、国民健康保険税の納付が困難であると認められる者

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受け、国民健康保険税の納付が困難であると認められる者

(3) 疾病、失業等により前年に比し所得が著しく減少したため、国民健康保険税の納付が困難であると認められる者

(4) 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納付義務者

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

① 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

② 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

④ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

⑤ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(5) 前各号に掲げる者のほか、特別な理由があると認められる者

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長が定める日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び国民健康保険税の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平12条例28・全改・旧第12条繰下、平20条例14・旧第16条繰下、平20条例19・平22条例140・平28条例8・令2条例18・一部改正、令8条例17・旧第30条繰下)

(災害等による期限の延長)

第34条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付の行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が告示によつて行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申請等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内において当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後すみやかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(昭45条例15・追加、平12条例28・旧第13条繰下、平20条例14・旧第17条繰下、平28条例2・一部改正、令8条例17・旧第31条繰下)

(準用規定)

第35条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)の定めるところによる。

(昭37条例15・旧第17条繰上、昭38条例16・旧第14条繰上、昭45条例15・旧第12条繰下、平12条例28・旧第14条繰下、平20条例14・旧第18条繰下、令8条例17・旧第32条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭45条例15・一部改正)

2 湖西市国民健康保険税条例(昭和32年湖西市税条例第2号)を廃止する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第30条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例21・追加、平8条例12・平12条例28・平14条例30・平18条例39・平20条例19・平22条例131・令2条例34・令4条例3・令4条例15・令5条例21・令8条例17・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(令4条例3・追加・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭45条例15・追加、昭50条例16・昭52条例18・昭55条例17・一部改正、平元条例21・旧第3項繰下、平12条例28・平14条例30・平16条例11・一部改正、平18条例39・旧第4項繰下、平19条例7・一部改正、平20条例19・旧第8項繰上・一部改正、令2条例18・一部改正、令4条例3・旧第4項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭45条例15・追加、平元条例21・旧第4項繰下、平14条例30・平16条例11・一部改正、平18条例39・旧第5項繰下、平19条例7・一部改正、平20条例19・旧第9項繰上・一部改正、令2条例18・一部改正、令4条例3・旧第5項繰下)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例8(平元条例21)・追加、平12条例28・平14条例30・一部改正、平18条例39・旧第6項繰下、平19条例7・一部改正、平20条例19・旧第10項繰上・一部改正、平25条例34・一部改正、令4条例3・旧第6項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例34・全改、令4条例3・旧第7項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例12・追加、平14条例30・旧第8項繰下・一部改正、平15条例16・一部改正、平18条例39・旧第9項繰下、平19条例7・一部改正、平20条例19・旧第13項繰上・一部改正、平25条例34・旧第9項繰上、令4条例3・旧第8項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例21・追加、昭52条例18・一部改正、平元条例21・旧第6項繰下、平元条例8(平元条例21)旧第7項繰下、平4条例21・旧第8項繰上、平10条例17・旧第7項繰下、平12条例28・一部改正、平13条例12・旧第8項繰下、平14条例30・旧第9項繰下・一部改正、平15条例16・旧第10項繰下、平18条例39・旧第11項繰下、平19条例7・一部改正、平20条例19・旧第15項繰上・一部改正、平25条例34・旧第11項繰上、令4条例3・旧第9項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第30条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第30条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第30条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例31・追加、令4条例3・旧第10項繰下・一部改正、令8条例17・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第30条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第30条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第30条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例31・追加、令4条例3・旧第11項繰下・一部改正、令8条例17・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例39・追加、平20条例19・旧第16項繰上・一部改正、平22条例133・一部改正、平25条例34・旧第12項繰上、平28条例31・旧第10項繰下、令4条例3・旧第12項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第10条、第14条及び第27条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第30条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例39・追加、平20条例19・旧第17項繰上・一部改正、平22条例133・一部改正、平25条例34・旧第13項繰上・一部改正、平28条例31・旧第11項繰下、令4条例3・旧第13項繰下・一部改正、令5条例21・令8条例17・一部改正)

(新居町の編入に伴う経過措置)

15 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に新居町の被保険者の属する世帯の世帯主(新居町の被保険者である世帯主を含む。以下同じ。)に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、この条例の規定にかかわらず、新居町国民健康保険税条例(昭和32年新居町条例第16号。以下「編入前の条例」という。)の例による。

(平22条例64・追加、平25条例34・旧第14項繰上、平28条例31・旧第12項繰下、令4条例3・旧第14項繰下)

16 編入日以後に、編入日の前日に住所を有した新居町の区域内に引き続き住所を有する国民健康保険の被保険者である世帯主及び被保険者の属する世帯の世帯主(編入日以後、当該世帯主が死亡し、又は国民健康保険法第116条の2の規定による特例の適用を受ける入院等その他の事由により世帯主でなくなつた場合に、同一世帯の者で新たに世帯主となつたものを含む。)に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、編入前の条例の例による。

(平22条例64・追加、平25条例34・旧第15項繰上、平28条例31・旧第13項繰下、令4条例3・旧第15項繰下)

17 市が行う国民健康保険の被保険者のうち、編入日前に国民健康保険法第116条の2の規定により新居町の国民健康保険の被保険者とされていたもの及び編入日以後に同条の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とされる者のうち、病院等への入院等の際、新居町の区域内に住所を有していたと認められるものに対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、編入前の条例の例による。

(平22条例64・追加、平25条例34・旧第16項繰上、平28条例31・旧第14項繰下、令4条例3・旧第16項繰下)

18 編入前の条例に基づき賦課され、編入日前に納期限が到来する国民健康保険税の督促手数料については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例64・追加、平25条例34・旧第17項繰上、平28条例31・旧第15項繰下、令4条例3・旧第17項繰下)

19 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例64・追加、平25条例34・旧第18項繰上、平28条例31・旧第16項繰下、令4条例3・旧第18項繰下)

附則(昭和34年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

附則(昭和35年8月12日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和35年度に限り、条例第7条に規定する納期については一部を次のとおりとする。

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 翌年1月16日から同月31日まで

附則(昭和36年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和37年7月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和38年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和38年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和39年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和39年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和40年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和41年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和42年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和43年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和43年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和44年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和45年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

附則(昭和46年5月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和46年7月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

附則(昭和47年7月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和48年7月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和49年5月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又は、その世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

附則(昭和49年7月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和50年5月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和50年7月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年5月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年7月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和52年5月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和52年8月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和53年7月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和54年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和55年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和55年4月1日から適用する。ただし、湖西市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和55年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年5月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和57年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年8月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和58年7月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の湖西市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(昭和59年8月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、湖西市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

3 改正前の湖西市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額についてはなお従前の例による。

附則(昭和60年8月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の湖西市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(昭和61年7月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和62年7月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条、第10条第1項及び附則第7項の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和62年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和63年7月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条から第5条の2までの規定及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の湖西市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例21・一部改正)

附則(平成元年8月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条から第5条の2まで及び第10条並びに附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(湖西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 湖西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年湖西市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成2年7月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第3条から第5条の2まで及び第10条の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成3年7月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成4年8月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の湖西市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(平成5年6月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成6年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成8年7月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成9年7月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成10年6月25日条例第17号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第10条第2号及び附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月30日条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月31日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月12日条例第30号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条並びに附則第3項から第6項まで及び第8項から第10項までの規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第14条及び附則第7項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の湖西市国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(平成16年3月19日条例第8号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日条例第39号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月20日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成20年6月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成22年1月4日条例第64号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

附則(平成22年2月25日条例第118号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月31日条例第131号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成22年5月17日条例第133号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成22年6月25日条例第140号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月25日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月2日条例第6号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月31日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第19項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の湖西市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第19項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附則(平成25年9月17日条例第34号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は公布の日から、附則第13項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例21・一部改正)

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月5日条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年9月15日条例第27号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、この条例の施行の日以後に課する平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、この条例の施行の日前に課した平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月1日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成28年3月1日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成28年9月14日条例第31号)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

附則(平成29年3月7日条例第19号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日条例第29号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月5日条例第6号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日条例第23号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年4月1日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和2年12月15日条例第34号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月9日条例第7号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和3年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月11日条例第3号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日条例第15号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日条例第21号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月20日条例第48号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第14号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月7日条例第17号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日条例第28号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日条例第29号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月23日条例第17号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日条例第21号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

湖西市国民健康保険税条例

昭和34年5月12日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 昭和34年5月12日 条例第10号
◇ 昭和34年7月15日 条例第12号
◇ 昭和35年8月12日 条例第9号
◇ 昭和36年8月1日 条例第21号
◇ 昭和37年7月9日 条例第15号
◇ 昭和38年6月22日 条例第13号
◇ 昭和38年12月20日 条例第16号
◇ 昭和39年6月20日 条例第29号
◇ 昭和39年9月30日 条例第31号
◇ 昭和40年6月18日 条例第19号
◇ 昭和41年6月21日 条例第13号
◇ 昭和42年6月24日 条例第20号
◇ 昭和43年3月18日 条例第17号
◇ 昭和43年6月27日 条例第23号
◇ 昭和44年6月28日 条例第19号
◇ 昭和45年7月1日 条例第15号
◇ 昭和46年5月13日 条例第9号
◇ 昭和46年7月17日 条例第10号
◇ 昭和46年12月20日 条例第22号
◇ 昭和47年7月19日 条例第13号
◇ 昭和48年7月24日 条例第32号
◇ 昭和49年5月4日 条例第21号
◇ 昭和49年7月23日 条例第26号
◇ 昭和50年5月14日 条例第16号
◇ 昭和50年7月21日 条例第24号
◇ 昭和51年5月14日 条例第22号
◇ 昭和51年7月20日 条例第26号
◇ 昭和52年3月25日 条例第14号
◇ 昭和52年5月20日 条例第18号
◇ 昭和52年8月31日 条例第23号
◇ 昭和53年7月25日 条例第21号
◇ 昭和54年6月25日 条例第13号
◇ 昭和55年5月17日 条例第17号
◇ 昭和55年6月26日 条例第22号
◇ 昭和56年5月18日 条例第25号
◇ 昭和57年4月1日 条例第10号
◇ 昭和57年8月1日 条例第23号
◇ 昭和58年7月25日 条例第11号
◇ 昭和59年8月14日 条例第24号
◇ 昭和60年8月12日 条例第17号
◇ 昭和61年7月25日 条例第23号
◇ 昭和62年7月29日 条例第14号
◇ 昭和62年12月21日 条例第19号
◇ 昭和63年7月30日 条例第17号
◇ 平成元年3月17日 条例第8号
◇ 平成元年8月9日 条例第21号
◇ 平成2年7月30日 条例第10号
◇ 平成3年7月31日 条例第15号
◇ 平成4年8月1日 条例第21号
◇ 平成5年6月23日 条例第12号
◇ 平成6年6月27日 条例第11号
◇ 平成8年7月31日 条例第12号
◇ 平成9年7月29日 条例第18号
◇ 平成10年6月25日 条例第17号
◇ 平成12年3月30日 条例第28号
◇ 平成12年3月31日 条例第32号
◇ 平成13年3月31日 条例第12号
◇ 平成14年3月22日 条例第7号
◇ 平成14年12月12日 条例第30号
◇ 平成15年3月31日 条例第16号
◇ 平成16年3月19日 条例第8号
◇ 平成16年3月31日 条例第11号
◇ 平成18年3月31日 条例第39号
◇ 平成19年3月20日 条例第7号
◇ 平成20年3月25日 条例第14号
◇ 平成20年6月25日 条例第19号
◇ 平成22年1月4日 条例第64号
◇ 平成22年2月25日 条例第118号
◇ 平成22年3月31日 条例第131号
◇ 平成22年5月17日 条例第133号
◇ 平成22年6月25日 条例第140号
◇ 平成23年2月25日 条例第3号
◇ 平成24年3月2日 条例第6号
◇ 平成24年3月31日 条例第22号
◇ 平成25年3月31日 条例第24号
◇ 平成25年9月17日 条例第34号
◇ 平成26年3月31日 条例第9号
◇ 平成27年3月5日 条例第6号
◇ 平成27年3月31日 条例第21号
◇ 平成27年9月15日 条例第27号
◇ 平成28年3月1日 条例第2号
◇ 平成28年3月1日 条例第8号
◇ 平成28年3月31日 条例第23号
◇ 平成28年9月14日 条例第31号
◇ 平成29年3月7日 条例第19号
◇ 平成29年3月31日 条例第29号
◇ 平成30年3月30日 条例第27号
◇ 平成31年3月5日 条例第6号
◇ 平成31年3月29日 条例第23号
◇ 令和2年4月1日 条例第15号
◇ 令和2年6月17日 条例第18号
◇ 令和2年12月15日 条例第34号
◇ 令和3年3月9日 条例第7号
◇ 令和4年3月11日 条例第3号
◇ 令和4年3月31日 条例第15号
◇ 令和5年3月31日 条例第21号
◇ 令和5年12月20日 条例第48号
◇ 令和6年3月29日 条例第14号
◇ 令和7年3月7日 条例第17号
◇ 令和7年3月31日 条例第28号
◇ 令和7年3月31日 条例第29号
◇ 令和8年3月23日 条例第17号
◇ 令和8年3月31日 条例第21号