○自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和56年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市外居住者は、申請人が本人であることを確認できる資料を提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の自動車の臨時運行を許可しようとするときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険証明書の提示を求め、これを確認するものとする。

2 市長は、前項の自動車の臨時運行を許可したときは、申請者に様式第2号による臨時運行許可証(以下「免許証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期限の満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 許可証又は番号標を亡失した場合は、様式第3号による亡失届に警察署長の証明書を添え、すみやかに市長に届け出なければならない。

(亡失通知)

第5条 市長は、前条第2項の番号標の亡失届を受理したときは、陸運事務所長に亡失通知をしなければならない。

(弁償)

第6条 第3条第2項の規定により貸与した番号標を亡失又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(許可の取消)

第7条 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取消すものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、改正前の規則によつてなされた許可は、この規則によつてなされたものとみなす。

3 新居町の編入の日の前日までに、臨時運行事務取扱規則(昭和42年新居町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則51・追加)

(昭和60年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第51号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則2・全改)

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(平14規則6・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和56年4月1日 規則第2号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和60年3月25日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年3月12日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第51号
令和3年1月21日 規則第2号