○湖西市手数料徴収条例
昭和42年9月25日
条例第22号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例6・一部改正)
2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件又は1枚とする。
3 土地、建物は、1枚をもつて1件とする。
4 閲覧は、1種目をもつて1回とする。
5 市税、公課に関する証明は、1税目をもつて1件とする。
6 住民票、戸籍の附票の写しは、1世帯又は1附票をもって1件とする。
7 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による不動産登記は、登記嘱託書1種目をもつて1件とする。
8 浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽清掃業許可申請書をもつて1件とする。
9 浄化槽法による浄化槽清掃業許可書再交付申請書をもつて1件とする。
10 介護保険サービス1事業をもって1件とする。
(昭59条例10・全改、昭60条例19・平5条例23・平9条例3・平12条例6・平15条例5・平20条例30・平22条例65・平30条例6・一部改正)
(郵便等による交付)
第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をもつて交付するものは、前条第1項に定める手数料のほか、実費を徴収する。
(平15条例20・一部改正)
(閲覧等の範囲及び取扱)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取り扱いに注意し、き損、汚損又はかいざん等の行為をしてはならない。
(徴収)
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明、申請等の際徴収する。
2 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理できない場合は、手数料を還付する。
3 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は還付しない。
(平30条例6・一部改正)
(免除)
第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。
(4) 官公署から請求があつたとき。
(5) 公務員が、その職務により請求したとき。
(6) 地方公共団体又は学校等において、試験研究又は公共用施設の用に供するために飼養する鳥獣に係る飼養登録票の交付、更新又は再交付の申請があつたとき。
(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第126条に規定する学術研究のための戸籍及び除かれた戸籍に関する情報提供の請求があったとき。
(8) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を請求するもの及び戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項の証明を請求するもの
(9) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めた者
(平12条例6・平15条例15・平20条例20・平29条例5・一部改正)
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を、その他の行為により手数料の徴収を免れた者については、10,000円以下の過料を科する。
(平12条例6・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 湖西市手数料条例(昭和30年湖西市条例第5号)は、廃止する。
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに新居町手数料徴収条例(平成12年新居町条例第1号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた申請に係る手数料については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例65・追加)
4 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する過料の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例65・追加)
5 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに湖西市・新居町広域施設組合消防手数料条例(平成12年湖西市・新居町広域施設組合条例第4号)の規定によりされた申請に係る手数料については、なお同条例の例による。
(平22条例65・追加)
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和50年12月19日条例第30号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、破産等に関する証明、埋火葬に関する証明、土地その他被害に関する証明及び火災関係焼失物品に関する証明については、当分の間50円とする。
附則(昭和51年9月28日条例第28号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第3号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に現に施行前の湖西市手数料徴収条例及び湖西市手数料規則(昭和42年湖西市規則第13号)により徴収すべきであつた手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第15号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月4日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年9月24日条例第18号)
この条例は、平成16年11月6日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第65号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第156号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第7号)
この条例中別表第4の改正規定は平成24年4月1日から、別表第3の改正規定は同年6月1日から、別表第1の改正規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第37号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第7号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第32号)
この条例中、別表第3の改正規定は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から、別表第4の改正規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第22号)抄
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第31号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項までの規定に基づく認定申請及び同法第8条第1項の規定に基づく変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた変更に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月16日条例第22号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請及び同法第8条第1項の規定に基づく変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月27日条例第37号)抄
この条例は、令和5年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和5年4月1日
(令5条例49・一部改正)
附則(令和5年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表埋火葬及び改葬に関する証明の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定を除く。)は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例6・全改、平15条例5・旧別表・一部改正、平15条例15・平15条例21・平16条例18・平18条例17・平24条例7・平27条例7・平27条例28・平30条例6・令2条例19・令3条例22・令4条例37・令6条例1・一部改正)
種目 | 手数料 | |
納税に関する証明 | 1税目、1年度(事業年度)につき 350円 | |
所得に関する証明 | 1年度につき 350円(個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。以下同じ。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。以下同じ。)から交付を受ける場合は、1年度につき 250円) | |
市県民税の課税に関する証明 | 1年度につき 350円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機から交付を受ける場合は、1年度につき 250円) | |
土地、家屋の課税に関する証明 | 1年度につき 350円 | |
土地、家屋の評価に関する証明 | 1年度につき 350円 | |
土地、建物その他の物件に関する証明 | 1筆、1棟又は1件につき 350円 | |
土地・家屋課税台帳の閲覧 | 1所有者につき 350円 | |
償却資産課税台帳の閲覧 | 1所有者につき 350円 | |
営業に関する証明 | 1枚につき 350円 | |
住宅用家屋証明書 | 1件につき 1,300円 | |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1枚につき 350円 | |
認可地縁団体の告示事項に関する証明 | 1件につき 350円 | |
身分に関する証明 | 1枚につき 350円 | |
不在籍、不在住に関する証明 | 1枚につき 350円 | |
印鑑登録証 | 1件につき 350円 | |
印鑑登録証明書 | 1通につき 350円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機から交付を受ける場合は、1通につき 250円) | |
印鑑登録証再交付 | 1件につき 350円 | |
住民票、戸籍の附票(除票を含む。)の記載事項証明 | 1枚につき 350円 | |
住民基本台帳に関する閲覧 | 1冊につき 3,000円 | |
住民票、戸籍の附票、除票の写し | 1通につき 350円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機から交付を受ける場合は、1通につき 250円) | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、多機能端末機から交付を受ける場合は、1通につき 350円) | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1枚につき 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 | |
戸籍の届出、申請の受理又は届出その他の書類の記載事項の証明 | 1通につき 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1通につき 1,400円 | |
戸籍の届書その他の書類の閲覧 | 1件につき 350円 | |
自動車の臨時運行許可申請 | 1両につき 750円 | |
火葬の証明 | 1枚につき 350円 | |
改葬の許可申請 | 1件につき 350円 | |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票交付 | 1頭につき 550円 | |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭につき 340円 | |
死亡獣畜取扱場設置許可申請 | 1件につき 16,800円 | |
動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき 8,600円 | |
浄化槽清掃業許可申請書 | 1件につき 5,000円 | |
浄化槽清掃業許可書再交付申請書 | 1件につき 100円 | |
鳥獣飼養登録票の交付、更新又は再交付 | 1件につき 3,400円 | |
農業経営基盤強化促進法による不動産登記 | 1件につき 3,000円 | |
農地台帳の閲覧 | 1筆につき 350円 | |
農地台帳記録事項要約書交付 | 1通につき 350円 | |
指定地域密着型サービス事業者の指定の申請 | 1件につき 20,000円 | |
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請 | 1件につき 10,000円 | |
指定居宅介護支援事業者の指定の申請 | 1件につき 20,000円 | |
指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請 | 1件につき 10,000円 | |
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請 | 1件につき 15,000円 | |
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請 | 1件につき 8,000円 | |
指定介護予防支援事業者の指定の申請 | 1件につき 20,000円 | |
指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請 | 1件につき 10,000円 | |
指定事業者の指定(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに掲げる基準によるものに限る。)の申請 | 1件につき 15,000円 | |
指定事業者の指定(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号イに掲げる基準によるものに限る。)の更新の申請 | 1件につき 8,000円 | |
指定事業者の指定(介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に掲げる基準によるものに限る。)の申請 | 1件につき 8,000円 | |
指定事業者の指定(介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に掲げる基準によるものに限る。)の更新の申請 | 1件につき 4,000円 | |
優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 | |
優良住宅新築認定申請 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | 1件につき 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 1件につき 8,600円 | |
新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件につき 13,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件につき 35,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が10,000m2項を超えるとき | 1件につき 43,000円 | |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為許可申請 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 22,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 43,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき 170,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき 220,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 1件につき 300,000円 | |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為許可申請 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 30,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 65,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき 120,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき 200,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき 270,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき 340,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 1件につき 480,000円 | |
その他の開発行為許可申請 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 190,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき 260,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき 390,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき 510,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき 660,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 1件につき 870,000円 | |
開発行為変更許可申請 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積。開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額 ハ その他の変更については、10,000円 | |
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請 | 1件につき 46,000円 | |
予定建築物等以外の建築等許可申請 | 1件につき 26,000円 | |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 18,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 39,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき 69,000円 | |
1.0ヘクタール以上 | 1件につき 97,000円 | |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 自己の居住用又は業務用であって開発区域の面積が1.0ヘクタール未満 | 1件につき 1,700円 |
自己の居住用又は業務用であって開発区域の面積が1.0ヘクタール以上 | 1件につき 2,700円 | |
その他の業務 | 1件につき 17,000円 | |
開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき 470円 | |
その他の公簿、公文書、図画の閲覧 | 1回につき 350円 | |
その他市長が必要と認めた事件の証明 | 1件につき 350円 |
別表第2(第2条関係)
(平15条例5・追加、平17条例3・一部改正)
種目 | 区分 | 単位 | 手数料 | ||
屋外広告物許可申請 | 第1種 | 広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。) | 表示面積5平方メートルまでごとに | 1,330円 | |
第2種 | 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号)第4条第3項第2号から第4号までに掲げるもの(第3種のものを除く。) | 1枚、1本又は1個につき | 130円 | ||
第3種 | 照明装置のあるもの | 表示面積5平方メートルまでごとに | 1,590円 | ||
第4種 | はり紙(第3種のものを除く。) | 100枚までごとに | 390円 | ||
第5種 | その他これに類するもの(第3種のものを除く。) | 巻き付けられて取り付けられる広告物 | 1組につき | 260円 | |
その他のもの | 1個につき |
備考
1 金額は、静岡県屋外広告物条例第5条若しくは第6条第4項若しくは第5項の許可又は第12条第2項の期間の更新に係る申請1件につき、この表に掲げる額により算定した額。この場合において、2年を超えて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、この表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 静岡県屋外広告物条例第13条第1項の許可を受けようとする場合は、この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
別表第3(第2条関係)
(令3条例8・全改、令3条例31・令4条例22・令5条例16・令6条例1・一部改正)
建築基準法(昭和25年法律第201号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次に掲げる事務の区分に応じ定める額とする。
区分 | 手数料(1件につき) | ||||
建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知 | 床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が30平方メートル以内のもの | 11,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 27,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 38,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 68,000円 | ||||
建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知 | 17,000円 (確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合は、9,000円) | ||||
建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了の通知 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 33,000円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 55,000円 | ||||
建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了の通知 | 22,000円 | ||||
建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を受けた建築物に関する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第18条第20項の規定に基づく検査を受けた建築物に関する同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||||
建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請又は同法第18条第19項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了通知 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 16,000円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 30,000円 | ||||
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請 | 120,000円 | ||||
建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 | |||
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に建築物の数から2を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 78,000円 | |||
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 78,000円に建築物の数から1を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の特例認定申請 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合 | 78,000円 | |||
建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 78,000円に建築物の数から1を減じた数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消し申請 | 6,400円に現存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団他の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途変更に伴い既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく用途変更に伴い既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請 | 27,000円 | ||||
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等への一時的な用途変更に係る許可申請 | 120,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定申請 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項の確認書を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 15,000円 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数(以下この項において「申請戸数」という。)が1戸のもの | 1棟につき 15,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 26,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 41,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 67,000円 | ||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項の確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 22,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 22,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 37,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 60,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 99,000円 | ||||
その他の場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 51,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 51,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 115,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 183,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 359,000円 | ||||
その他の場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 75,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 75,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 172,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 273,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 538,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定申請 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項の確認書を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 12,000円 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数(以下この項において「申請戸数」という。)が1戸のもの | 1棟につき 12,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 20,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 33,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 51,000円 | ||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項の確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 17,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 17,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 29,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 48,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 75,000円 | ||||
その他の場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 30,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 30,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 65,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 104,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 197,000円 | ||||
その他の場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 44,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請戸数が1戸のもの | 1棟につき 44,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 1棟につき 97,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 1棟につき 155,000円 | ||||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 1棟につき 295,000円 | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく認定申請 | 静岡県知事が定める機関が交付した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 1戸につき 5,000円 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分(人の居住の用に供する部分(共用廊下、共用階段その他の市長が共用部分と認めるもの(以下「共用部分」という。)を除く。)をいう。以下同じ。) | 申請に係る戸数(以下「申請戸数」という。)が1戸のもの | 1件につき 5,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 29,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 10,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「市長が定める基準」という。)による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては35,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては51,000円、その他の基準による審査にあっては106,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては150,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 118,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては94,000円、その他の基準による審査にあっては246,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては120,000円、その他の基準による審査にあっては309,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては94,000円、その他の基準による審査にあっては246,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては120,000円、その他の基準による審査にあっては309,000円 | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく変更認定申請 | 静岡県知事が定める機関が交付した都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 3,000円 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定により準用する同法第54条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 3,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 6,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 6,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 10,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 10,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「市長が定める基準」という。)による審査にあっては9,000円、その他の基準による審査にあっては19,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては9,000円、その他の基準による審査にあっては19,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては38,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては27,000円、その他の基準による審査にあっては55,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては40,000円、その他の基準による審査にあっては78,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 60,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては48,000円、その他の基準による審査にあっては124,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては61,000円、その他の基準による審査にあっては156,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては48,000円、その他の基準による審査にあっては124,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては61,000円、その他の基準による審査にあっては156,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項の規定に基づく判定又は同法第13条第2項の規定に基づく判定申請 | 特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に限る。)の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の非住宅部分であって、工場等(工場、倉庫その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するものをいう。以下同じ。)の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては94,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては246,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては120,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては309,000円 | ||||
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 28,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項の規定に基づく変更判定又は同法第13条第3項の規定に基づく変更判定申請 | 特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に限る。)の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 10,000円 | ||||
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては48,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては124,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては61,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては156,000円 | ||||
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 11,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 16,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく認定申請 | 静岡県知事が定める機関が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 5,000円 | 1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を記載する場合における手数料の額は、申請に係るそれぞれの建築物の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額を合算した額とする。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請に係る戸数が1戸のもの | 1件につき 5,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 29,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 10,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「市長が定める基準」という。)による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては35,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては51,000円、その他の基準による審査にあっては106,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては150,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 118,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては94,000円、その他の基準による審査にあっては246,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては120,000円、その他の基準による審査にあっては309,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては94,000円、その他の基準による審査にあっては246,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては120,000円、その他の基準による審査にあっては309,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく変更認定申請 | 静岡県知事が定める機関が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 3,000円 | 1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定により申し出る場合は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に掲げる額の手数料を併せて納付するものとする。 2 変更(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「計画」という。)に係る建築物に関し同条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合又は削除する場合を除く。)に係る建築物が2以上ある場合における手数料の額は、申請に係るそれぞれの建築物の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額を合算した額とする。 3 計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合における手数料の額は、同条第1項の規定に基づく認定の申請とみなして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく認定申請の項の規定を適用して算定する。 | |
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 3,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 6,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 6,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 10,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 10,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「市長が定める基準」という。)による審査にあっては9,000円、その他の基準による審査にあっては19,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては9,000円、その他の基準による審査にあっては19,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては38,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては27,000円、その他の基準による審査にあっては55,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては40,000円、その他の基準による審査にあっては78,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 60,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては48,000円、その他の基準による審査にあっては124,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては61,000円、その他の基準による審査にあっては156,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては48,000円、その他の基準による審査にあっては124,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては61,000円、その他の基準による審査にあっては156,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく認定申請 | 静岡県知事が定める機関が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項に規定する基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 5,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 5,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 29,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 10,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 17,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準及び同法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「市長が定める基準」という。)による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては18,000円、その他の基準による審査にあっては37,000円 | |||
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては35,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | ||||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては51,000円、その他の基準による審査にあっては106,000円 | ||||
申請戸数が11戸以上のもの | 1件につき 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては150,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 | 1件につき 118,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては246,000円、同号ロに規定する基準による審査にあっては94,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては309,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては120,000円 | ||||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては246,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては94,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては309,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては120,000円 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の書面の交付申請 | 特定建築物の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては24,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては62,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては30,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては78,000円 | ||||
特定建築物の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 1件につき 8,000円 |
備考
1 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了の通知及び同法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を受けた建築物に関する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第18条第20項の規定に基づく検査を受けた建築物に関する同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
3 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請又は同法第18条第19項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了通知の項の床面積の合計は、検査を行う部分の床面積とする。
4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項又は第13条第4項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合は、建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了の通知及び同法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を受けた建築物に関する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第18条第20項の規定に基づく検査を受けた建築物に関する同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知の項に規定する手数料のほか、建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた建築物1棟ごとに、次の表の中欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納付するものとする。
特定建築物の部分 | 床面積 | 手数料 |
特定建築物の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 2,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 2,000円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 3,000円 | |
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 5,000円 | |
特定建築物の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 1,000円 |
別表第4(第2条関係)
(平22条例65・追加、平22条例156・平24条例7・平26条例2・平30条例6・令元条例32・令6条例1・一部改正)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) 21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。)これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。)これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000l以下のタンク 6,000円 (イ) 容量10,000lを超え1,000,000l以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000lを超え2,000,000l以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000lを超えるタンク 15,000円に1,000,000l又は1,000,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600l以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600lを超え10,000l以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000lを超え20,000l以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000lを超えるタンク15,000円に10,000l又は10,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
8 湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号)第77条の規定に基づく水張検査又は水圧検査に関する事務 | 湖西市火災予防条例第77条に基づくタンクの水張又は水圧に関する検査 | 6,000円 |
9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 7,900円 |