○湖西市税外収入金の督促等に関する条例

昭和40年12月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例13・一部改正)

(督促)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金)

第3条 前条の規定による督促を受けた者は、当該滞納金に、その納期限を翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 市長は、歳入を納付すべき者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

3 延滞金の額の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。

4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(昭45条例13・一部改正、平23条例13・旧第4条繰上・一部改正、令2条例32・一部改正)

(優先順位)

第4条 歳入の延滞金は、当該歳入に先だつて徴収する。

(平23条例13・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例13・旧第6条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係るものから適用する。

2 この条例による改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後の期間について適用するものとし、施行日までの期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 前項の規定を適用する場合において、施行日前に督促状を発しているときは、施行日から起算して10日を経過した日をもつて当該督促状の指定期限の日とみなして改正後の第4条第1項の規定を適用する。

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例30・追加・一部改正、令2条例32・一部改正)

5 湖西市税外収入督促等に関する条例(昭和36年湖西市条例第25号)は、廃止する。

(平25条例30・旧第4項繰下)

(昭和45年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成15年6月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月25日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第30号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市税外収入金の督促等に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち同条の規定の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の湖西市税外収入金の督促等に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の湖西市税外収入金の督促等に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例よる。

湖西市税外収入金の督促等に関する条例

昭和40年12月16日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和40年12月16日 条例第25号
昭和45年7月1日 条例第13号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第10号
平成15年6月2日 条例第20号
平成23年2月25日 条例第13号
平成25年6月24日 条例第30号
令和2年12月15日 条例第32号