○湖西市財務規則

昭和42年9月25日

規則第11号

目次

第1章 総則

第2章 削除

第3章 削除

第4章 削除

第5章 削除

第6章 削除

第7章 削除

第8章 削除

第9章 削除

第10章 削除

第11章 削除

第12章 財産

第1節 通則

第2節 公有財産

第3節 削除

第4節 債権

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市の財務について、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(平15規則17)

第2章 削除

(平15規則17)

第4条から第16条まで 削除

(平15規則17)

第3章 削除

(平15規則17)

第17条から第31条まで 削除

(平15規則17)

第4章 削除

(平15規則17)

第32条から第39条まで 削除

(平15規則17)

第5章 削除

(平15規則17)

第40条から第78条まで 削除

(平15規則17)

第6章 削除

(平15規則17)

第79条から第88条の12まで 削除

(平15規則17)

第7章 削除

(平15規則17)

第88条の13から第88条の38まで 削除

(平15規則17)

第8章 削除

(平15規則17)

第89条から第94条まで 削除

(平15規則17)

第9章 削除

(平15規則17)

第95条から第104条まで 削除

(平15規則17)

第10章 削除

(平15規則17)

第105条及び第106条 削除

(平15規則17)

第11章 削除

(平15規則17)

第107条から第111条まで 削除

(平15規則17)

第12章 財産

第1節 通則

(事務の総括)

第112条 市長(以下「長」という。)は、財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産(基金を除く。)に関する事務を総括し、当該財産を管理する者(以下「管理者」という。)に対して報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平15規則17・一部改正)

(財産の管理)

第113条 管理者は、法令に基づき、誠実に財産を管理しなければならない。

第2節 公有財産

(公有財産の所属)

第114条 行政財産は、当該行政財産にかかる事務又は事業を所管する課の長に所属せしめる。ただし、所属が明らかでないものがあるときは、長がその所属を定める。

2 普通財産は、資産経営課長に所属せしめる。ただし、第133条第2項ただし書により、関係課長に所属せしめることを適当と認めた普通財産については、当該関係課長に所属せしめる。

(昭44規則13・昭51規則11・平6規則9・平25規則24・平30規則24・一部改正)

第115条 削除

(平15規則17)

(公有財産の現況調査)

第116条 管理者は、その所属する公有財産について随時現況を調査し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持、保存の適否

(3) 公有財産の現況と台帳及び附属図面との照合

(4) 電気ガス、給排水、防災、その他の諸施設の良否

(5) 土地の境界の確認

(6) その他管理に関する適否

(居住禁止等)

第117条 管理者は、その所属する市有の建物で用途が住宅以外のものには、何人をも居住させてはならない。ただし、公有財産の管理者若しくは取締上監守人を居住させる必要がある場合又は長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(合議)

第118条 管理者は、この規則の定めるところにより決裁を受けようとするときは、資産経営課長に合議しなければならない。

(昭44規則13・昭51規則11・平12規則8・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(代金の支払い)

第119条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を要する公有財産は、その登記又は登録を完了した後、その他の公有財産は、当該公有財産の収受を完了した後でなければ代金を支払らつてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第163条第3号、第4号及び第8号の規定に該当する場合並びに長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平15規則17・一部改正)

(代金の納付)

第120条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。この場合において、前条ただし書を準用する。

(延納)

第121条 普通財産を譲渡する場合において、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して、長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 財産の所在地、区分、種目、数量及び売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提出させる担保の種類及び内容

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により特約をした場合において次の各号の1に該当する事由があるときは、直ちにその特約を解除することができる。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者のする管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく売払代金、交換差金又は利息の納付を怠つたとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、当該普通財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあつては年6分5厘、その他の場合にあつては年7分5厘とする。

(平12規則8・一部改正)

(交換差金の支払等)

第122条 交換差金の支払い又は納付に関しては、第119条又は第120条の規定を準用する。

(適用除外)

第123条 第119条及び第120条の規定は、国若しくは他の地方公共団体から普通財産の譲渡を受け又は国若しくは他の地方公共団体に普通財産を譲渡する場合には、適用しないことができる。

(評定)

第124条 普通財産を取得、貸与又は処分しようとするときは、当該財産の市場価格の基礎を明らかにした評定調書を作成するものとする。

(取得前の措置)

第125条 普通財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ、当該普通財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては、所有者又は当該権利者をして、これを消滅せしめ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。

(取得)

第126条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、取得の方法その他特別の事由によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする公有財産の分類、種別

(2) 取得しようとする公有財産の所在地

(3) 取得の区分(新築、新造、新設、改築、改造、増築、増設、復旧、購入及び寄附等)

(4) 取得しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 公有財産の明細(土地の現況、地目及び地積又は建物の構造、種目、坪数及び経過年月若しくは構造、形式及び数量等)

(7) 取得予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以上同じ。)

(9) 建物の敷地が借地である場合は、その借料

(10) 歳出予算額及び支出科目

(11) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

(1) 評定調書

(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写

(3) 建物の敷地が借地である場合は、承諾書の写

(4) 契約書案

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 不動産については、土地台帳又は家屋台帳の謄本及び登記事項証明書

(7) 寄附の場合は、その条件及び次条に規定する寄附申込書

(平17規則1・一部改正)

(寄附の受納)

第127条 公有財産の寄附申込みがあつたときは、寄附申込書に当該財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 寄附を受納することに決定したときは、寄附承諾書により、その旨を当該寄附者に通知するものとする。

(交換)

第128条 普通財産を他の者の所有する財産と交換しようとするときは、第126条の規定を準用する。

(契約の解除)

第129条 管理者は、法第238条の5第4項、第6項若しくは第7項の規定又は契約条項に基づき契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載して長の決裁を受けなければならない。

2 借受人の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。

(平12規則8・平25規則24・一部改正)

(財産の受領)

第130条 長は、引渡しに関する書類及び図面等を照合し、適当と認めた場合に、公有財産を受領するものとする。

2 前項の場合において、土地の引渡しを受けるときは、当該隣接地との境界を確認して受領するものとする。

3 公有財産の受領は、実地立ち会いのうえ行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(移築、分掌替)

第131条 建物その他の公有財産の移築(移設を含む。以下同じ。)、分掌替をしようとするときは、第126条の規定を準用する。

(公有財産の一時的使用等)

第132条 管理者は、用途又は目的を妨げない限度において、その所属の公有財産を一時的に他の課の使用に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に相手方である課の長からの協議書の写及び関係図書を添えて、長の承認を受けなければならない。

(1) 相手方である課の名称

(2) 協議のあつた年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 使用に供しようとする財産の所在、区分、種目及び数量

(5) 使用期間

(6) 使用の条件

(7) その他必要な事項

(用途変更及び廃止)

第133条 管理者は、公有財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して、長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、変更後の用途及び利用計画

(4) 用途廃止後の処置

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により、行政財産の廃止の決裁を受けたときは、管理者は直ちに、資産経営課長にこれを引継がなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用にたえない建物及び工作物並びに船舶その他の動産で取りこわしの目的をもつて用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を資産経営課長においてすることが技術、地域その他の関係から不適当と認められるもの

(昭44規則13・昭51規則11・平12規則8・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(貸付け)

第134条 普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 貸付けの理由

(3) 貸付けの期間

(4) 有償の場合は、貸付料の算出の基礎

(5) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は、その理由及び減免額

(6) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(7) 担保その他の貸付条件を付したときは、その条件

(8) その他必要な事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申込みによる場合は、その申込書の写

(3) 貸し付けようとする普通財産の関係図面

(貸付期間)

第135条 普通財産の貸付は、次の期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付け 30年

(3) 樹木及び建物の所有を目的としない土地及びその定着物の貸付け 20年

(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第136条 普通財産の貸付けについては、貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付率は、5年ごとに改訂するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により貸付料が時価に比し著るしく不適当と認められるときは、将来に向かつて、貸付料を増減することができる。

(貸付料の納付)

第137条 普通財産の貸付料は、定期に、これを納付させなければならない。ただし、特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(担保)

第138条 普通財産の貸付けについて、長が特に必要と認めたときは、物的担保(保証金を含む。)を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。

(貸付契約)

第139条 管理者は、普通財産を貸し付けるときは、目的、期間、貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項を内容とした契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、法第238条の5第4項又は第6項の規定により契約を解除することができること。この場合には残余の期間にかかる既納の貸付料金を還付すること。

(2) 普通財産の管理が良好でないとき又は長の承認を受けないで原状を変更し、目的外の用途に供し若しくは他人に転貸し、その他契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合には、既納の貸付料金は還付しないこと。

(3) 維持修繕その他の費用に関すること。

(4) 物的担保を提供させ、又は保証人を立てさせるときは、その担保又は保証に関すること。

(5) その他必要な事項

(平12規則8・平25規則24・一部改正)

(貸付以外の使用)

第140条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合には、第129条及び第136条から第139条までの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第141条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合には、第129条及び第136条から第139条までの規定を準用する。

(平12規則8・平25規則24・一部改正)

(売払い)

第142条 管理者は、普通財産を売り払らおうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 売り払う理由及び売払予定価格

(3) 売り払い又は減額譲渡代金の納入の時期及び方法

(4) 売払代金の納入の時期及び方法

(5) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(6) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(7) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(8) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評定調書

(2) 契約書案

(3) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第143条 管理者が普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において譲与又は減額譲渡をする条件があるときは、その旨を当該書類に必ず記載しなければならない。

(登記又は登録)

第144条 管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、異動したときは直ちに資産経営課長に報告し、資産経営課長は登記又は登録をなし、登記事項証明書又は登録済であることを証明する書面の写を長に提出しなければならない。

(昭45規則5・全改、昭51規則11・平12規則8・平14規則11・平17規則1・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(公有財産台帳)

第145条 資産経営課長は、長の通知に基づき公有財産台帳を作成し、記録し備え置くものとする。

2 管理者は、公有財産台帳副本を作成し備え置かなければならない。

3 資産経営課長及び管理者は、公有財産台帳又は、公有財産台帳副本に登載した公有財産について異動があつたときは、直ちにその異動の状況を記録しなければならない。

(昭45規則5・全改、昭51規則11・平6規則9・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(台帳の登載事項)

第146条 公有財産台帳(公有財産台帳副本を含む。以下同じ。)には、その分類及び種類ごとに調整し必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は譲渡にかかるものは、契約書及び評定調書

(2) 寄附にかかるものは、寄附者から提出した書類

(3) 行政財産の用途を廃止したときは、その決裁書

(4) 請負工事にかかるものは、契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事にかかるものは、完成の明細書及び工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項にかかるものは、その関係書類

(台帳価格)

第147条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、購入にかかるものは購入価格、交換にかかるものは交換当時における評定価格、収用にかかるものは補償価格、その他のものは次の各号に掲げる区分によつて定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した金額又は見積価格

(3) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項に掲げるもので、株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価格、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 前項第3号に規定する建物及び工作物並びに船舶その他の動産についての建築費又は製造費は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評定価格を加算する。

(2) 直営工事の場合は工事費

3 天災その他の事変により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを新たな台帳価格とする。

(台帳価格の評価替)

第148条 管理者は、公有財産について5年ごとにその年度末の現況において長が別に定める評価要領によりこれを評価替えし、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。

2 前項の規定により、台帳価格を改定したときは、管理者は、その旨を長に報告しなければならない。

(台帳附属図面)

第149条 公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については、図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しなければならない。

2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についても、これを更正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。

(保険に関する報告)

第150条 公有財産の保険の加入については、別に定めるところによる。

(災害報告)

第151条 管理者は、天災その他の事故により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、ただちに次の各号に掲げる事項について長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の年月日

(3) 滅失し又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度

(4) 滅失し又は損傷した公有財産の関係図面

(5) 滅失し又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(6) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとられた応急措置

(7) 平素、常時の管理状態

(8) その他必要な事項

第3節 削除

(平15規則17)

第152条から第172条まで 削除

(平15規則17)

第4節 債権

(債権管理の基準)

第173条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の取得)

第174条 管理者は、その所掌に属すべき債権が発生したとき、又は当該債権が他の管理者から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他の必要事項を記載した書面によつて長の決裁を受けなければならない。

(債権の保全及び取立て等)

第175条 管理者は、その所掌にかかる債権について、法第231条の3第1項又は第3項の規定により督促又は処分をしようとするとき、又は政令第171条から第171条の7までの規定により督促、強制執行又は徴収停止等の措置をしようとするときは、そのつど必要な事項を記載した書類によつて、長の決裁を受けなければならない。

(昭51規則11・平15規則17・一部改正)

(債権管理簿)

第176条 管理者は、債権管理簿を備え付けるものとする。

2 前項の債権管理簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の種類、態容に応じその一部を省略することができる。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生、帰属及び引継年月日

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) その他必要な事項

3 管理者は、債権の保全及び取り立て等の措置を行なつたとき又は登載事項に変動があつたときは、直ちにそのてん末を債権管理簿に記載しなければならない。

(債権の現在額報告)

第177条 管理者は、その所掌にかかる債権の毎年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の5月31日までに長に提出しなければならない。

(準用)

第178条 債権については、本節の定めによるほか、必要に応じて第2節の規定を準用する。

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町財務規則(昭和46年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則54・追加)

4 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合財務規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第19号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則54・追加)

(昭和43年12月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日規則第13号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月13日規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1歳入予算の款項の区分及び目の区分にかかわらず昭和46年度分に係る歳入予算の款項の区分及び目の区分については、改正前の別表第1の款の欄中「3自動車取得税交付金」とあるのは、「2自動車重量譲与税及び自動車取得税交付金」と同表の項及び目の欄中「

画像

」とあるのは、「

画像

」とする。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和49年5月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成22年3月19日規則第54号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

湖西市財務規則

昭和42年9月25日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和42年9月25日 規則第11号
昭和43年12月18日 規則第9号
昭和44年12月18日 規則第13号
昭和45年3月13日 規則第5号
昭和46年12月20日 規則第8号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和49年5月4日 規則第7号
昭和50年5月30日 規則第6号
昭和50年7月17日 規則第11号
昭和50年12月19日 規則第20号
昭和51年3月25日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第8号
平成14年2月27日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年2月28日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第54号
平成25年3月27日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第24号