○湖西市会計規則

昭和53年3月28日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、現金及び有価証券に関する会計経理について必要な事項を定める。

(平20規則17・一部改正)

(原則)

第2条 会計事務の取扱者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正確実かつ、迅速に処理しなければならない。

第3条 公金を取り扱う者は、その保管する現金及び有価証券を私金と混同してはならない。

(平20規則17・全改)

第3条の2 会計事務に係る帳票等の様式は、この規則に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平20規則17・追加)

第4条 収入通知、支出命令、納入又は納税の通知に関する文書、諸帳簿、その他現金等の収支に関する証拠書類等は、特に明瞭かつ、確実に記載しなければならない。

第5条 収入通知、支出命令、納入又は納税の通知に関する文書、契約書、その他現金、有価証券の収支に関する証拠書類の金額はアラビア数字を用い、納入又は納税の通知に関する文書を除き、その初頭に「¥」の文字を付さなければならない。

(平22規則55・一部改正)

第2章 出納機関

第6条 削除

(平12規則43)

(出納員等の設置)

第7条 必要と認める課、室、局、所、支所及びかいに出納員、その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 その他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び会計事務職員とする。

3 出納員等は、職員のうちから市長が任命する。

4 市税及びその他収入金の出張徴収を命ぜられた職員は、分任出納員の任命があつたものとみなす。

5 前項による分任出納員は、帰所後所管の出納員に引継ぎを了して解職されたものみなす。

6 市長の事務部局以外の職員が出納員等に任命されたときは、当該事務に従事する間は市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(昭62規則5・全改、平18規則34・平28規則8・一部改正)

(事務の委任)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員等に委任する事務は、別に定めて告示する。

2 次条の規定によるつり銭資金の保管の事務を当該出納員に委任する。

(昭62規則5・全改)

(つり銭資金)

第9条 出納員がつり銭資金を必要とする場合は、つり銭資金請求書(様式第1号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭資金整理簿(様式第2号)によりつり銭資金を適正に保管しなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭資金を必要としなくなつたときは、つり銭資金返還書(様式第3号)によりつり銭資金を会計管理者に返還しなければならない。

(昭62規則5・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

(収納金の処理)

第10条 出納員等が収入金を収納したときは、領収印(様式第4号様式第5号)を押印した領収書を納人に交付しなければならない。ただし、金銭登録機により発行する領収書については、領収印を省略することができる。

2 出納員等は、納入通知書を発行しない収入については、使用券等に金額を記入して収納することができる。ただし、料金投入式の収入については、料金投入口に表示された金額を収納する。

3 前項の規定により収納した場合は、領収書の交付を省略することができる。

4 出納員等は、収納した現金は関係帳簿に記帳し払込書により即日又はその翌日指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払込まなければならない。ただし、やむを得ない理由により会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

5 出納員は、毎月の収納金報告書(様式第6号)を翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭62規則5・全改、平17規則15・平17規則35・平18規則40・平19規則6・平20規則17・令3規則52・一部改正)

(印影等の届出)

第11条 会計管理者は、氏名及び出納事務に用いる印影をあらかじめ指定金融機関等に届出しなければならない。

(平20規則17・全改)

(出納員等の事故の報告)

第12条 出納員等が職務上保管する現金について事故を生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、その他の会計職員は、出納員をへて会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、職務上保管する現金又は保管有価証券について事故を生じたとき又は前項の報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(昭62規則5・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

(出納員等の事務引継)

第13条 出納員等が交替したときは、その所管する事務について次の各号に掲げるところにより直ちに後任者に引継がなければならない。

(1) 第113条で定める帳簿は、異動の発令日の前日で締切り合計高及び引継年月日を記載して前任者及び後任者がそれぞれ記名押印する。

(2) その他の関係帳簿は、それぞれの帳簿の末尾余白に引継年月日を記載して前任者及び後任者がそれぞれ記名押印する。

(3) 保管中の現金については、事務引継ぎの残高と照合して確認する。

(4) 事務引継書は、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印し後任者はその写しを会計管理者に提出しなければならない。

(5) 前任者が死亡その他の事故により自から引継をすることができないときは、市長が命じた職員が引継をしなければならない。

(昭62規則5・全改、平3規則10・平18規則40・平19規則6・平24規則29・一部改正)

第3章 収入

(調定)

第14条 課長、室長、局長、所長、館長、参事及び次長(以下「主管課長」という。)は、収入金を徴収又は収納しようとするときは、調定決議書により調定し、市長の決裁を得て、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 所属年度、会計及び収入科目が同一の収入で2人以上の納入に対し同時に調定を要するときは、内訳書により金額及び氏名を明らかにして集合することができる。

(平3規則10・全改、平18規則34・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平22規則55・平24規則29・平28規則8・一部改正)

(調定の変更)

第15条 前条の規定は、調定額に変更を生じた場合においても同様とする。

(事後調定)

第16条 次に掲げる収入金については、主管課長が会計管理者又は指定金融機関等から収納の通知を受けたときに調定の手続きをとらなければならない。

(1) 延滞金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

第17条 削除

(昭56規則13)

(納入通知書等)

第18条 分担金、使用料、手数料、過料、過怠金、物件の賃貸料等の納入の通知は、納入通知書(様式第8号の1様式第8号の4)による。

2 前項によりがたいと会計管理者が認めた場合は、別に様式を定めることができる。

(昭62規則5・平3規則10・平18規則40・平19規則6・平23規則17・令3規則52・一部改正)

(納入通知書の再交付)

第19条 納入通知書を亡失又は汚損した者があるときは、これを再交付することができる。

2 前項により再交付をするときは、その欄外に「再交付」及び再交付年月日を表示しなければならない。

(平20規則17・一部改正)

(現金等の処理)

第20条 会計管理者は、現金又は小切手その他これらに類する有価証券により収納したときは、領収印(様式第9号)を押印した領収書を納人に交付し、遅滞なく指定金融機関に払込しなければならない。

(昭62規則5・全改、平3規則10・平16規則37・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(口座振替による納付)

第21条 納人は、口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等に別に定める口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出して、その旨を申し出なければならない。

(平20規則17・平20規則34・一部改正)

(証券による納付)

第22条 納人は、現金に代え証券をもつて納付しようとするときは、会計管理者及び出納員等又は指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)に納入通知書等を提出して、その旨を申し出なければならない。

2 会計管理者等は前項の証券を受領したときは、領収書に証券受領の表示をしなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・令4規則38・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第22条の2 主管課長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(平27規則15・追加、令3規則52・一部改正)

(徴収又は収納委託)

第23条 主管課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定により歳入金の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し、又は令第158条の2第1項の規定若しくは国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定により歳入金の収納の事務を私人に委託しようとするときは、市長の決裁を受けた後、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、決裁文書をもつて通知に代えることができる。

2 前項の規定により歳入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する事務の受託者は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委託する事務の内容に応じ、市長が必要であると認める要件を満たしていること。

(平20規則17・全改、平27規則15・令4規則38・一部改正)

(徴収等受託者の事務)

第24条 前条の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等受託者」という。)は、歳入金又は地方税を領収したときは領収書又はこれに代わるものを納人に交付しなければならない。

2 徴収等受託者は、現金出納簿等を備え必要な事項を記録しなければならない。

3 第1項の規定により収入した歳入金又は地方税は、その内容を示す計算書(徴収委託金収入計算書(様式第10号)又は当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)により委託者及び会計管理者に報告するとともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 徴収等受託者は、預金から生じた利子がある場合は算出の基礎を詳記し委託者に報告しなければならない。

(平3規則10・平17規則35・平18規則40・平19規則6・平27規則15・一部改正)

(徴収等受託者の証票等)

第25条 徴収等受託者には、その者の住所、氏名、性別、年齢、委託事項等を記載した証票及び領収印(様式第11号)を交付する。ただし、会計管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 徴収等受託者は、前項の証票を提示して徴収又は収納を行うものとし、領収書に押印する領収印は、交付を受けたものを使用しなければならない。

3 第1項の証票及び領収印は、委託契約を解除したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平3規則10・平27規則15・一部改正)

(郵送による金券の処理)

第26条 主管課長は、収入金で郵送等によるものがあるときは、金券整理簿(様式第12号)により整理して収入の手続をしなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(過誤納金の還付)

第27条 主管課長は、過誤金又は誤納金、その他いつたん収入した現金の払戻しを必要とするときは、過誤納金還付命令書により収入した年度の出納閉鎖期限までに歳入した科目から戻出しなければならない。

(平3規則10・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(納入済通知書等の取扱)

第28条 会計管理者は、指定金融機関等による収納に係る収入済証拠書類の送付を受けたときは、これを類別集計して収納金通知書を作成し、電子計算機及び端末機等の機器並びに財務会計オンラインシステムを利用した通信組織(以下「電子計算組織」という。)により通知するものを除き、収入済証拠書類を主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による送付を受けたときは、収入済証拠書類を整理しなければならない。ただし、電子計算組織により通知されたものについては、その端末機器に表示される収入記録による確認をもってこれに代えることができる。

(平20規則17・全改、平24規則29・一部改正)

(収入未済金の繰越)

第29条 主管課長は、出納閉鎖期限までに収入済とならなかつた金額があるときは、繰越に係る調定決議書を作成して、その金額を翌年度に繰越す手続をしなければならない。

2 前項の繰越に係る調定決議書には、繰越調定額の内訳を記載しなければならない。

(平3規則10・平24規則29・一部改正)

(欠損処分)

第30条 主管課長は、歳入の未納金で時効、その他の事由により、欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損書を作成し、市長の決裁を得て、会計管理者に送付しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

第4章 支出

(請求書)

第31条 主管課長は支出しようとするときは、債主から請求書を徴さなければならない。

2 前項の請求書は、債主の押印を省略することができる。ただし、法令、条例、規則その他の規程の規定により債主の押印が求められるものについては、この限りでない。

(令5規則37・一部改正)

(支出調書)

第32条 次の各号の一に該当する支出については、債主の請求書を省略して主管課長の作成する支出調書によることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び賃金

(2) 見舞金、謝礼金、賞賜金及びこれらに類するもの

(3) 法令等により算出して支出する負担金、分担金、寄付金及びこれらに類するもの

(4) 官公署に支払う経費

(5) 市債及び一時借入金の元利金

(6) 出資金、貸付金、積立金、繰出金、償還金

(7) 生活扶助費

(8) 契約に基づく債務の確定した賃借料及び使用料等で債主から請求書を徴する必要がないと認めるもの

(9) 会議及び研修等の出席負担金(テキスト代含む。)で通知等によりその金額が確認できるもの

(10) 諸払戻し金及びこれに係る還付加算金又は充当加算金

(11) 歳入歳出外現金

(12) その他市長が必要と認めるもの

(平20規則17・一部改正)

(支出命令等)

第33条 主管課長は、支出命令しようとするときは、支出命令書、支出負担行為兼支出命令書及び振替命令書(以下「支出命令書等」という。)について内容を調査し、適当と認めたときは、市長の決裁を得て、会計管理者に送付しなければならない。

(昭59規則14・平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(支出の集合)

第34条 前条に規定する支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書については、所属年度、会計及び支出科目が同一の支出で2人以上の債主に対し同時に支払を要するものは、債権内訳書により、金額、氏名を明らかにして集合することができる。

2 給料、職員手当、共済費、報酬及び賃金については、前項の規定にかかわらず、所属年度、会計毎に集合した職員給与予算明細及び職員報酬・賃金予算明細により、支出の手続をとることができる。

(昭53規則15・平3規則10・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(支出命令書添付書類)

第35条 支出命令書には、債主の請求書の外、支出負担行為書及び債務履行の確認に必要な書類(以下「支出命令書添付書類」という。)を添付しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、支出命令書添付書類のうち、主管課長において保管すべきものについては、これを返戻しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(支出命令書等の返戻)

第36条 会計管理者は、次の各号の一に該当するときは、支出命令書等を返戻するものとする。

(1) 法令又は条例、規則、契約等に違反しているとき。

(2) 支出予算の目的に違反しているとき。

(3) 年度、会計、科目、金額及び債主に誤りのあるとき。

(4) 債務が確定していないとき。

(5) 支出負担行為の金額及び予算配当額を超えているとき。

(6) 内容に過誤があるとき。

(7) 支出の根拠が明らかでないとき。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

第37条 削除

(昭56規則13)

(支払の決定)

第38条 会計管理者は支出命令書等の送付をうけたときは、その内容を審査し適当と認めたときは支払の決定をしなければならない。

2 会計管理者は、主管課長に対し、当該命令書等の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

3 債務の確定の確認は、書類の審査により行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査をすることができる。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則34・一部改正)

(支払方法)

第39条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払いをしなければならない。

(1) 小切手振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替払

(5) 公金振替

(6) 資金前渡

(7) 概算払

(8) 前金払

(9) 繰替払

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

第40条 削除

(令5規則37)

(支出命令の取消又は修正)

第41条 主管課長は、支払前に支出命令を過誤その他の理由により、取消又は修正する場合には、第33条の規定を準用し、直ちにその手続きをしなければならない。

(平3規則10・全改)

(小切手振出し)

第42条 会計管理者が振り出す小切手には、支払金額、支払金融機関名及び支払人の氏名並びにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、年度、及び振出番号を付記しなければならない。

2 会計管理者は、支払金から法令の規定により控除すべき金額があるときは、控除した残額を券面金額とする小切手を振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出した場合は、小切手振出整理簿(様式第22号)に記帳するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、小切手振出済通知書(様式第23号)を交付しなければならない。

4 会計管理者は、債主から小切手の紛失、盗難又は滅失により小切手の再発行の申出があつたときは、除権判決の正本を提出させ、小切手を再発行するものとする。この場合においては、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関にその旨を通知しなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正することができない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する箇所に2線を引き、その上部に正書し、当該訂正箇所に小切手に用いる印章を押印しなければならない。

7 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書して「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

8 会計管理者が不在のとき又は会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその会計職員のうち会計管理者が指定する職員に小切手の振出しを行わせることができる。

(平20規則17・全改、平20規則34・一部改正)

(現金払)

第43条 会計管理者は、現金払をしようとするときは、債主に支払の通知をし、債主の領収書を徴して指定金融機関に支払をさせなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平27規則15・令4規則38・一部改正)

(隔地払)

第44条 会計管理者は、債主から送金依頼書(様式第24号)により送金の依頼があつたものについて隔地払いをしようとするときは、指定金融機関に送金請求書(様式第25号)を送付しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・令4規則38・一部改正)

(口座振替払)

第45条 会計管理者は、債主から口座振替の方法による支払の申出があつたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に振替の手続をさせなければならない。この場合においては、指定金融機関又は指定代理金融機関に口座振込依頼書等(振込依頼書(様式第27号)及び振込みを依頼する内容の電磁的記録(以下この条及び第81条において「データ」という。)を記録した媒体を含む。同条において同じ。)を送付し、又はデータを伝送しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平27規則15・令4規則38・一部改正)

(金融機関の範囲)

第46条 令第165条の2の規定により市長の定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(領収書の特例)

第47条 隔地払及び口座振替払により支払う場合は、指定金融機関の発する払戻請求書受領書(様式第28号)又は振込金受取書(様式第29号)及び口座振替送金済通知書(様式第30号)をもつて債主の領収書にかえることができる。

2 郵便振替の加入者口座への払込みによる支払の場合は郵便局の発行する郵便振替払込金受領書をもつて債主の領収書にかえることができる。

3 領収書を徴することが困難な支払であると会計管理者が認めた場合は、主管課長が証明した支払証明書をもつて債主の領収書にかえることができる。

4 一件の請求が複数の支出命令書等にわたる支払においては、領収書は主となる支出命令書等に貼付するものとし、他の支出命令書等には領収書の貼付先を明示するものとする。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平27規則15・令4規則38・一部改正)

(収支の振替)

第48条 主管課長は、次の各号に掲げる収入又は支出の振替をしようとするときは、科目更正書及び振替命令書を作成し、決裁を得て会計管理者へ送付しなければならない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により、市税過誤納金を徴収金に充当する場合

(2) 各会計間又は同一会計内の収入又は支出を振り替える場合

(3) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(4) 歳計現金を一時繰替又は繰り戻す場合

(5) 会計区分等誤謬の訂正をする場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

2 会計管理者は前項により指定金融機関の現金保管区分に異動を生ずる場合は、公金振替書(様式第34号)を交付してこれを行う。

(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(歳計現金の流用)

第48条の2 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

2 この場合の手続は、前条第2項の規定を準用する。

(平20規則34・追加)

(支出の特例等の表示)

第49条 資金前渡、概算払、前払金及び繰替払に係る支出命令書等には、その旨を表示しなければならない。

(平3規則10・追加)

(資金前渡の範囲)

第49条の2 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路の通行料

(2) 交際費

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(5) 着払郵送料、着払宅配料及び送金手数料

(6) 集会、式典及び研修会等において、直接支払を必要とする経費

(7) 供託金

(8) 国民健康保険の保険給付費

(9) 介護保険の保険給付費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が認めたもの

(昭59規則14・一部改正、平3規則10・旧第49条繰下、平17規則15・平20規則17・一部改正)

(資金前渡職員)

第50条 資金前渡を受けることができる者(以下「資金前渡職員」という。)は市長が定める。

(資金前渡の限度額)

第51条 前渡する資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時必要とする経費にあつては1か月分の予定額以内の金額とする。ただし、1回に請求することのできる金額は20万円を超えることができない。

(2) 随時に必要とする経費にあつてはその所要の金額

(平3規則10・一部改正)

(前渡資金の保管)

第52条 資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは、確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には手元に現金で保管することができる。

(1) 前渡資金を直ちに支払わなければならないとき。

(2) 常時小口の現金支払を必要とするもので会計管理者が定める範囲内の金額

2 資金前渡職員は、保管する現金を私金と混同してはならない。

3 第1項本文の規定により預託した前渡資金から利子が生じたときは、直ちに収入の手続きをしなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(前渡資金の支払)

第53条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをしようとするときは、前渡資金の交付の目的に反しないものであることを確認のうえ、債主より領収書を徴して支払わなければならない。ただし、やむを得ないときは、債主にかわるべき者の支払証明書をもつてかえることができる。

(前渡資金の精算)

第54条 資金前渡職員は、次の各号に掲げるところにより精算書を作成し証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第51条第1号に掲げる経費にあつては、当該資金の交付を受けた月の翌月5日迄に精算しなければならない。ただし、前渡資金の交付を受けた月内に前渡資金の不足を生ずる見込であるときは、その都度精算するものとする。

(2) 前号に掲げる経費以外の経費にあつては、支払完了の日から5日以内に精算しなければならない。

2 前項の精算に残金があるときは、前渡資金精算書の提出と同時にその残金を返納しなければならない。

(平3規則10・平20規則17・一部改正)

(前渡資金精算書の整理)

第55条 市長は前条の規定により精算書の提出を受けたときは、会計管理者に整理させなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(資金前渡職員の記帳)

第56条 資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたとき、又は精算したときは、その出納の都度前渡資金出納簿(様式第36号)に記帳し常にその出納の状況を明確にしておかなければならない。

(平3規則10・平20規則17・一部改正)

(前渡資金の事故報告)

第57条 資金前渡職員は、職務上、保管する現金について事故を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、すみやかに市長に報告しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(概算払の範囲)

第58条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることのできる経費は、その経費の性質上概算をもつて支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で特に市長の認めたもの

(概算払の精算)

第59条 概算払をしたもので債務金額が確定したときは、その確定した日から5日以内に精算しなければならない。

(前金払)

第60条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証にかかる土木、建築に関する工事に要する経費のうち、別に定めた額

(2) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で特に市長の認めたもの

(平20規則17・一部改正)

(前金払の報告)

第61条 前金払をしたもので、市長が特に精算の必要があると認めるものについては、第59条の規定に準じて精算させるものとする。

(平20規則17・全改)

第62条 削除

(平20規則17)

(繰替払の範囲)

第63条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は別に定める。

(平20規則17・一部改正)

(繰替払の手続)

第64条 繰替をした者は、繰替払受払簿(前渡資金受払簿に準ずる。)により繰替の状況を明らかにし、当該繰替払に係る歳出予算科目から繰替使用した歳入予算科目に振替えるため収入及び支出の手続をしなければならない。

2 第54条第1項第2項及び第55条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、「精算書」とあるのは、「繰替払計算書(様式第39号)」と読み替えるものとする。

(平3規則10・一部改正)

(誤払金の戻入)

第65条 主管課長は、歳出の誤払又は過払となつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納するときは戻入命令書を作成し、返納通知書(様式第41号)により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(平3規則10・平20規則17・平24規則29・一部改正)

第66条 削除

(平20規則17)

(支払済証拠書類の整理及び保管)

第67条 会計管理者は、支払済証拠書類を年度、会計及び支出科目別に区分整理して表紙(様式第42号)をつけ、保管しなければならない。

(平20規則17・全改)

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の設置)

第68条 指定金融機関等の名称等は、別に定めて告示する。

(平20規則17・一部改正)

(指定金融機関等の事務)

第69条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる区分に従い公金の収納及び支払の事務を行うものとする。

(1) 指定金融機関 収納及び支払事務

(2) 指定代理金融機関 収納及び支払事務の一部

(3) 収納代理金融機関 収納

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)の取り扱う公金の収納及び支払事務を総括する。

3 指定金融機関は、市長が指定する場所に派出所を設けて職員を派遣し、公金の収納及び支払事務を行わなければならない。

(平20規則17・平20規則34・一部改正)

(出納の時間)

第70条 指定金融機関等の出納取扱時間は、当該各金融機関の営業時間とし、市役所派出所においては、土曜日、休日を除き午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合はその延長を命ずることができる。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(公金の取扱)

第71条 指定金融機関等は、納入通知書、納付書その他の納付に関する書類(以下「納入通知書」という。)により収納又は受入をしなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・平20規則34・令4規則38・一部改正)

(出納の区分)

第72条 指定金融機関等は、市の預金口座を会計管理者が指示する会計毎に区分するものとする。

(平17規則15・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

(契約)

第73条 指定金融機関等による預金の種類及び利子、担保の提供及び金額その他指定金融機関等の事務に関しては、この規則に定めるもののほか指定金融機関との契約をもつて定める。

(収納の手続)

第74条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払込みがあつたときは、これを受入れ、指定金融機関等の領収印を押し、領収書を払込人に交付しなければならない。

2 前項により収納金を収納したとき又は払込みを受けたときは、当日分の納入済通知書等を会計管理者名義の預金口座に受け入れたのち、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 指定代理金融機関等は、湖西市出納日計表(収納代理金融機関用)(様式第43号)を作成し、納入済通知書を添え、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(2) 指定金融機関は、前号の湖西市出納日計表(収納代理金融機関用)と自ら収納したものを含めて、湖西市出納日計表(総括)(様式第44号)及び湖西市出納日計表(指定金融機関用)(様式第45号)を作成し、これに湖西市出納日計表(収納代理金融機関用)及び当日分の納入済通知書を添えて速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(平3規則10・平17規則15・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平20規則34・一部改正)

(収納金の回金)

第75条 会計管理者は、指定代理金融機関等において収納した現金を指定金融機関に回金しようとするときは、当該指定代理金融機関等に対し、預金回金依頼書(様式第46号)により通知しなければならない。ただし、協議により定期的に回金する場合は、預金回金依頼書によらないことができる。

2 指定代理金融機関等は、前項の通知を受けたときは、その通知に基づいて直ちに現金を指定金融機関に送金しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の送金を受けたときは、会計管理者名義の預金口座に受入れなければならない。

(平3規則10・平4規則5・平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(歳入金の戻出)

第76条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、歳入金払戻しのため会計管理者が振出した小切手を持参して支払いを求められたときは、歳出金支払の例により既に収入済の歳入金から払い戻さなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(出納閉鎖期日経過後の収納)

第77条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日経過後、前年度以前の納入通知書等に添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日経過後、前年度以前の返納通知書に添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

(証券受領)

第78条 指定金融機関等は、納入通知書に添えて証券の払込みがあつたときは、納入通知書等に「証券受領」の印を押し、現金払込みの例に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の定めにより収納した証券について、支払いの提示期間内又は有効期間内に支払いの請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、収入を取り消し、当該証券を添えて証券不渡通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・令3規則52・一部改正)

(現金払の手続)

第79条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者が振り出した小切手を持参して支払を求められたときは、当該小切手と引換えに債主に現金を支払わなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平20規則17・平27規則15・一部改正)

(隔地払の手続)

第80条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金請求書の送付を受けたときは、速やかに送金請求書の記載事項により送金払の手続をするとともに、払戻請求書受領書を会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則17・全改、令4規則38・一部改正)

(口座振替の手続)

第81条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振込依頼書等の送付又はデータの伝送を受けたときは、速やかに口座振込依頼書等の記載事項又はデータの内容により口座振替払の手続をするとともに、払戻請求書受領書を会計管理者に提出しなければならない。

(平20規則17・全改、平20規則34・平27規則15・令4規則38・一部改正)

(歳出金の戻入)

第82条 指定金融機関等は、返納通知書に添え現金(令第156条第1項に定める証券を含む。)の納付があつたときは歳入金収納の例により歳出金に戻入しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金取消請求書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続を取り消し、資金を歳出金に戻入し、送金取消済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・平24規則29・一部改正)

(振替)

第83条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付があつたときは、直ちに振替えの手続をとり、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(歳出支払未済繰越金)

第84条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手のうち出納閉鎖期限までに支払いを終らないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期日に当該年度の歳出から払出し、これを歳出支払未済繰越金の口座に預け入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の手続をした後、前年度の小切手による支払をする場合は、歳出支払未済繰越金の口座から払い出さなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(小切手の1年経過後の報告)

第85条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送付された小切手振出済通知書のうち、1年を経過しても支払われなかつたものは、1年経過未払金報告書(様式第47号)を作成して会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(帳簿書類等の保存)

第86条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等、収納代理金融機関にあつては、収納に関する帳簿書類等を年度別に区分して整理保存しなければならない。

(昭59規則14・全改、平17規則15・平20規則17・一部改正)

(証拠書類の整理)

第87条 指定金融機関等は、会計管理者から送付された出納に関係のある通知書類その他の書類を年度別に区分し整理保管しなければならない。

(平17規則15・平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(保存期間)

第88条 指定金融機関等は、帳簿及び計算書類を別途会計管理者の定める期間保存しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

第89条 削除

(平3規則10)

第90条 削除

(平20規則17)

第91条及び第92条 削除

(平17規則15)

第6章 削除

(平20規則17)

第93条から第96条まで 削除

(平20規則17)

第7章 有価証券及び基金

(有価証券)

第97条 財産を管理する主管課長は、公有財産に属する有価証券(以下「有価証券」という。)の受入れをする場合は、有価証券受入通知書(様式第53号)、払出をする場合は、有価証券払出命令書(様式第54号)を作成し、市長の決裁を得て、これを会計管理者に送付しなければならない。

(平3規則10・平6規則9・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(有価証券の出納整理)

第98条 会計管理者は、前条による通知書又は命令書の送付を受けたときは、有価証券受払簿(様式第55号)により出納を整理しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(基金)

第99条 基金に属する現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(基金の受払)

第100条 基金を管理する主管課長は、基金に属する現金の受入をする場合は、基金受入通知書(様式第56号)、払出をする場合は、基金払出命令書(様式第57号)を作成し、市長の決裁を得て、これを会計管理者に送付しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(現金出納の規定の準用)

第101条 基金に属する現金の出納については、前条に定めるもののほか、収入及び支出についての規定を準用する。

(有価証券出納の規定の準用)

第102条 基金に属する有価証券の出納については、第97条の規定を準用する。

(基金の出納整理)

第103条 会計管理者は第100条又は前条の規定による通知書又は命令書の送付を受けたときは、基金受払簿(様式第58号)、基金に属する有価証券については、有価証券受払簿により出納を整理しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・令3規則52・一部改正)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の出納期間)

第104条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(歳入歳出外現金の区分)

第105条 歳入歳出外現金は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 市県民税

(2) 所得税

(3) 共済組合納付金

(4) 受託徴収にかかる徴収金

(5) 市営住宅敷金

(6) 入札及び契約保証金

(7) その他市長が必要と認めたもの

(平20規則17・一部改正)

第106条 削除

(平3規則10)

第107条 削除

(平3規則10)

(現金出納の規定の準用)

第108条 歳入歳出外現金の受払及び出納、その他の事務手続きは収入及び支出についての規定を準用する。

(平3規則10・一部改正)

(有価証券出納の規定の準用)

第109条 市が保管する有価証券で市の所有に属しないものの出納は、前章の規定を準用する。この場合において、有価証券受払簿は、保管有価証券受払簿(様式第59号)とする。

(平3規則10・平20規則17・令3規則52・一部改正)

第9章 決算

(資料の提出)

第110条 会計管理者は、歳入歳出決算書の作成にあたつて、関係主管課長から資料の提出を求めることができる。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(提出期限)

第111条 会計管理者は、法第233条の規定により、歳入歳出決算書を作成し、諸帳簿、証書類、その他政令で定める書類を添えて8月31日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

第10章 帳簿及び計算書

(帳簿)

第112条 会計管理者は、現金及び有価証券の事務に関し、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿(様式第60号)

(4) 基金受払簿

(5) 有価証券受払簿

(6) 金券等整理簿

(7) 小切手振出整理簿

(8) 保管有価証券受払簿

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(出納員又は分任出納員の備える帳簿)

第113条 出納員又は分任出納員は、毎日の入金又は出金を発生順に記帳し、現金の残高を明確にするための帳簿を備えなければならない。

(平24規則29・全改)

第114条 削除

(平24規則29)

(調製区分)

第115条 帳簿は、会計別、年度別に調製しなければならない。

(記帳方法)

第116条 帳簿は、記帳原因の発生の都度記帳し、遡及、改ざん、そう入等をしてはならない。

2 帳簿については、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿には各口座の索引をつけなければならない。

(2) 記載すべき原因が発生したときは、収入及び支出の証拠書類によつて、直ちに記録しなければならない。

(3) 記帳した事項又は金額の訂正は、その部分に2線を引き、その上部に正書し、証印する方法によらなければならない。

(4) 調定の減額、歳入の払戻し、予算の減額、戻入又は科目更正による減額は、朱書しなければならない。ただし、伝票にあつては、金額の頭に-の記号を付さなければならない。

(5) 毎月末に月計及び累計を付さなければならない。

(平3規則10・平20規則17・一部改正)

(計算書)

第117条 会計管理者は、毎月末日現在により、各会計別の収支現計表(様式第61号)を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平3規則10・平18規則40・平19規則6・平24規則29・一部改正)

第11章 検査

(定期及び臨時検査)

第118条 会計管理者は、定期又は臨時に指定金融機関等の公金の収納及び支払いの事務又は公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 定期検査は毎年1回行う。

3 臨時検査は、市長若しくは会計管理者が必要と認めたときに行う。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(検査の方法)

第119条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、指定した日における現在高証明書を徴し、これと関係帳簿並びに書類と対照しなければならない。

2 前項の検査を行うときは、指定金融機関等の代表者を立会せなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

(報告)

第120条 会計管理者は、前条の検査終了後すみやかにその結果を市長に報告しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(出納員事務の検査)

第121条 会計管理者は、毎年1回以上、出納員等、資金前渡者に係る現金の出納その他の会計事務について検査をしなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、随時、出納員をして、分任出納員に係る現金の出納その他の会計事務について検査をさせ、報告させることができる。

3 会計管理者は、前2項の検査が終わったとき、又は検査をさせたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(平20規則17・全改)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和52年度に係るものについては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町会計規則(昭和56年新居町規則第13号)又は湖西市・新居町広域施設組合会計規則(平成7年湖西市・新居町広域施設組合規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則55・追加)

(昭和53年7月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度に係るものから適用する。

(昭和56年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和59年12月27日規則第41号)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和61年4月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第10号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成2年度に係るものについては、この規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成4年3月12日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は、平成12年度分の会計から適用し、平成11年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成12年10月25日規則第56号)

この規則、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第37号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月25日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第55号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は、平成24年度の会計から適用し、平成23年度の会計については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の事業年度から適用する。

(平成31年2月18日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市会計規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月15日規則第10号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市会計規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月21日規則第52号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第1項の改正規定、第18条第1項の改正規定、第103条の改正規定及び第109条の改正規定 公布の日

(2) 様式第8号の4の改正規定 令和4年4月1日

2 改正後の第22条の2第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前において、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第1項前段の規定による指定をする場合について、準用する。この場合において、行われた協議及び告示は、改正後の第22条の2第1項の規定による協議及び同条第2項の規定による告示とみなす。

3 施行日において現に地方税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の湖西市会計規則第10条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年12月7日規則第38号)

この規則は、令和4年12月2日から施行する。

(令和5年5月31日規則第37号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平3規則10・全改)

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(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平12規則43・全改)

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(平12規則43・全改)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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様式第7号 削除

(平20規則17)

(平23規則17・全改)

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様式第8号の2 削除

(平23規則17)

様式第8号の3 削除

(平23規則17)

(令3規則10・全改、令3規則52・一部改正)

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(平19規則6・全改)

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(平3規則10・全改)

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(平12規則43・全改)

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(平20規則17・全改)

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様式第13号から様式第21号まで 削除

(平20規則17)

(平3規則10・全改)

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(平3規則10・全改、平4規則5・平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平14規則19・全改)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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様式第26号 削除

(平20規則17)

(平27規則15・全改)

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(令4規則38・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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様式第31号から様式第33号まで 削除

(平20規則17)

(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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様式第35号 削除

(平20規則17)

(平3規則10・全改)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平3規則10・全改)

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(平3規則10・全改)

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様式第40号 削除

(平20規則17)

(平24規則29・全改)

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(平3規則10・全改、平20規則17・一部改正)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・全改)

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(平17規則15・全改、平18規則40・平19規則6・平20規則17・一部改正)

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(平17規則15・全改)

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様式第46号 削除

(平24規則29)

(平17規則15・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平17規則15・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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様式第49号から様式第51号まで 削除

(平17規則15)

様式第52号 削除

(平20規則17)

(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平14規則19・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平3規則10・全改、平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(平24規則29・全改)

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(平24規則29・全改)

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湖西市会計規則

昭和53年3月28日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第8号
昭和53年7月10日 規則第15号
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年12月27日 規則第41号
昭和61年4月21日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第10号
平成4年3月12日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年10月25日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第19号
平成16年12月27日 規則第37号
平成17年3月25日 規則第15号
平成17年12月8日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第17号
平成20年8月20日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第55号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月22日 規則第8号
平成30年3月7日 規則第4号
平成31年2月18日 規則第3号
令和3年3月15日 規則第10号
令和3年12月21日 規則第52号
令和4年12月7日 規則第38号
令和5年5月31日 規則第37号
令和6年2月8日 規則第4号