○湖西市補助金等交付規則

昭和51年12月10日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、毎年度市が予算の範囲内において交付する補助金等及び間接補助金等の交付の申請、決定及び交付等に関し、その基本的事項を定めることにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金、交付金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

3 この規則において「間接補助金等」とは、市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該市補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。

4 この規則において「間接補助事業等」とは、前項の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(令2規則52・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金等、間接補助金等(以下「補助金等」という。)の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等の交付申請書(様式第1号)又はこれに準じて別に定める申請書(次項においてこれらを「申請書」という。)を市長の定める期日までに提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて提出するものとする。ただし、事務又は事業の内容により記載すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 補助事業等の目的、内容及びその効果

(2) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出方法

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法(収支の計画)

(4) 補助事業等の遂行に関する計画(事業の計画)

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金の有無

(6) その他市長が必要と認める事項

(平11規則9・平28規則9・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、必要があると認める場合は現地調査を行い、当該申請に係る補助金等の交付について法令及び予算等に照して適否を検討し、補助金等の交付をすることが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をするものとする。

3 補助金等の交付決定をする場合において、その財源が特定歳入に依存しているものであるときは、財源となるべき特定歳入が確実である場合のほかは交付の決定はしないものとする。

4 補助金等の交付の決定をした後に、当該補助金等に係る予算を追加又は更正したときは、交付決定額を変更することができる。

(令2規則52・一部改正)

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項、その他当該事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 前各号のほか必要と認められる事項

(令2規則52・一部改正)

(決定の通知)

第6条 市長は補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該申請者に対し補助金等の交付決定通知書(様式第2号)又はこれに準じて別に定める通知書により通知するものとする。

(平11規則9・平28規則9・令2規則52・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の申請がなかったものとみなす。

(令2規則52・一部改正)

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちですでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次の各号に掲げる経費については、市長はこれに相当する補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去、その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

(令2規則52・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等、間接補助事業者等(以下「補助事業者等」という。)は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うとともに補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(令2規則52・一部改正)

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の執行の状況を報告しなければならない。

(市長の指示)

第11条 市長は、前条の報告により、補助事業等の執行に関し必要があると認めるときは、当該補助事業者等に対して必要な指示をすることができる。

(計画変更)

第11条の2 補助事業者等は、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(様式第3号)又はこれに準じて別に定める申請書(次項においてこれらを「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第4条第1項の規定による決定を変更することができる。

(平11規則9・追加、平28規則9・一部改正)

(変更決定通知)

第11条の3 市長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)又はこれに準じて別に定める通知書により、補助事業者等に通知しなければならない。

(平11規則9・追加、平28規則9・一部改正)

(実績の報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等を完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等完了報告書(様式第5号)又はこれに準じて別に定める報告書(次項及び第3項においてこれらを「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 報告書には次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて提出するものとする。ただし、事務又は事業の内容により記載すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 補助事業等の内容、成果及び完了年月日

(2) 補助事業等に要した経費の収支の状況及び、補助事業等により生ずる収入金

(3) 補助金等の交付決定を受けた額

(4) 補助金等の交付申請書と相違した場合はその理由

(5) その他市長が必要と認める事項

3 次条第2項の規定により補助金等の額を確定する場合は、第3条第1項の申請書は報告書とみなすことができる。

(平11規則9・平28規則9・一部改正)

(交付額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の確定通知書(様式第6号)又はこれに準じて別に定める通知書により補助事業者等に通知するものとする。

2 市長は、補助金等の申請前に完了した事務又は事業に対し、その実績に基づき補助金等を交付する場合は、前項の規定にかかわらず、第4条の規定による補助金等の交付の決定と併せて補助金等の額を確定することができる。

(平11規則9・平28規則9・一部改正)

(支払)

第14条 補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助事業等は、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払又は前金払の請求をすることができる。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助金等につきこれを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(令2規則52・一部改正)

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が、次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等の他の用途への使用をし、補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 法令、規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用があるものとする。

(令2規則52・一部改正)

(返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(様式第7号)又はこれに準じて別に定める命令書により期限を定めて返還させなければならない。

(平11規則9・平15規則18・平28規則9・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第17条の2 補助事業者等は、第16条第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しを受け、補助金等の返還の請求を受けたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還の請求を受けた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還の請求を受けた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還の請求を受け、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 第1項及び第4項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

7 前各項の規定により計算した加算金又は延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

8 市長は、補助事業者等が第1項又は第4項の規定により補助金等に係る加算金又は延滞金を納付する場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(令2規則52・追加)

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業等により取り消し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産とその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの

(帳簿書類等の調査)

第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

第20条 削除

(平28規則9)

(実施の細目)

第21条 この規則で定めるもののほか、補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率、その他必要な事項は、市長が別に定める。ただし、補助金等の種類に応じ、その必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行前から補助金等の交付について要綱その他特別の定め(以下「補助金等交付要綱等」という。)のあるものについては、当分の間当該補助金等交付要綱等を適用する。

3 湖西市補助金交付規則(昭和33年湖西市規則第1号)は、廃止する。

4 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町補助金交付規則(昭和46年新居町規則第3号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則56・追加)

(昭和55年9月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第56号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第52号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の湖西市補助金等交付規則第17条の2の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定を受けた補助金等について適用し、同日前に交付の決定を受けた補助金等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平11規則9・令3規則22・一部改正)

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(平11規則9・一部改正)

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(平11規則9・追加、令3規則22・一部改正)

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(平11規則9・追加)

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(平11規則9・令3規則22・一部改正)

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(平11規則9・一部改正)

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(令2規則52・全改)

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湖西市補助金等交付規則

昭和51年12月10日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和51年12月10日 規則第18号
昭和55年9月20日 規則第19号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和59年3月1日 規則第1号
昭和61年3月25日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年3月19日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年10月19日 規則第35号
平成28年3月22日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第22号