○湖西市財政事情の公表に関する条例
昭和36年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭39条例10・全改)
(公表)
第2条 財政事情の公表は毎年6月1日(これを「前期」という。)及び12月1日(これを「後期」という。)にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができない時は、市長は事由の止んだときから1ケ月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(昭39条例10・平22条例66・一部改正)
(記載事項等)
第3条 前条第1項の規定による前期の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間について次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(昭39条例10・一部改正)
(公示方法)
第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示してこれを行う。
2 前項の公表は、公示の日から6ケ月の間何人も本市役所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭39条例10・一部改正)
第5条 財政事情は前条第1項に定める方法による外、なお市長が適当と認めた方法によりその要旨を公表することができる。
(委任事項)
第6条 この条例に定めるものの外、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭39条例10・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年後期分から適用する。
附則(昭和39年2月6日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(平成22年1月4日条例第66号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。