○湖西市建設工事監督規程

昭和61年7月17日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号。以下「規則」という。)に基づき、請負工事の適正かつ円滑な実施を推進するため、必要な監督を行うための事項を定めることを目的とする。

(平12規程12・一部改正)

(監督の体制)

第2条 監督は、市長の命ずる監督員(規則第2条第1号に規定する監督員をいう。以下同じ。)が行うものとし、その体制は次によるものとする。

(1) 総括監督員……課長相当職

(2) 主任監督員……課長代理相当職

(3) 担当監督員……係員

2 前項の総括監督員は主任監督員を、主任監督員は担当監督員を兼ねることができる。ただし、総括監督員は、担当監督員を兼ねることができない。

3 規則第21条第2項の規定により、市長が市職員以外の者に監督業務を委託することが適当であると認めたときは、その委託先の担当者を担当監督員とする。

(平12規程12・平18規程5・一部改正)

(監督業務)

第3条 規則に基づく監督業務は、別に定めるところによるものとする。

(監督の技術的基準)

第4条 監督員が、監督を行うにあたつて必要な技術的基準は、別に定める土木及び建築工事監督技術基準によるものとする。

(監督に関する書類の整備)

第5条 監督員は、次に掲げる書類(請負人から提出された書類を含む。)を作成又は整理して監督の経緯を明らかにするものとする。

(1) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)の指示又は承諾書

(2) 工事の実施状況の記録

(3) その他監督に関する書類

(監督に関する留意事項)

第6条 監督員は、次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない。

(1) 監督員は、契約書及び湖西市建設工事請負契約約款並びに仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)並びに諸規程等に基づき監督を行うこと。

(2) 監督員は、常に良識をもつて厳正に工事が遂行されるようにすること。

(3) 監督員は、極力工事現場に臨み、現場の状況の把握に努め、請負人に対して設計意図を正しく伝え工事が完全に施工されるようにすること。

(4) 監督員は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り工事が円滑に行われるように努力すること。

(監督に関する手続等)

第7条 監督員は、規則に基づく監督業務に定める手続のほか、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 監督員は、工事の進ちよく状況の掌握に努め、必要に応じて中間検査を申請すること。

(2) 監督員は、工事施工によつて現場発生品が生じたときは、請負人から現場発生品調書を提出させ、引継ぎ、所定の手続きにより措置すること。

(3) 監督員は、完成届出書を進達する場合には、別に定める湖西市建設工事成績評定要領により工事成績を評定して工事成績評定表を提出すること。

(4) その他監督業務上必要とする手続を行うこと。

(平22規程10・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

2 湖西市建設工事監督員規程(昭和59年湖西市規程第14号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規程第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第10号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市建設工事監督規程

昭和61年7月17日 規程第6号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和61年7月17日 規程第6号
平成12年3月31日 規程第12号
平成18年3月31日 規程第5号
平成22年3月19日 規程第10号