○湖西市建設工事検査規程
昭和61年7月17日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号。以下「規則」という。)に基づき、工事及び工事材料製造の適正かつ適確な検査を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規程10・一部改正)
(平12規程10・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 竣工検査………工事の完成を確認するための検査
(2) 既済部分検査…契約解除により出来形部分の引渡しを受ける場合及び工事の一部が完成し引渡しを受ける場合で、工事の既済部分を確認する検査
(3) 中間検査………設計図書に基づき工事が適正に施工されているか、完成後明視できない部分及び重要構造物について、工事施工中に行う検査
(4) 材料検査………工事材料の使用を承諾するために必要とする検査
(5) 材料製造検査…工事材料の引渡しを受けるために行う検査
(6) 受託検査………委託を受けて行う検査で、この規程に準じて行う検査
(検査に関する留意事項)
第4条 検査員は、次に掲げる事項に留意して検査を行わなければならない。
(1) 検査員は、検査を行うにあたつては、契約書、仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に基づき、工事の出来形及び品質並びに施工管理等について、厳正かつ公平に実施し合否の判定を行うこと。ただし、合否の判定が困難な場合には、上司の指示を受けること。
(2) 検査員は、検査を行うにあたつては、監督員、請負人その他検査のため必要とする関係者を立ち会わせ、又は工事関係書類を提示させ、説明を求めることができる。
(3) 検査員は、検査の結果、設計及び施工についての意見を工事関係者に述べ、施工技術の向上を図るよう指導すること。
(契約締結の通知)
第5条 契約担当課長は、工事請負契約を締結したときは、契約関係書類を検査担当課長経由で工事主管課長に送付するものとする。設計変更、工事延長等契約内容の変更並びに中止の場合についても同様とする。
3 検査員は、前項の規定により、検査計画をたてるにあたつて、竣工検査をするために、特に中間検査を必要と認めたときは、中間検査の時期及び内容等を監督員に通知しなければならない。
(平12規程10・平13規程11・平24規程6・一部改正)
(検査依頼)
第6条 総括監督員は、検査を依頼するにあたつては、速やかに検査依頼書(様式第1号)に設計図書その他の関係書類を添付して検査担当課長に送付するものとする。
(平12規程10・平13規程11・平24規程6・一部改正)
(検査業務)
第7条 検査業務を行うにあたつて、必要な技術的基準は別に定める土木工事検査技術基準及び建築工事検査技術基準によるものとする。
(出来形不足等に対する措置)
第8条 検査の結果、出来形過不足、品質不良等により手直し又は改造を命ずる場合には、別に定める土木及び建築工事手直取扱基準によるものとする。
(検査の成績評定)
第9条 検査員は、竣工検査終了後、速やかに別に定める湖西市建設工事成績評定要領に基づき当該工事の成績を厳正に評定しなければならない。
(平22規程11・一部改正)
(平24規程6・一部改正)
2 契約担当課長は、検査結果通知書を受けたときは、同通知書により請負人に通知しなければならない。
(平12規程10・平13規程11・平24規程6・一部改正)
(検査事務の整理)
第12条 検査担当課長は、工事検査台帳(様式第5号)を備え検査事務を記録整理しなければならない。
(平12規程10・平13規程11・平24規程6・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
2 湖西市建設工事検査規程(昭和59年湖西市規程第8号)は、廃止する。
附則(平成元年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月6日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日規程第11号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(平24規程6・全改)
(平24規程6・全改)
(平24規程6・全改)
(平24規程6・全改)
(平24規程6・全改)