○湖西市設計変更事務処理要領

昭和59年3月31日

告示第69号

(目的)

第1条 この要領は、設計変更に伴う契約変更の取扱いに関する必要な事項を定めて、事務の簡素化と合理化を図るものである。

(平28告示99・一部改正)

(設計変更の定義)

第2条 設計変更とは、湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号。以下「規則」という。)第32条から第34条までの規定により原設計の変更をすることをいい契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示することを含むものである。

(平12告示136・平28告示99・一部改正)

(設計変更基準)

第3条 設計変更を行う基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条件処理に伴うもの

(2) 発注後発生した次に掲げる外的条件によるもの

 天然現象、その他不可抗力によるもの

 他事業との関連によるもの

(3) 発注時において確認困難な要因に基づくもので、次に掲げるもの

 推定岩盤線の確認に基づくもの

 地盤支持力の確認に基づくもの

 土質の確認に基づくもの

 地下埋設物の撤去等に基づくもの

 その他確認困難な要因でやむを得ないもの

(4) 予算処理に基づく継続工事等で事業の進行を図るため請負差金等を充当するもの

(平28告示99・一部改正)

(設計変更の手続)

第4条 設計変更は、その必要が生じた都度監督員がその変更内容を掌握し、当該変更内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、設計変更指示書(様式第1号)により市長の承認を得て行うものとする。ただし、第6条第2項に規定する軽微な設計変更以外のものにあっては、設計変更指示書でなく契約変更の手続により受注者に指示しなければならない。

(平28告示99・一部改正)

(設計変更による契約変更の範囲)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、原則として契約変更でなく別途の契約とするものとする。

(1) 変更見込金額が当初の請負代金額の30パーセントを超える工事であって現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除いたもの

(2) 変更見込金額が当初の請負代金額の30パーセント以内であっても流末処理等により当初の施工区域外の施工が必要となった工事であって変更見込金額が100万円を超えるもの

(平28告示99・一部改正)

(契約変更の手続)

第6条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工事完了のとき(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末)までに行うことをもって足りるものとする。

2 前項の軽微な設計変更とは、次の各号に定めるものをいう。この場合において、軽微な設計変更を繰り返したときの変更見込額の累計額が第2号又は第3号に定める金額の範囲を超えた場合は、速やかに契約変更の手続を行うものとする。

(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要でないもの

(2) 請負代金額が1,000万円以上の工事であって変更見込金額の合計額が請負代金額の10パーセント以内でかつ500万円を超えないもの

(3) 請負代金額が1,000万円未満の工事であって変更見込金額の合計額が請負代金額の20パーセント以内でかつ100万円を超えないもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度契約変更の手続を行うものとする。

(1) 予算の範囲を超えるため、予算の流用をする必要が生じたもの

(2) 当初契約が議会の議決を必要としたもの

(平28告示99・一部改正)

(部分払)

第7条 軽微な設計変更により契約変更が工事完了のときとなる場合の部分払金の算定は原契約金額によるものとする。

(工期の変更及び延長)

第8条 規則第34条から第36条までに規定する工期の変更及び延長又は短縮についての契約変更は、その必要が生じた都度行うものとする。

(平12告示136・平28告示99・一部改正)

(建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託業務)

第9条 この要領の規定(第5条第2号の規定を除く。)は、建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託業務の場合について、これを準用する。この場合において、第6条第2項第2号中「500万円」とあるのは「200万円」と読み替えるものとする。

(平28告示99・追加)

この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第136号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第99号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平12告示136・一部改正)

画像

湖西市設計変更事務処理要領

昭和59年3月31日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)