○租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

平成2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロの規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平12規則28・全改、平15規則28・平17規則26・平22規則113・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良な宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後で宅地を譲渡しようとする前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良な住宅の認定」という。)を受けようとする者は、新築された住宅及びその敷地の譲渡前に、優良住宅認定申請書(様式第2号)別表第2に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(平12規則28・全改、平15規則28・平17規則26・平22規則113・一部改正)

(証明書等の交付)

第3条 市長は、第2条第1項の申請に基づき優良な宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、第2条第2項の申請に基づき優良な住宅の認定を行った場合は、優良住宅認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(平12規則28・旧第4条繰上・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第4条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る宅地の造成について、優良な宅地の認定を受けようとするときは、その宅地の譲渡前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)に都市計画法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき同項に規定する優良な宅地の認定を行った場合は、同項の検査済証の写しに同項に規定する優良な宅地の認定をしたことを証する旨を明記し、これを交付するものとする。

(平12規則28・旧第5条繰上)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良な宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき優良な宅地の認定を行った場合には、優良宅地認定証明書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地であって、既に造成が完了し、同法第86条の規定により定められた換地計画に基づき換地処分が行われることが確実と認められるものについて準用する。

(平12規則28・旧第6条繰上・一部改正、平13規則15・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(平12規則28・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年6月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条及び第5条関係)

(平12規則28・平17規則1・一部改正)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画

 

 

2 位置図

方位及び造成区域の位置

50,000分の1以上

 

3 造成区域図

方位、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

4 造成区域内の土地の登記事項証明書

 

 

 

5 公図写し

方位及び造成区域の境界

600分の1以上

 

6 設計図

(1)

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

(2)

土地利用計画図

方位、造成区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設位置

1,000分の1以上

 

(3)

造成計画平面図

方位、造成区域の境界、工区界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置、地盤高並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1,000分の1以上

 

(4)

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

(5)

排水施設計画平面図

方位、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

(6)

給水施設計画平面図

方位、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

(7)

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土及び盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことは要しない。

(8)

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

7 その他市長が必要と認める書類

別表第2(第2条関係)

(平12規則28・平17規則1・一部改正)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

1 面積計算書

 

 

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積を計算したもの

2 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 

 

 

3 一団の宅地の付近見取図

方位、道路、目標となる地物、各敷地の区分、各家屋の位置及び一団の宅地の面積を計算する上で必要な事項

1,000分の1以上

 

4 確認通知書の写し及び検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けなければならない場合に限る。)

 

 

建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し

5 申請者、設計者及び工事監理者並びに工事施工者の資格を証する書面

申請者は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格、工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格

 

宅地建物取引業免許証の写し、建築士事務所登録証の写し、建設業許可証の写し

6 床面積計算書

延べ面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分の面積を計算する上で必要な事項

 

居住の用に供する部分及び居住の用に供する部分以外の部分、専有部分及び共有部分並びに住宅部分及び非住宅部分の面積を各戸及び各階ごとに記入すること。

7 各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積を計算する上で必要な事項

100分の1以上

 

8 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 

 

 

9 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積を計算する上で必要な事項

250分の1以上

 

10 敷地面積計算書

 

 

 

11 住宅の建築費の証明となる書面

 

 

請負契約書、請書等の写し

12 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用及び含まれない費用に区分して記載したものをいう。)、住宅の建築費の証明となる書面との関連の説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

 

13 その他市長が必要と認める書類

 

 

(平12規則28・平22規則113・令3規則22・一部改正)

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(平12規則28・平15規則28・平17規則26・平22規則113・令3規則22・一部改正)

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(平12規則28・旧様式第4号繰上・一部改正、平22規則113・一部改正)

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(平12規則28・旧様式第5号繰上・一部改正、平15規則28・平17規則26・平22規則113・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則

平成2年3月27日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)