○湖西市入札執行の傍聴に関する規程
平成11年3月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が発注する建設工事若しくは製造の請負又は工事に係る測量、調査、設計若しくは監理の委託等に係る入札の執行(以下「入札執行」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券の交付)
第2条 入札執行を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、入札執行の日の前日(湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その前日)午後1時までに、当該入札執行者に電話等により傍聴を申し込み、当日の入札開始までに傍聴申出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、入札執行者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 入札執行者は、傍聴希望者の申込みを傍聴席の定員に達するまで先着順に受け付けるものとし、入札執行の当日入札会場の受付で、傍聴希望者に注意事項を添え傍聴券(様式第2号)を交付しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けた当日に限り傍聴することができる。
4 傍聴人は、傍聴券を左胸に着けなければならない。
(傍聴券の返還)
第3条 傍聴人は、傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴券を入札執行者へ返還しなければならない。
(傍聴席の定員)
第4条 傍聴席の定員は、9人とする。
(傍聴席の指定)
第5条 傍聴は、入札執行者が指定する傍聴席で行わなければならない。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット等を着用し、又は異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、入札執行を妨害することを疑うに足りる事情が認められる者
(傍聴人が守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により係員等の発言を防げないこと。
(2) 議論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、入札執行の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び放送、録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ入札執行者が認めた場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 入札執行者は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、又は係員をして制止させるものとする。
2 入札執行者は、傍聴人が前項の規程による制止の指示に従わないときは、当該傍聴人に退場を命じ、又は係員をして退場させることができる。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。