○湖西市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、市が徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。
(平25条例38・平31条例1・一部改正)
(流水占用料等の徴収)
第3条 流水占用料等は、市長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
2 流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月に、それぞれ徴収する。ただし、年度の中途において、新たに通水を開始したとき又は流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割りをもって算定する。
3 土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。
4 市長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めるときは、分割して徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接に事業を行うとき。
(2) かんがい用水又は飲料用水として、市長が許可をしたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により、流水占用料等の減免を受けようとする者は、市長に申し出なければならない。
(流水占用料等の不還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平22条例97・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年新居町条例第15号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例97・追加)
3 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。
(平22条例97・追加)
附則(平成22年1月4日条例第97号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第41号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24条例41・一部改正)
1 流水占用料
種目 | 料金 | 摘要 | |
単位 | 年額(円) | ||
発電以外の原動力に供するもの | 1秒ごと0.01m3 | 7,000 |
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工業用水その他の用に供するもの | 1秒ごと0.01m3 | 11,200 |
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備考 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。
2 土地占用料
種目 | 料金 | 摘要 | ||
単位 | 年額(円) | |||
工作物設置を伴うもの | 占用面積1m2 | 300 |
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工作物を設置しないもの | 占用面積1m2 | 160 |
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広告板 | 表示面積1m2 | 690 | 掲示板を含む。 | |
広告塔 | 表示面積1m2 | 1,200 | 掲示板を含む。 | |
管線類 | 外径50cm未満 | 長さ1m | 150 |
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外径50cm以上 | 長さ1m | 390 |
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電柱 | 1本 | 840 | 支柱又は支線は1本とし、H柱は2本とみなす。 | |
鉄塔 | 占用面積1m2 | 1,500 | 広告物を除く。 | |
農耕地、採草地等 | 占用面積1m2 | 9 |
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茶、果樹等栽植地 | 占用面積1m2 | 20 |
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漁業用工作物 | 占用面積1m2 | 90 |
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上記以外のもの | 上記の類似種目に準じて算定する。 |
備考
1 占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月額計算とし、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
2 面積又は長さが、この表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
種目 | 料金 | 摘要 | |
単位 | 金額(円) | ||
砂利 | 1m3 | 200 |
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砂 | 1m3 | 200 |
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土砂 | 1m3 | 200 |
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礫栗石 | 1m3 | 220 | 控長15cm以下 |
転石 | 1個 | 40 | 控長30cm未満 |
〃 | 1個 | 80 | 控長30cm以上40cm未満 |
〃 | 1個 | 120 | 控長40cm以上60cm未満 |
ささ、じゅん菜 | 100m2 | 80 |
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あし、かや | 100m2 | 250 |
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うもれ木、竹木 | 1本 | 時価を考慮してその都度、市長が定める。 |
備考
1 控長60センチメートル以上の転石については、控長10センチメートル以内を増すごとに40円を加える。
2 容積又は面積がこの表の定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げる。