○湖西市普通河川条例
昭和46年3月17日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、普通河川における工事その他の行為を取締りその利用を規制し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「普通河川」とは、次の各号に掲げるものをいい、これらに附属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(2) 河川法を準用しない湖沼、溜池、用悪水路、貯水池等であつて、公共の利害に関係あるもの
2 前項の「河川附属物」とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し若しくは軽減するための施設をいう。
(禁止事項)
第3条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体、その他の汚物、若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。
(2) 河川附属物を損傷すること。
(3) 設備のない場所で、貨物の船積又は陸揚すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長以外の者が、その権限に基づき管理する土地における場合は、この限りでない。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 普通河川の敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、土石及び規則で定める生産物を採取すること。
(4) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 普通河川の敷地を横過し、又はその床下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(6) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
(7) 工場、若しくは事業場の汚水、若しくは廃液又は坑水を普通河川に排出すること。
2 市長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。
(許可期間)
第5条 前条第2項の期間は3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもつて、長期にわたり工作物を設置する場合、その他市長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。
(許可申請手続)
第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を、市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあつては、事務所の所在地及びその名称)
(2) 許可申請に係る場所
(3) 目的
(4) 期間
(5) その他必要な事項
(許可事項の変更)
第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して、市長の許可を受けなければならない。
(許可に伴う義務)
第8条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所にその住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可を受けた目的、許可期間及び占用面積又は採取数量等を標示しなければならない。
2 前項の行為を終了したときは、直ちにその旨を届け出て市長の検査を受けなければならない。
(1) 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあつては事務所の所在地及びその名称)を変更したとき。
(2) 許可を受けた行為をとりやめたとき。
(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなつたとき。
2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者、又は清算人は、その事実のあつた日から、7日以内に市長に届け出なければならない。
第11条 許可を受けた者は、市長の指示に従い、普通河川の占用区域及びその区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは、すみやかにその旨を市長に届けなければならない。
(権利義務の移転)
第12条 許可によつて生ずる権利義務は、市長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。
2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併若しくは分割(許可に基づく権利及び工作物等を承継させるものに限る。)した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により承継した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から7日以内に市長の承認を受けなければならない。
(平13条例17・一部改正)
(許可の失効)
第13条 次の各号に掲げる場合においては、許可は、その効力を失う。
(1) 許可の有効期間が満了した場合
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で前条第2項の規定による承認を得ないとき。
(3) 許可を受けた工事、占用その他の行為をとりやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなつた場合において、第10条の規定による届出があつたとき。
(原状回復命令等)
第14条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届け出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可にかかる工作物を除却し、その場所を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可の取消、条件の変更等)
第15条 市長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは追加し、工事その他の行為を中止し、工作物の改築、若しくは除却、又は許可された工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置、その他の措置をとること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公安を害するおそれがある場合
(2) 普通河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合
(4) 詐欺その他の不正の手段により許可を受けた場合
(5) 指定の期間内に工事に着手又は竣工しない場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めた場合
(立入検査等)
第16条 市長が指定する職員は、許可にかかる事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があつた場合は、これを提示しなければならない。
4 流水占用料等の徴収については、規則で定める。
5 市長は、次の各号の1に該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 公共団体が、緑地、公園その他公共の用に供する場合
(2) その他特別の理由があると認める場合
6 前項の流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平元条例1・平9条例1・平25条例38・平31条例1・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役、500,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第4条第1項第1号の規定に違反して流水を占用した者
(3) 第4条第1項第6号の規定に違反して土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
(平4条例9・一部改正)
(平4条例9・一部改正)
第21条 次の各号の1に該当する者は、100,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第14条の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は命令に違反した者
(2) 第15条の規定による命令に違反した者
(平4条例9・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例98・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町普通河川条例(昭和46年新居町条例第8号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例98・追加)
3 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。
(平22条例98・追加)
4 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例98・追加)
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和60年12月23日条例第31号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に占用の許可を受け、施行日以降において引き続いて河川を占用している者の当該占用及び当該占用が更新した場合の占用に係る占用料の額は、附則別表に掲げる改定区分に応じ該当する場合につき同表期間欄に規定する期間に限り、同表徴収額に規定する額とする。
附則別表
改定区分 | 期間 | 徴収額 |
新占用料が当該年度の前年度の占用料額に1.5を乗じて得た額(調整占用料額)を超える場合 | 施行日から調整占用料額が新占用料額に達するときまで | 調整占用料額 |
備考 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の湖西市普通河川条例第17条の規定を適用した場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日条例第9号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第8号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に占用の許可を受け、施行日以降において引き続いて河川を占用している者の当該占用及び当該占用を更新した場合の占用に係る占用料の額は、附則別表に掲げる改定区分に応じ、該当する場合には、同表期間欄に規定する期間に限り、同表徴収額に規定する額とする。
附則別表
改定区分 | 期間 | 徴収額 |
新占用料額が当該年度の前年度の占用料の額に1.5を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合 | 施行日から調整占用料額が新占用料額に達するときまで | 調整占用料額 |
備考 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の湖西市普通河川条例第17条の規定を適用した場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。
附則(平成13年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第98号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第42号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平11条例8・全改、平24条例42・一部改正)
1 発電以外の流水占用料
種目 | 料金 | 摘要 | |
単位 | 年額(円) | ||
発電以外の原動力に供するもの | 1秒ごとに0.01m3 | 7,000 |
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工業用水その他の用に供するもの | 1秒ごとに0.01m3 | 11,200 |
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備考 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。
2 土地占用料
種目 | 料金 | 摘要 | ||
単位 | 年額(円) | |||
工作物設置を伴うもの | 占用面積1m2 | 300 |
| |
工作物を設置しないもの | 占用面積1m2 | 160 |
| |
広告板 | 表示面積1m2 | 690 | 掲示板を含む。 | |
広告塔 | 表示面積1m2 | 1,200 | 掲示板を含む。 | |
管線類 | 外径50cm未満 | 長さ1m | 150 |
|
外径50cm以上 | 長さ1m | 390 |
| |
電柱 | 1本 | 840 | 支柱又は支線は1本とし、H柱は2本とみなす。 | |
鉄塔 | 占用面積1m2 | 1,500 | 広告物を除く。 | |
農耕地、採草地等 | 占用面積1m2 | 9 |
| |
茶、果樹等栽植地 | 占用面積1m2 | 20 |
| |
漁業用工作物 | 占用面積1m2 | 90 |
| |
上記以外のもの | 上記の類似種目に準じて算定する。 |
備考
1 占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月額計算とし、1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
2 面積又は長さが、この表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
3 土石採取料その他の生産物採取料
種目 | 料金 | 摘要 | |
単位 | 金額(円) | ||
砂利 | 1m3 | 200 |
|
砂 | 1m3 | 200 |
|
土砂 | 1m3 | 200 |
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礫栗石 | 1m3 | 220 | 控長15cm以下 |
転石 | 1個 | 40 | 控長30cm未満 |
〃 | 1個 | 80 | 控長30cm以上40cm未満 |
〃 | 1個 | 120 | 控長40cm以上60cm未満 |
ささ、じゆん菜 | 100m2 | 80 |
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あし、かや | 100m2 | 250 |
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うもれ木、竹木 | 1本 | 時価を考慮してその都度、市長が定める。 |
備考
1 控長60センチメートル以上の転石については、控長10センチメートル以内を増すごとに40円を加える。
2 容積又は面積がこの表の定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げる。