○湖西市都市計画審議会条例
昭和49年8月31日
条例第28号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、湖西市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例23・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 市が定める都市計画に関する事項
(2) 都市計画について市が提出する意見に関する事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(令3条例16・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 市民を代表する者
(4) 関係行政機関又は静岡県の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(平12条例23・平22条例99・令3条例16・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別な事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例23・平22条例99・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。会長は、第3条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を招集してその議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例23・平22条例99・令3条例16・一部改正)
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例23・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(昭52条例21・昭59条例6・平6条例4・平12条例23・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平12条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第99号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。