○湖西市地区計画建築審議会条例

平成8年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 湖西市の地区計画区域内における建築行政の円滑な運営を図るため、湖西市地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 行政機関の職員

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平23条例11・一部改正)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、委員のうちあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 会長は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに審議会を招集しなければならない。

(1) 市が定める建築物等の制限に関し、市長から同意を求められたとき。

(2) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。

2 会長は、審議会を招集する場合は、緊急かつやむを得ない場合を除き、開催日の3日前までに付議すべき事項及び期日を委員に通知しなければならない。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事件の議事に加わることができない。

(関係人の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めたときは、期日及び場所を定めて当事者、関係行政機関の職員、その他の関係人又はこれらの者の代理人の出席を求め、必要な資料の提供又は意見若しくは説明を求めることができる。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を調製して、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び出席委員2名が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(平14条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第11号)

この条例は、平成23年4月30日から施行する。

湖西市地区計画建築審議会条例

平成8年9月30日 条例第16号

(平成23年4月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成8年9月30日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第11号
平成23年2月25日 条例第11号