○湖西市土地利用事業の適正化に関する指導要綱

昭和62年10月9日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めてその適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって市の均衡ある発展に資することを目的とする。

(平12告示115・全改、平30告示162・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地利用事業 一団の土地の区画形質又は利用目的の変更に関する全ての事業をいう。

(2) 施行区域 土地利用事業を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 土地利用事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(4) 工事施行者 土地利用事業に関する工事の請負人をいう。

(5) 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。

(平元告示144・平30告示162・一部改正)

(適用の除外)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する土地利用事業については適用しない。

(1) 施行区域の面積が0.3ヘクタールに満たない土地利用事業。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の施設にあっては、施行区域の面積が0.1ヘクタールに満たない土地利用事業

(2) 国又は地方公共団体が行う土地利用事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業

(4) 国又は地方公共団体の助成を受けて行う農業、林業又は漁業に係る土地利用事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める土地利用事業

(平元告示144・平12告示115・平30告示162・一部改正)

(事業者の協力)

第4条 事業者は、土地利用事業の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、市が実施する土地利用に関する施策及び指導に協力するよう努めなければならない。

(平30告示162・一部改正)

(利害関係者との調整)

第5条 事業者は、第8条第1項の協議の申出に先立って、施行区域周辺の住民に対して事業計画の内容を周知徹底させることに努め、利害関係者の意見を十分尊重し、あらかじめ必要な調整を行わなければならない。

2 事業者は、前項の経緯について様式第1号による報告書を市長に提出しなければならない。

(平11告示106・平30告示162・一部改正)

(土地利用事業計画の基準)

第6条 事業者は、土地利用事業に関する計画を策定する場合には、静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱(昭和49年静岡県告示第1209号。以下「県要綱」という。)に掲げる一般基準及び個別基準に適合するようにしなければならない。

(平30告示162・一部改正)

(事前協議)

第7条 次の各号のいずれかに該当する土地利用事業を施行しようとする事業者は、第5条第1項の利害関係者との調整及び次条第1項の協議の申出に先立って、当該土地利用事業に関する計画について、あらかじめ市長に事前協議し、その回答を得なければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 施行区域の面積が1ヘクタール以上の土地利用事業

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設

2 前項の協議の申出をしようとする事業者は、様式第2号による申出書を市長に提出しなければならない。

3 第9条の規定は、市長が第1項の規定による回答をする場合について準用する。この場合において、第9条中「前条第1項」とあるのは「第7条第1項」と読み替えるものとする。

(平12告示115・平30告示162・一部改正)

(協議の申出)

第8条 土地利用事業を施行しようとする事業者は、原則として法令に基づく許認可等の申請又は届出をするときは、あらかじめ市長に協議をし、回答を得なければならない。

2 5ヘクタール以上の一団の土地について土地利用事業を施行しようとする事業者は、県要綱第6条第1項の規定による知事の承認を受けようとするときは、あらかじめ市長に前項の協議をしなければならない。

3 事業者は、前2項の協議をしようとするときは、様式第3号による申出書を市長に提出しなければならない。

(平元告示144・平12告示115・平30告示162・一部改正)

(指導助言の基準及び意見)

第9条 市長は、前条第1項の協議の申出に係る土地利用事業に関する計画が、法令に定める基準及び第6条に掲げる基準に適合しないと認めるときは、必要な指導又は助言(以下「指導等」という。)をすることができる。

2 市長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、前条第1項の回答に意見を付すことができる。

(平12告示115・旧第10条繰上、平30告示162・一部改正)

(災害の防止等の調査)

第10条 市長が特に必要と認める土地利用事業については、事業者は、災害の防止及び環境の保全に関する事項その他この要綱の目的の達成のために市長が必要と認める事項について調査しなければならない。

(平30告示162・全改)

(変更の申出)

第11条 事業者は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(1) 施行区域の面積

(2) 工事の設計内容

2 事業者は、前項の規定による申出をしようとするときは、様式第4号による申出書を市長に提出しなければならない。

(平12告示115・旧第12条繰上、平30告示162・一部改正)

(届出)

第12条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては代表者の氏名)、名称又は住所を変更したとき 様式第5号

(2) 工事施行者を変更したとき 様式第6号

(3) 防災工事に着手しようとするとき及びその工事が完了したとき 様式第7号

(4) 防災工事以外の工事に着手しようとするとき及びその工事が完了したとき並びに工事を1か月以上中止しようとするとき及びその工事を再開しようとするとき 様式第8号

(5) 事業を廃止しようとするとき 様式第9号

(6) 事業者となる地位の承継をしようとするとき 様式第10号

(7) 軽微な変更をしようとするとき 様式第11号

(平12告示115・旧第14条繰上、平30告示162・旧第13条繰上・一部改正)

(関連公共施設の整備)

第13条 土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担においてこれを整備しなければならない。

2 前項の規定により整備された公共施設は、原則として市に移管するものとし、当該施設の管理及びこれに要する経費の負担については、市長と事業者との協議により定めるものとする。

(平12告示115・旧第15条繰上、平30告示162・旧第14条繰上)

(災害補償等に関する協定)

第14条 市長は、事業者の行つた土地利用事業に起因して発生する災害に対処するため、事業者との間に災害補償等に関する協定を締結することができるものとする。

(平12告示115・旧第16条繰上、平30告示162・旧第15条繰上)

(工事の施工方法等に関する協定)

第15条 市長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため、必要があると認めるときは、工事の施工方法、防災工事の施工を確保するための措置、工事完了後の施設の管理等について、事業者との間に協定を締結することができるものとする。

(平12告示115・旧第17条繰上、平30告示162・旧第16条繰上)

(調査)

第16条 市長は、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。

2 前項の調査は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 第7条第1項及び第8条第1項の協議並びに第11条第1項の規定による申出があったとき。

(2) 防災工事施工中及びその工事が完了したとき。

(3) 防災工事以外の工事施工中及びその工事が完了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平12告示115・旧第18条繰上・一部改正、平30告示162・旧第17条繰上・一部改正)

(報告、指導等)

第17条 市長は、事業者又は工事施行者に対し、その施行する土地利用事業に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指導等をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指導等をした場合において、必要があると認めるときは、その指導等を受けた者に対し、その指導等に基づいて講じた措置について報告させるものとする。

3 前項の報告は、様式第12号による報告書によって行うものとする。

(平12告示115・旧第19条繰上、平30告示162・旧第18条繰上・一部改正)

(補則)

第18条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(平9告示152・旧第21条繰上、平12告示115・旧第20条繰上、平30告示162・旧第19条繰上・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

3 この要綱施行の際、従前の要綱により取り扱つたものは、この要綱の規定により扱つたものとみなす。

4 湖西市の編入の日の前日までに、新居町土地利用に関する指導要綱(平成3年新居町告示第22号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示413・追加)

(平成元年10月16日告示第144号)

この要綱は、平成元年11月1日から施行する。

(平成9年9月29日告示第152号)

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年7月7日告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第115号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の要綱の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後の要綱の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。

(平成22年3月19日告示第413号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年6月11日告示第162号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前に改正前の湖西市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の湖西市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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(平30告示162・全改、令3告示81・一部改正)

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湖西市土地利用事業の適正化に関する指導要綱

昭和62年10月9日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
昭和62年10月9日 告示第96号
平成元年10月16日 告示第144号
平成9年9月29日 告示第152号
平成11年7月7日 告示第106号
平成12年3月31日 告示第115号
平成22年3月19日 告示第413号
平成30年6月11日 告示第162号
令和3年4月1日 告示第81号