○湖西市住居表示に関する条例

昭和56年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域の設定等)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の設定等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として、市長が別に定めるものを新築した者は、住居番号の設定につき、ただちに市長にその旨を申し出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の申し出若しくは前項の申し出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に相応していない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、ただちに所要の処置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号に定めるところにより住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市住居表示に関する条例

昭和56年4月1日 条例第13号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第13号