○湖西市住居表示審議会条例
昭和56年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の整備計画の策定及び実施に関し、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 地域代表者
(平23条例12・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例12・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民安全部において処理する。
(昭59条例7・平14条例12・平18条例8・平31条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が市長と協議して別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。