○湖西市住居表示審議会条例

昭和56年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の整備計画の策定及び実施に関し、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 地域代表者

(平23条例12・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第1号のうちより委嘱された委員にあつては、その職を去つた時は委員の職も失うものとする。

(平23条例12・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民安全部において処理する。

(昭59条例7・平14条例12・平18条例8・平31条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が市長と協議して別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月8日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

湖西市住居表示審議会条例

昭和56年4月1日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和59年3月8日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第12号
平成18年3月7日 条例第8号
平成23年2月25日 条例第12号
平成31年3月5日 条例第3号