○湖西市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成12年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可について必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 法第76条第1項の規定による建築行為等の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)3通を当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 公図写し又は仮換地図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 立面図(2面以上)
(6) 矩計図
(7) 基礎図(鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、審査結果を次の各号により申請者に通知するものとする。
(1) 事業の施行に支障がないと認めるときは、様式第3号により許可するものとする。
(2) 事業の施行のため必要があるときは、様式第4号により許可するものとする。
(3) 事業の施行に支障となると認めるときは許可しないものとし、その旨を様式第5号により通知するものとする。
(標識の掲示)
第5条 建築行為等の許可を受けた者は、当該許可に係る工事等の着手の日から完了の日までの間、工事等の現場の見やすい場所に土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可標識(様式第6号)を掲示しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第118号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年8月9日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5規則47・一部改正)
建築行為等の許可基準
区分 | 土地の区分 | 建築行為 | 建築行為以外の行為 | ||
移転又は除却の容易なもの | 移転又は除却の容易でないもの | ||||
仮換地未指定区域 | 従前の土地 | B又はC | C | 事業施行に及ぼす支障の度合いを個々に判断する。 | |
仮換地指定済区域 | 使用収益開始未通知区域 | 従前の土地 | |||
仮換地 | B又はC | ||||
使用収益開始通知済区域 | 仮換地 | A又はB | |||
保留地 |
(注)
(1) A―条件なしの許可、B―条件付許可、C―不許可
(2) 「移転又は除却の容易でないもの」とは、次に定めるものをいう。
ア 3階以上のもの。
イ 地階を有するもの。
ウ 主要構造部が木造及び鉄骨造、プレハブ構造等で簡易組立式以外の構造。
(令5規則47・全改)
(令5規則47・全改)
(平22規則118・平28規則11・一部改正)
(平22規則118・平28規則11・一部改正)