○湖西市都市公園条例
昭和56年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定める。
(平25条例5・一部改正)
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める都市公園の配置及び規模に関する基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。同令を改正する政令を含む。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準とする。
(平25条例5・追加)
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに定める範囲とする。
3 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(平25条例5・追加、平30条例22・令5条例33・一部改正)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)
第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に定める基準とする。
(平25条例5・追加)
(行為の制限)
第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長は、当該行為が暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるときは、当該許可をしない。
(1) 物品の販売・募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占し、展示会・博覧会・競技会・集会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、都市公園の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可することができる。
(昭60条例16・平25条例38・平31条例14・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(平17条例6・平31条例14・一部改正)
(使用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料で使用させる都市公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
(有料公園施設の使用時間)
第7条 有料公園施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が適当と認める場合は、使用時間を伸縮することができる。
(1) 湖西運動公園庭球場 午前6時から午後9時まで
(2) 湖西運動公園野球場 午前6時から午後9時まで
(3) 湖西運動公園陸上競技場 午前6時から午後9時まで
(4) 湖西運動公園弓道場 午前6時から午後9時まで
(5) 湖西市みなと運動公園多目的広場(東広場・西広場) 午前9時から午後9時まで
(6) 湖西市みなと運動公園野球場 午前9時から午後5時まで
(昭57条例14・昭62条例9・平6条例8・平13条例27・平14条例32・平22条例101・一部改正)
(有料公園施設の休日)
第8条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(平14条例13・全改)
(有料公園施設の利用)
第9条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長に申し出てその承認を受けなければならない。承認を受けた事項を取消又は変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の申し出に対して有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は市長において適当でないと認めるときは、これを使用させないことができる。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所・氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地・名称・代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 構造及び規模
キ 管理の方法
ク 工事の着手及び完了の期間
ケ 原状回復の方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所・氏名及び職業
イ 所在・種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所・氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
(平17条例6・一部改正)
(都市公園の占用の許可申請記載事項)
第11条 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。
ア 申請者の住所・氏名及び職業
イ 種類及び数量
ウ 管理の方法
エ 工事の実施方法
オ 工事の着手及び完了の時期
カ 原状回復の方法
キ その他市長の指示する事項
3 市長が特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(昭60条例32・平元条例1・平9条例1・平17条例6・平25条例38・平31条例14・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)については、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平25条例38・一部改正)
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由によつて使用又は利用できなくなつたとき。
(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の許可又は承認の取消しを願い出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前各号のほか市長が特別の理由があると認めたとき。
(平25条例38・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第15条 都市公園の使用の許可又は承認を受けた者は、その許可又は承認によつて生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(監督処分)
第16条 市長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件の変更又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 許可又は承認の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けたとき。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平28条例25・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例6・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例6・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例6・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第16条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(平17条例6・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第16条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例6・追加)
(届出)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。
(平17条例6・一部改正)
(損害賠償)
第18条 都市公園を使用する者が、その者の責に帰する理由によつて市に損害を生じさせたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(平17条例6・平22条例101・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第21条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に湖西運動公園及びみなと運動公園(以下「指定公園」という。)の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。だだし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(2) 指定公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定公園の管理に関して市長が必要があると認める業務
(平28条例25・追加)
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平28条例25・追加)
(利用料金の不還付)
第23条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由によつて使用できなくなつたとき。
(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(平28条例25・追加)
(平17条例6・平22条例101・一部改正、平28条例25・旧第21条繰下)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平18条例6・旧第23条繰上、平28条例25・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(新居町の編入に伴う経過措置)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町都市公園条例(平成13年新居町条例第5号)、新居文化公園条例(昭和57年新居町条例第9号)及び新居町運動公園条例(昭和42年新居町条例第2号)(以下「編入前の条例」という。)並びに新居町平次ヶ谷公園条例(平成9年新居町条例第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例101・追加)
3 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。
(平22条例101・追加)
4 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお新居町都市公園条例及び新居文化公園条例の例による。
(平22条例101・追加)
附則(昭和57年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第32号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に占用の許可を受け施行日以降において引き続いて公園を占用している者の当該占用及び当該占用が更新した場合の占用に係る占用料の額は、附則別表に掲げる改定区分に応じ該当する場合につき同表期間欄に規定する期間に限り、同表徴収額に規定する額とする。
附則別表
改定区分 | 期間 | 徴収額 |
旧占用料額が新占用額の100分の20未満である場合 | 昭和61年度 | 新占用料額の100分の20 |
昭和62年度 | 新占用料額の100分の50 | |
昭和63年度 | 新占用料額の100分の80 | |
旧占用料額が新占用額の100分の20以上で新占用料額が当該年度の前年度の占用料額に1.5を乗じて得た額(調整占用料額)を超える場合 | 施行日から調整占用料額が新占用料額に達するときまで | 調整占用料額 |
備考
1 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の湖西市都市公園条例第12条の規定を適用した場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。
2 旧占用料額とは、当該占用物件に係る施行日の前日の属する年度の占用料の額をいう。
附則(昭和62年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第13号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月12日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第101号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第25号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる行為及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の湖西市都市公園条例第21条第1項の規定による指定
3 この条例の施行の際、現に次の各号に掲げる許可等を受けているものは、当該各号に定める許可等を受けたものとみなす。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正前の湖西市都市公園条例の規定による湖西運動公園又はみなと運動公園に係る許可又は承認 第3条の規定による改正後の湖西市都市公園条例の規定による指定公園に係る許可又は承認
附則(平成30年3月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第14号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項にただし書を加える改正規定、第4条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2(有料公園施設使用料の規定に限る。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日以後の日の有料公園施設の使用に係る有料公園施設使用料及び利用料金について適用し、新条例別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(令和5年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭62条例9・全改、平22条例101・一部改正)
有料公園施設
名称 | 種類 |
湖西運動公園 | 庭球場、野球場 陸上競技場、弓道場 |
湖西市みなと運動公園 | 多目的広場(東広場・西広場) 野球場 |
別表第2(第12条、第22条関係)
(昭57条例14・昭60条例32・昭62条例9・平元条例1・平6条例8・平9条例1・平13条例27・平14条例32・平22条例101・平25条例38・平28条例25・平31条例14・一部改正)
1 都市公園占用料等
種目 | 単位 | 占用料等 | |
電柱、支柱及び支線 | 1本1年につき | 900円 | |
水道管 工業用水道管 下水道管 ガス管 電気地下ケーブル等 | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1m1年につき | 200円 |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 長さ1m1年につき | 500円 | |
外径が1m以上のもの | 長さ1m1年につき | 1,000円 | |
展示会、競技会、集会、博覧会その他これらに類するもの | 占用面積1m21日につき | 市長が定める額 | |
前項の催しのために設ける仮設工作物 | 占用面積1m21日につき | ||
募金その他これらに類するもの | 1人1日につき | ||
業として写真、映画又はテレビジヨン撮影をすること | 1件1日つき | ||
興行 | 占用面積1m21日につき | ||
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設又は工事用材料の置場 | 占用面積1m21月につき | ||
その他の許可事項 |
|
備考
1 占用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算するものとする。この場合において、これらの期間が1月未満であるとき又はこれらの期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 有料公園施設使用料
(1) 湖西運動公園庭球場
○コート
区分 | 使用時間 | 使用料 |
入場料等を徴収しないで使用する場合 1面 | 8時30分~10時30分 | 880円 |
10時30分~12時30分 | 880円 | |
13時00分~15時00分 | 880円 | |
15時00分~17時00分 | 880円 | |
17時00分~19時00分 | 880円 | |
19時00分~21時00分 | 880円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の使用料は、19時00分から21時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 6時00分から8時30分までの間において市民が専用使用するときの使用料は、1面1時間につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 2,200円
(2) 中学生以下の者が使用する場合 220円
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 440円
6 6時00分から8時30分までの間において市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 2,640円
(2) 中学生以下の者が使用する場合 440円
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 880円
7 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
○付属設備等
区分 | 使用料 |
照明灯 1面1時間 | 260円 |
注
1 照明灯を使用する場合で1時間に満たないときは、1時間とする。
2 上表に定めのないものについては、別に市長の定める額とする。
(2) 湖西運動公園野球場
区分 | 使用時間 | 使用料 |
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 6時00分~8時30分 | 2,200円 |
8時30分~10時30分 | 2,200円 | |
10時30分~12時30分 | 2,200円 | |
13時00分~15時00分 | 2,200円 | |
15時00分~17時00分 | 2,200円 | |
17時00分~19時00分 | 2,200円 | |
19時00分~21時00分 | 2,200円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の使用料は、19時00分から21時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
○付属設備等
区分 | 使用料 | |
照明灯1時間 | 全灯 | 2,930円 |
2分の1灯 | 2,100円 | |
スコアボード | 8時30分~17時00分 | 550円 |
8時30分~12時30分 | 330円 | |
13時00分~17時00分 | 330円 | |
17時00分~21時00分 | 330円 |
注
1 照明灯を使用する場合で1時間に満たないときは、1時間とする。
2 スコアボードを使用する場合で、13時00分から21時00分まで又は8時30分から21時00分まで引き続き利用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める合計額とする。
3 上表に定めのないものについては、別に市長の定める額とする。
(3) 湖西運動公園陸上競技場
○トラック・フィールド
区分 | 使用時間 | 使用料 | |
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 専用 | 6時00分~8時30分 | 2,200円 |
個人 | 6時00分~8時30分 | 110円 | |
専用 | 8時30分~10時30分 | 2,200円 | |
個人 | 8時30分~10時30分 | 110円 | |
専用 | 10時30分~12時30分 | 2,200円 | |
個人 | 10時30分~12時30分 | 110円 | |
専用 | 13時00分~15時00分 | 2,200円 | |
個人 | 13時00分~15時00分 | 110円 | |
専用 | 15時00分~17時00分 | 2,200円 | |
個人 | 15時00分~17時00分 | 110円 | |
専用 | 17時00分~19時00分 | 2,200円 | |
個人 | 17時00分~19時00分 | 110円 | |
専用 | 19時00分~21時00分 | 2,200円 | |
個人 | 19時00分~21時00分 | 110円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の使用料は、19時00分から21時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 個人の利用日は、専用の利用日以外の日及び市長の定める日とする。
6 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
○付属設備等
区分 | 使用料 | ||
照明灯1時間 | 専用 | 全灯 | 2,620円 |
2分の1灯 | 1,780円 | ||
4分の1灯 | 1,360円 | ||
個人 | 4分の1灯 | 320円 | |
放送設備 | 1回 3,300円 |
注
1 照明灯を使用する場合で1時間に満たないときは、1時間とする。
2 上表に定めのないものについては、別に市長の定める額とする。
(4) 湖西運動公園弓道場
区分 | 使用時間 | 使用料 | |
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 専用 | 6時00分~8時30分 | 1,100円 |
個人 | 6時00分~8時30分 | 110円 | |
専用 | 8時30分~12時30分 | 1,100円 | |
個人 | 8時30分~12時30分 | 110円 | |
専用 | 13時00分~17時00分 | 1,100円 | |
個人 | 13時00分~17時00分 | 110円 | |
専用 | 17時00分~21時00分 | 2,200円 | |
個人 | 17時00分~21時00分 | 220円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時00分から21時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 個人の利用日は、専用の利用日以外の日及び市長の定める日とする。
6 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
(5) 湖西市みなと運動公園多目的広場(東広場・西広場)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 9時00分~12時00分 | 1,650円 |
13時00分~15時00分 | 1,100円 | |
15時00分~17時00分 | 1,100円 | |
17時00分~19時00分 | 1,100円 | |
19時00分~21時00分 | 1,100円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の利用料金は、17時00分から21時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4及び備考5において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 多目的広場の東広場又は西広場の一部を使用する場合においてその使用面積が東広場又は西広場の面積の2分の1以下の場合には、基本使用料又は備考3若しくは備考4の規定により算定した使用料の2分の1の額とする。
6 使用料を算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 使用時間帯は、4月1日から10月31日までは9時00分から21時00分までとし、その他の期間は9時00分から17時00分までとする。
8 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
○付属設備等
区分 | 使用料 |
照明灯 東広場、西広場それぞれにつき1時間 | 2,100円 |
注
1 照明灯を使用する場合で1時間に満たないときは、1時間とする。
2 多目的広場の面積の2分の1以下を使用する場合において、照明灯を使用するときは、この表に定める使用料の2分の1の額とする。
3 上記に定めのないものについては、別に市長の定める額とする。
(6) 湖西市みなと運動公園野球場
区分 | 使用時間 | 使用料 |
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 9時00分~12時00分 | 2,480円 |
13時00分~15時00分 | 1,650円 | |
15時00分~17時00分 | 1,650円 |
注
1 複数の使用時間帯にわたつて使用する場合の使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。
2 第7条の規定により使用時間を変更した場合の1時間の使用料は、15時00分から17時00分までの時間区分の1時間に相当する額とする。
3 市民が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 この表に定める使用料又は備考2の規定により算定した使用料(次号及び第3号並びに備考4において「基本使用料」という。)に当該基本使用料の40割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の2分の1の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
4 市民以外の者が専用使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料の類いを徴収して使用する場合 基本使用料に当該基本使用料の50割に相当する額を加えた額
(2) 中学生以下の者が使用する場合 基本使用料の額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
別表第3(第21条関係)
(平28条例25・追加)