○湖西市公園等補修事業補助金交付要綱
昭和61年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童に健全な遊び場、市民には憩いの場を与え健康と情操を豊かにし、市民の福祉向上を図る公園、児童遊園、広場(以下「公園等」という。)の補修に要した経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、交付の基準は、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象の公園等)
第2条 対象となる公園等は、次に掲げるものとする。
(1) 公園台帳に記載がある公園等のうち、公園等緑地面積が100平方メートル以上の施設(公園等以外の使用目的をもった施設と併用していないものに限る。)であって、自治会又は町内会が管理するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(令2告示60・全改)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する公園等の補修に要した経費(塗装等自治会又は町内会が直接作業するものについては材料費)とし、上限を10万円とする。
(令2告示60・全改)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公園等補修事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(令2告示60・一部改正)
(令2告示60・一部改正)
(事業変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の交付の変更をしようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公園等補修事業変更承認申請書(様式第5号)
(2) 事業変更計画書(様式第6号)
(3) 変更収支予算書(様式第7号)
(令2告示60・一部改正)
(令2告示60・一部改正)
(実績の報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を事業完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 公園等補修事業完了報告書(様式第9号)
(2) 事業実績書(様式第10号)
(3) 収支決算書(様式第11号)
(令2告示60・一部改正)
(令2告示60・一部改正)
(令2告示60・一部改正)
(届出の義務)
第11条 この補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 公園等土地の使用ができなくなつたとき。
(2) 公園等を廃止するとき。
(令2告示60・一部改正)
附則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(平17告示24・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平17告示24・追加、平22告示415・平27告示50・令2告示60・令4告示173・一部改正)
附則(昭和61年12月22日告示第169号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第24号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第415号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月28日告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令2告示60・令3告示81・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・令3告示81・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・令3告示81・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・一部改正)
(平6告示46・令2告示60・一部改正)