○湖西市下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年9月29日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、地上権等を有する者と当該土地の所有者とが協議して受益者を定め、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

(負担区の公告)

第3条 市長は、負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積に、次の表の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

処理区

負担区

金額

浜名湖処理区

 

1平方メートル当たり 410円

新居処理区

第1負担区

1平方メートル当たり 400円

第2負担区

1平方メートル当たり 400円

(平22条例103・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による負担金は、20回に分割し、5年間に徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で規則で定めるものについては、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(納付代理人)

第10条 受益者は、市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付代理人を定めることができる。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の納期までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平22条例103・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年新居町条例第26号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例103・追加)

(平成22年1月4日条例第103号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年9月29日 条例第40号

(平成22年3月23日施行)