○湖西市水洗便所改造資金貸付あっせん及び利子補給要綱

平成12年11月24日

告示第258号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道の処理区域内の排水設備の整備及び水洗便所の普及を促進するため、水洗便所改造工事のための資金を必要とする者に対し、当該資金の貸付けのあっせんを行い、その貸付けを行う金融機関に予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(平22告示417・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(3) 水洗便所 当該便所に排出されたし尿が公共下水道に排除される便所をいう。

(4) 水洗便所改造工事 処理区域内の既設のくみ取便所若しくは浄化槽便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を改造し公共下水道に接続する工事をいう。

(5) 貸付あっせん 資金を必要とする者が希望する金融機関(市内金融機関とし、市長が別に定める。)へ、市から貸付けの依頼を行うことをいう。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの対象者)

第3条 貸付あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 処理区域内に建築物を所有する者又は占用する者(当該建築物の所有者から水洗便所改造工事の同意を得た者に限る。)であること。

(2) 当該建築物の存する区域が処理区域として公示された日から3年以内に水洗便所改造工事を完了することができると認められる者。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(4) 連帯保証人を有する者

(5) 希望する金融機関の貸付けを受けられる者

(平22告示417・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者

(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(貸付あっせんの額)

第5条 貸付あっせんの額は、水洗便所改造工事に要した費用の範囲内で10万円以上100万円以下とし、1万円単位とする。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの条件)

第6条 貸付あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率は、貸付日の属する年度の4月1日における長期プライムレートの年利とし、年利2パーセントまでの利息については、市が負担する。

(2) 償還期限は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して、36か月以内とする。

(3) 償還方法は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から約定弁済日までに、元利均等月賦償還とし、第1号の長期プライムレートの年利が2パーセント以下の場合は、元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(4) その他貸付けに係る必要な条件は、貸付けを受けた金融機関の定めるところによる。

(平13告示112・平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの申請)

第7条 貸付あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の市税納税証明書並びに印鑑登録証明書

(2) 水洗便所改造工事の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、湖西市下水道条例施行規則(平成12年湖西市規則第52号)第6条の規定による排水設備新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書に併せて提出しなければならない。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を水洗便所改造資金貸付あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、貸付あっせんをする場合は、事前に貸付希望金融機関の承諾を得るものとする。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの変更の届出)

第9条 前条の規定により貸付あっせんの決定を受けた者は、貸付あっせんの内容の変更が生じたときは、水洗便所改造資金貸付あっせん変更届(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせんの取消し)

第10条 市長は、申請者が第8条の決定通知書を受けた日から3か月以内に水洗便所改造工事に着手しないときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをしたときは、水洗便所改造資金貸付あっせん決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平22告示417・一部改正)

(貸付あっせん額の確定等)

第11条 市長は、第8条の規定により貸付あっせんを決定したときは、湖西市下水道条例(平成12年湖西市条例第39号)第8条の規定による工事検査の合格後、貸付あっせん額を確定し、水洗便所改造資金貸付あっせん額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、水洗便所改造資金貸付依頼書(様式第6号)により金融機関に送付するものとする。

(平22告示417・一部改正)

(貸付けの報告)

第12条 貸付けをした金融機関は、毎月10日までに、前月の貸付けの状況について、水洗便所改造資金貸付報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給)

第13条 市長は、貸付けをした金融機関に対し、各月ごとの貸付残高に第6条第1号の規定により計算した額を利子補給するものとする。ただし、償還期日を経過した貸付金については、利子補給しないものとする。

(利子補給金の交付申請)

第14条 利子補給金の交付申請を受けようとする金融機関は、前条に規定する計算の方法により利子補給金の額を算定し、3月から8月までの分にあっては、9月10日まで、9月から翌年2月までの分にあっては、3月10日までに水洗便所改造資金貸付利子補給金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所改造資金貸付利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により金融機関に通知するものとする。

(請求)

第16条 前条の交付決定通知を受けた金融機関は、当該通知を受けた日から10日以内に、水洗便所改造資金貸付利子補給金請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第17条 利子補給金の交付を受けた金融機関は、水洗便所改造資金貸付利子補給金実績報告書(様式第11号)を利子補給金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更届)

第18条 連帯保証人が第4条各号に定める要件を欠いたとき、又は死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め連帯保証人変更届(様式第12号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年3月1日から施行する。

(平22告示417・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町水洗便所改造資金貸付あっせん及び利子補給要綱(平成12年新居町告示第31号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示417・追加)

(平成13年5月1日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第417号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・令3告示81・一部改正)

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(平22告示417・令3告示81・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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(平22告示417・令3告示81・一部改正)

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(平22告示417・一部改正)

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湖西市水洗便所改造資金貸付あっせん及び利子補給要綱

平成12年11月24日 告示第258号

(令和3年4月1日施行)