○湖西市水洗便所改造費補助金交付要綱
平成12年11月24日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所に改造するために要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(4) くみ取便所 当該便所に排出されたし尿が、当該便所の便槽に貯留され放流されることのないような便所をいう。
(5) 水洗便所 当該便所に排出されたし尿が公共下水道に排除される便所をいう。
(補助の対象)
第3条 この要綱による補助の対象は、生活扶助世帯の所有に係る処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所(し尿浄化槽便所を含む。)を水洗便所に改造するために必要な次に掲げる経費をいう。
(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費
(2) 便所の改造に付随する排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる経費の2分の1とし、25万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする世帯の建築物の所有者は、水洗便所改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 生活扶助を受けていることを証する書類
(2) 建物の所有者であることを証する書類
(3) 工事経費の見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 申請者又は補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、水洗便所改造費補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、水洗便所改造費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助金の確定通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、水洗便所改造費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
(平22告示418・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町生活扶助世帯水洗便所改造補助金交付要綱(平成12年新居町告示第32号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示418・追加)
附則(平成22年3月19日告示第418号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)