○湖西市公共下水道の私道への布設に関する要綱

平成9年9月29日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市公共下水道の整備促進を図るため、公共下水道を私道に布設することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号から第5号まで、及び同条第2項に規定するものをいう。

(平16告示174・一部改正)

(布設の要件)

第3条 公共下水道を布設する私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 一端が公道に接続し、公共下水道の布設に支障がなく、かつ、布設後の維持管理が可能であること。

(2) 布設しようとする公共下水道に汚水を排除すべき予定の戸数が2戸以上で、かつ、3月以内に公共下水道を使用開始することが明らかであること。

(3) 私道敷の土地所有者が公共下水道の布設を承諾していること。

(申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を申請しようとする者は、代表者を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 公図写

(4) その他市長が必要と認めたもの

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は必要な調査を行い、その結果公共下水道の布設を決定したときは公共下水道布設決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の施行)

第6条 市長は、前条による公共下水道の布設を決定した場合は、その布設条件の履行を確認後、毎年度予算の範囲内で下水道工事を施行するものとする。

2 路面復旧は、原形に復旧し、その後の路面の維持管理は私道の所有者又は使用者が行うものとする。

3 上水道管などの地下埋設物に移設が生じた場合は、布設を申請した者がその費用を負担するものとする。

(維持管理)

第7条 公共下水道の所有権は市に帰属し、当該土地の地代は無償であるものとする。

2 公共下水道の維持管理は原則として市が行う。ただし、故意又は過失により破損等を生じ使用不可能となった場合には、その原因者の責任においてこれを補修しなければならない。

3 公共下水道が布設された私道敷の土地所有者は、当該私道の現況を変更しようとするときはあらかじめ市長の承認を受けるものとする。

(廃止又は布設替え)

第8条 特別の事情により当該公共下水道の廃止又は布設替えをしようとするときは、関係者の同意書を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の布設の廃止又は布設替えについて市長の承認を受けた者は、これに要する諸費用を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平22告示420・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町公共下水道の私道内布設に関する要綱(平成12年新居町告示第33号)又は新居町私道内共同排水設備設置費補助金交付要綱(平成12年新居町告示第34号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示420・追加)

(平成16年11月26日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第420号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市公共下水道の私道への布設に関する要綱

平成9年9月29日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)