○湖西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(病院事業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭60条例34・平25条例20・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭45条例23・昭54条例1・昭60条例34・平2条例8・平4条例8・平18条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(昭60条例34・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当分の間職員に支給する。

(昭54条例1・追加、平18条例21・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭60条例34・昭62条例2・平元条例11・平4条例26・平29条例15・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(昭50条例27・全改、平7条例26・平23条例16・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(昭60条例34・平元条例29・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平2条例8・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(昭60条例34・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例11・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(昭60条例34・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例8・追加、平7条例11・平28条例34・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例7・昭60条例34・一部改正、平4条例8・旧第13条繰下、平14条例40・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平4条例8・旧第14条繰下)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が高年齢であること又は当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育することを理由として1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例8・旧第15条繰下・一部改正、平7条例11・平14条例6・平29条例15・令4条例34・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平4条例8・旧第16条繰下)

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例7・追加、平4条例8・旧第17条繰下、平16条例4・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については給与を支給しない。

(平4条例8・追加)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については給与を支給しない。

(平22条例104・追加)

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(昭44条例7・旧第17条繰下、平4条例8・旧第18条繰下、平22条例104・旧第20条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条第6条第6条の2及び第7条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(平22条例104・追加、令4条例34・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平13条例35・旧附則・一部改正、平14条例40・旧附則第1項・一部改正、平22条例104・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の新居町の企業職員であった者に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年新居町条例第25号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、なお編入前の条例の例による。

(平22条例104・追加)

(昭和44年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月20日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第26号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第40号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第104号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第20条を第21条とし、第19条の次に1条を加える改正規定は、湖西市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年湖西市条例第2号)の施行の日から施行する。

(平成23年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第15号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び湖西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、第7条の規定による改正後の湖西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の2及び第7条の2の規定及び第8条の規定による改正後の湖西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条、第8条及び第10条の規定は、適用しない。

湖西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第24号
昭和44年3月17日 条例第7号
昭和45年12月19日 条例第23号
昭和50年12月19日 条例第27号
昭和54年2月1日 条例第1号
昭和60年12月23日 条例第34号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第11号
平成元年12月25日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第8号
平成4年3月12日 条例第8号
平成4年12月21日 条例第26号
平成7年3月20日 条例第11号
平成7年12月25日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年3月22日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第40号
平成16年3月10日 条例第4号
平成18年3月7日 条例第21号
平成22年1月4日 条例第104号
平成23年4月1日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第20号
平成28年9月14日 条例第34号
平成29年3月7日 条例第15号
令和4年12月27日 条例第34号