○湖西市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第23号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、湖西市の行政区域のうち、新所岡崎梅田入会地、大知波、太田、利木及び横山の各一部を除いた区域とする。
3 給水人口は、57,800人とする。
4 1日最大給水量は、22,700立方メートルとする。
(昭50条例14・昭53条例11・昭55条例21・昭59条例19・平14条例14・平22条例105・平25条例8・令5条例52・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため環境部を置く。
(昭61条例21・全改、平4条例14・平9条例12・平14条例14・平18条例8・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭53条例11・一部改正、昭61条例21・旧第6条繰上、昭61条例32・令5条例52・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(昭61条例21・旧第7条繰上、平22条例105・令元条例44・令6条例3・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円以上のものとする。
(昭61条例21・旧第8条繰上)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭61条例21・旧第9条繰上・一部改正、平22条例105・令5条例52・一部改正)
附則
(昭61条例21・一部改正)
(昭61条例21・一部改正)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湖西市水道事業の業務にかかる契約に関し公正協議契約方法以外の契約方法の特例を定める条例(昭和37年湖西市条例第6号)
(2) 湖西市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和36年湖西市条例第12号)
(3) 湖西市簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和36年湖西市条例第13号)
(4) 湖西市水道事業及び簡易水道事業にかかる出納、その他の会計事務の一部及び決算を収入役に行わせる条例(昭和36年湖西市条例第14号)
(5) 湖西市水道事業及び簡易水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年湖西市条例第15号)
(6) 湖西市水道事業特別会計条例(昭和39年湖西市条例第6号)
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和50年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により認可を受けた日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第105号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第52号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。