○湖西市水道事業管理規程

昭和59年3月31日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき環境部における組織、事務処理、服務、その他の事務の執行については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平4企管規程1・平9企管規程2・平14企管規程1・平18企管規程4・一部改正)

(組織)

第2条 環境部に次の課及び係を置く。

課の名称

係の名称

水道課

総務給水係、工務管理係

(平14企管規程1・全改、平18企管規程4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 事務分掌は次のとおりとする。

総務給水係

(1) 水道関係諸証明書の発行に関すること。

(2) 条例、規則等の整備保管に関すること。

(3) 固定資産台帳の整備保管に関すること。

(4) 企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(6) 水道事業の企画及び調整に関すること。

(7) 予算の編成及び決算に関すること。

(8) 水道料金等及び下水道使用料の徴収に関すること。

(9) 地方公営企業法に基づく会計経理に関すること。

(10) 貯蔵品及び資機材の搬入及び管理に関すること。

(11) 給水停止等の処分に関すること。

(12) 配水管及び給水管の維持管理に関すること。

(13) 給水装置工事の設計審査、完成検査及び指導に関すること。

(14) 給水装置台帳の整備保管に関すること。

(15) 量水器の検針及び管理に関すること。

(16) 指定工事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(17) 車両及び工事用機械器具の整備保管に関すること。

(18) その他課内庶務に関すること。

工務管理係

(1) 施設の調査及び計画に関すること。

(2) 施設工事の設計、施行、指導、監督及び検査に関すること。

(3) 施設及び配水管台帳の整備保管に関すること。

(4) 配水池その他の取水、導水、浄水、送水又は貯水等の施設の維持管理に関すること。

(5) 水質の検査及び管理に関すること。

(6) 資産の取得及び処分に関すること。

(平12企管規程7・全改、平13企管規程1・平14企管規程1・平18企管規程4・一部改正)

(職及び職務)

第4条 職及び職務については、湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第11条の規定を準用する。

(平4企管規程1・平9企管規程2・平12企管規程7・平14企管規程1・平18企管規程4・平22企管規程1・平25水企管規程3・一部改正)

第5条 課に参事、課に課長代理、主幹、係長及び主任主査を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する職員を指揮監督し、特定の重要事項を処理する。

3 課長代理は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、係の職員を監督する。

5 主幹及び主任主査は、上司の命を受け、分掌事務中特定事項を処理する。

(平18企管規程4・全改、平22企管規程1・一部改正)

第6条 前2条に規定する以外の職員は上司の命を受けて分担事務に従事する。

(任命)

第7条 前3条に規定する職の職員は管理者が命ずる。

(職員の職名)

第8条 職員の職名は、事務職員及び技術職員とする。

2 職員の補職名は、部長、課長、課長代理、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任、主事、技師、業務長、水道技術主査、水道技術主任、水道技術員及び業務員とする。

(平19企管規程1・全改、平22企管規程1・平25水企管規程3・一部改正)

(職員の職務分担)

第9条 職員の職務の分担は課長が定め、部長を経て管理者に報告しなければならない。

(平4企管規程1・平9企管規程2・平14企管規程1・一部改正、平19企管規程1・旧第10条繰上)

(事務処理の原則)

第10条 事務処理はすべて適正かつ迅速に行い、常に能率の向上を図り企業経営の合理性を高めなければならない。

(平19企管規程1・旧第11条繰上)

(決裁)

第11条 事務はすべて管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、部長及び課長の専決事項についてはこの限りでない。

(平4企管規程1・平9企管規程2・平14企管規程1・一部改正、平19企管規程1・旧第12条繰上)

(公印)

第12条 公印の種類、様式、寸法、書体、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印は管守者が責任を持って保管しなければならない。

3 公印を登録し、これを整理するため公印台帳(別記様式)を備える。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは管理者の決裁を得なければならない。

5 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議又は証拠書類を管守者に提示し承認を得なければならない。

(平14企管規程1・一部改正、平19企管規程1・旧第13条繰上)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日企管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日企管規程第1号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月17日水企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日水企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平14企管規程5・全改、平18企管規程4・平19企管規程1・平30水企管規程2・一部改正)

公印の種類

様式

寸法

書体

管守者

個数

水道事業用市長印

1

方 20mm

れい書

水道課長

1

水道事業用市長職務代理者印

2

方 24mm

古印体

水道課長

1

上水専用市長印

3

方 20mm

れい書

水道課長

1

上水専用市長職務代理者印

4

方 24mm

古印体

水道課長

1

画像

備考 上水専用市長印及び上水専用市長職務代理者印については、出納に関することのみに使用するものとする。

(平8企管規程1・平19企管規程1・一部改正)

画像

湖西市水道事業管理規程

昭和59年3月31日 企業管理規程第1号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月31日 企業管理規程第1号
昭和60年12月23日 企業管理規程第2号
平成4年3月31日 企業管理規程第1号
平成7年4月1日 企業管理規程第3号
平成8年3月31日 企業管理規程第1号
平成9年3月31日 企業管理規程第2号
平成10年3月30日 企業管理規程第3号
平成12年3月31日 企業管理規程第7号
平成13年3月31日 企業管理規程第1号
平成14年3月29日 企業管理規程第1号
平成14年9月27日 企業管理規程第5号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年3月27日 企業管理規程第1号
平成22年3月19日 企業管理規程第1号
平成25年4月17日 水道企業管理規程第3号
平成30年3月22日 水道企業管理規程第2号