○湖西市水道事業専決規程

昭和59年3月31日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に属する事務を迅速に処理し、事務効率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定める。

(平14企管規程2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務について意志を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲に属する事務について管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が旅行又は病気、その他の理由により自ら決裁できない状態にあるものをいう。

(昭62企管規程1・平4企管規程2・平9企管規程1・平14企管規程2・一部改正)

(専決できない事項)

第3条 部長及び課長の専決できない事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(2) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 訴願、訴訟、不服申立て及び和解に関すること。

(4) 損害賠償の請求に関すること。

(5) 重要な請願及び陳情に関すること。

(6) 重要な上申及び副申に関すること。

(7) 職員の任免、給与その他重要な人事に関すること。

(8) 賞罰に関すること。

(9) 重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。

(10) 総合施策その他重要な施策の決定に関すること。

(11) 部長の職にある者の休暇、欠勤並びに旅行命令に関すること。

(12) 職員の外国旅行命令に関すること。

(13) 予算編成方針及び予算案の決定に関すること。

(14) 債務負担行為に関すること。

(15) 事故繰越に関すること。

(16) 負担条件の伴わない見積価額又は金額が1件100万円以上の寄附の受入れに関すること。

(17) 1件1,000万円以上の公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

(18) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

(19) 1件1,000万円以上の委託契約締結及び支出負担行為に関すること。

(20) 1件3,000万円以上の工事の施行及び変更の決定、契約締結並びに支出負担行為に関すること。

(21) 1件500万円以上の工事用資材、機械器具、物品の購入、修繕等の決定及び支出負担行為に関すること。

(22) 基準の定めのない1,000万円以上の収入に関すること。

(23) 資金運用に関すること。

(昭62企管規程1・全改、平4企管規程2・平9企管規程1・平14企管規程2・平25企管規程2・一部改正)

(専決事項)

第4条 部長及び課長の専決できる事項は別表のとおりとする。

(平4企管規程2・平9企管規程1・平14企管規程2・一部改正)

(専決事項に準ずるものの専決)

第5条 専決事項に掲げられていない事務であっても専決事項に準ずるものと認められるものは専決することができる。

(平14企管規程2・一部改正)

(専決に係る報告)

第6条 専決者は専決した事項について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第7条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には上司の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(平14企管規程2・一部改正)

(代決者)

第8条 決裁者が不在の場合は、管理者にあっては部長、部長にあっては課長、課長にあっては課長代理、課に課長代理を置かない場合は課長があらかじめ指名する者が代決することができる。

2 代決者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(昭59企管規程5・全改、昭62企管規程1・平4企管規程2・平9企管規程1・平12企管規程2・平14企管規程2・平18企管規程4・一部改正)

(代決に係る報告)

第9条 前条の規定により代決した事項については決裁者に報告しなければならない。

(代決の制限)

第10条 第7条に規定する事項については代決することができない。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日企管規程第5号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年10月1日企管規程第1号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月16日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月19日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平14企管規程2・全改、平18企管規程4・平21企管規程2・平25企管規程2・平25企管規程4・一部改正)

1 一般に関する事項

専決事項

専決区分

部長

課長

(1) 公印の管守及び取扱処理に関すること。

 

(2) 公示及び公告に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(3) 申請、報告、通知、照会、回答及び復命に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(4) 上申及び副申に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(5) 訓令及び通達に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(6) 証明に関すること。

 

(7) 公簿及び図書閲覧に関すること。

 

(8) 講習会、講演会、協議会その他の集会及び行事の開催に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(9) 統計資料の収集及び報告に関すること。

 

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

 

(11) 広報活動の実施に関すること。

 

(12) 執務日誌類の査閲に関すること。

 

(13) 日表類の検閲に関すること。

 

(14) 給水装置工事現場監督職員の決定に関すること。

 

(15) 給水装置工事の設計審査に関すること。

 

(16) 給水装置工事の完成検査報告に関すること。

 

(17) 物件の占用等に関すること。

 

(18) 予算の流用に関すること。

50万円未満

 

(19) 上記以外の事務処理に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

2 組織及び人事に関する事項

専決事項

専決区分

部長

課長

(1) 所属職員の応援に関すること。

 

職員の所属内業務の応援

(2) 内国出張命令及びその復命に関すること。

課長

所属職員

(3) 職員の年次有給休暇を承認すること。

課長の休暇

所属職員の休暇

(4) 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

課長

所属職員

(5) 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

課長

所属職員

(6) 休日の代休日の指定に関すること。

課長

所属職員

(7) 所属職員の事務分担に関すること。

 

3 支出負担行為に関する事項

専決事項

専決区分

部長

課長

(1) 給料、手当、法定福利費、光熱水費、動力費、通信運搬費、燃料費及び保険料に関すること。


全額

(2) 交際費、食料費及び広告料に関すること。

100万円未満

50万円未満

(3) 委託料に関すること。

1,000万円未満

200万円未満

(4) 工事の施行の決定及び契約に関すること。

3,000万円未満

500万円未満

(5) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

(6) 物品の購入、製作、修繕及び賃借に関すること。

500万円未満

200万円未満

(7) 遠州広域水道料金に関すること。

全額


(8) 企業債利息及び企業債償還金に関すること。

全額


(9) 上記以外の経費に関すること。

500万円未満

200万円未満

4 支出に関する事項

専決事項

専決区分

部長

課長

(1) 支出命令に関すること。


全額

5 収入に関する事項

専決事項

専決区分

部長

課長

(1) 収入の調定及び収入に関すること。

1,000万円以上1億円未満

基準の定めがあるもの又は1,000万円未満

(2) 納入通知書及び督促状の発送に関すること。

 

(3) 収入金の減免に関すること。

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

(4) 過誤納金の還付及び戻入れに関すること。

 

(5) 振替に関すること。

 

湖西市水道事業専決規程

昭和59年3月31日 企業管理規程第4号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月31日 企業管理規程第4号
昭和59年12月27日 企業管理規程第5号
昭和62年10月1日 企業管理規程第1号
平成4年3月31日 企業管理規程第2号
平成9年3月31日 企業管理規程第1号
平成12年3月31日 企業管理規程第2号
平成14年3月29日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年10月16日 企業管理規程第2号
平成25年4月1日 水道企業管理規程第2号
平成25年9月19日 水道企業管理規程第4号