○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和63年3月31日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項かっこ書の規定に基づき、湖西市水道事業に勤務する職員のうち長が定める者の職は、部長、課長、課長代理及び係長とする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第143号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和63年3月31日 規則第15号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第143号