○湖西市水道企業職員の任免身分取扱に関する規程

昭和44年7月1日

企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき管理者の権限に属する水道企業職員(以下「職員」という。)の任免、身分の取扱に関する事項を定めることを目的とする。

(任免)

第2条 職員の任免は、管理者(以下「任命権者」という。)が行う。

2 職員の採用及び任用は、競争試験又は選考により行う。

3 前項の試験又は選考は、任命権者が指定した者がこれを行う。ただし、特に必要がある場合は、市長事務部局の人事担当課と共同で行い、若しくは委託することができるものとする。

(採用及び昇任)

第3条 職員の採用及び昇任は、任命権者の選任によつてこれを行う。

(辞令)

第4条 職員の任免、身分等に関する事項で辞令を用いるものは、辞令簿(様式第1号)に記載して辞令書(様式第2号)を交付する。

(身分保証)

第5条 新任者は、即日身元保証契約書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(身分証明)

第6条 職員は、常に身分証明書(様式第4号)を携帯しなければならない。

(降任、免職、休職及び降給)

第7条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給は、任命権者が行う。

2 職員が次の各号の1に該当する場合においては、降給を行うことができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第8条 任命権者は、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたときは、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は心身の故障のため長期の休養を要するとき職員を休職させる場合は、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職、降給の処分は、その理由を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第9条 休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。)の期間は、1年とする。ただし、公務上の負傷又は疾病並びに結核性疾患の場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速かに復職を命じなければならない。

3 刑事事件に関し起訴された場合における休職の期間は、第1項の規定にかかわらず、その刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

4 復職を命ぜられることなく休職期間が経過したときは退職する。

(平16企管規程1・一部改正)

第10条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。

第11条 休職者に対する給与については、別に定めるところによる。

第12条 職員の降任、免職並びに降給を行う場合は、任命権者の定める勤務成績並びに適格性評定基準等に定めるところによる。

第13条 第8条第1項に規定する降任、免職、休職及び降給を行う場合及び第9条第1項ただし書の規定による休職の期間を定める場合は、指定医師の診断書に基づいて行われなければならない。

第14条 第7条第2項に規定する書面を交付するときは、併せて処分理由を記載した辞令を交付する。

第15条 第9条第1項ただし書の規定による休職の期間はその休養を要する程度に応じ、個々について定める。

2 前項の休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を越えない範囲内においてこれを更新することができる。

第16条 第9条第2項の規定により復職を命ずる場合は、次の書面に復職願の提出を俟つてこれを行う。

(1) 第8条第1項による場合は、指定医師の診断書

(2) 第9条第3項による場合は、裁判所の証明書

第17条 第9条第4項の規定による退職は、辞令を用いず自然退職とする。

(懲戒)

第18条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その処分理由を記載した辞令を交付する。

第19条 減給は、1日以上6月以下給料の10分の1以下を減じ、当該処分の日以降における給与についてこれを行うものとする。

第20条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するか職務に従事しないものとする。

3 停職者には、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第21条 この規程の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

1 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

2 湖西市水道企業職員の任免、身分取扱に関する規程(昭和43年湖西市企業管理規程第4号)は、廃止する。

(昭和46年12月20日企管規程第2号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により取り扱ったものは、この規程の改正規定により取り扱ったものとみなす。

(平成16年3月10日企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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湖西市水道企業職員の任免身分取扱に関する規程

昭和44年7月1日 企業管理規程第1号

(平成16年4月1日施行)