○湖西市水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和46年6月1日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年湖西市条例第24号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(種類、範囲及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表の定めるところによる。

(支給額の調整)

第3条 日額をもつて定められている手当を支給する場合において、1日の作業時間が4時間に満たないときは、その手当の日額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平元企管規程1・平5企管規程1・一部改正)

(手当の支給方法)

第4条 手当の支給方法は、給料の支給方法の例による。

(実績簿)

第5条 管理者は、特殊勤務実績簿を作成し、これにより手当を支給しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日企管規程第2号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により取り扱ったものは、この規程の改正規定により取り扱ったものとみなす。

(昭和48年3月27日企管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日企管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日企管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年2月15日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表

(平元企管規程1・全改、平18企管規程2・平21企管規程1・一部改正)

種類

業務区分

支給額

危険手当

高所作業及び深所作業に従事した職員

日額 300円

滞納整理処分手当

水道料金の滞納整理、滞納処分、停水処分に従事した職員

2時間以上出張して従事した場合

日額 300円

湖西市水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和46年6月1日 企業管理規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和46年6月1日 企業管理規程第1号
昭和46年12月20日 企業管理規程第2号
昭和48年3月27日 企業管理規程第1号
昭和53年3月25日 企業管理規程第1号
平成元年3月17日 企業管理規程第1号
平成5年2月15日 企業管理規程第1号
平成18年3月24日 企業管理規程第2号
平成21年2月4日 企業管理規程第1号