○湖西市水道事業契約規程
昭和59年3月31日
企管規程第2号
湖西市水道事業の業務に関する売買・貸借・請負・その他の契約については、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)を準用する。この場合において同規則第31条中「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年湖西市条例第1号)」とあるは「湖西市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年湖西市条例第23号)第6条」と、また規定中「市長」とあるは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。