○湖西市水道事業会計規程

昭和42年3月17日

企管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、湖西市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は環境部長とする。

3 現金取扱員が、1人1日に取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100,000円

(2) その他の収納金 100,000円

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な水道事業管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の注意をもつて現金その他の資産を取扱わなければならない。

(平10企管規程4・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせる金融機関を湖西市水道事業出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取扱わせるものを、湖西市水道事業収納取扱金融機関とする。

(平16企管規程3・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票及び振替(入庫、出庫)伝票とし、それぞれ会計伝票、借方伝票、貸方伝票及び予算整理伝票からなる。ただし、予算執行を伴わない取引については、予算整理伝票を省略するものとする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び保管)

第7条 環境部長は、毎日会計伝票を整理し、それぞれの日付によつて編集し、保管しなければならない。

2 環境部長は、毎日借方伝票、貸方伝票を第13条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)及び予算整理伝票は、予算執行計画に定める節ごとにそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(合計残高日計表の作成及び保管)

第8条 環境部長は、毎日合計残高日計表を第13条に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け会計伝票より作製し、保管しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 預金口座出納簿

(2) 支払小切手整理簿

(3) 物品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) 預り金整理簿

(7) 前渡金整理簿

(8) 概算払整理簿

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 給水工事台帳

2 前項に掲げる帳簿は、環境部長が整理し、保管しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿等の照合)

第12条 合計残高日計票、伝票綴その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(平26水企管規程5・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 環境部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)〔事後調定の場合のみ〕を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(口座振替)

第14条の2 口座振替により企業の収入を納付することができる。金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とする。

(昭45企管規程1・追加)

(口座振替の手続)

第14条の3 口座振替により収入の納付を希望する者は、口座振替依頼書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に、口座振替納付書送付依頼書を当該金融機関を経由して環境部に提出しなければならない。

(昭45企管規程1・追加、平4企管規程4・平9企管規程3・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(納入通知書の送付)

第15条 環境部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入にかかる納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず口座振替によつて企業の収入を納付する申出があつたものについての納入通知書は、当該金融機関に送付するものとする。

(昭45企管規程1・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第16条 環境部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出、又は納付された証券が支払拒絶された旨の湖西市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 環境部長、現金取扱員、収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに環境部長に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引継ぐことができる。

2 環境部長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預入れることができる。

3 収納取扱機関は、水道事業の預金口座に受入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替え、当該収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに環境部長に、送付しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 環境部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、預金口座出納簿に記帳した後、会計伝票、貸方伝票及び予算整理伝票を作成しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(過誤納金の還付)

第20条 環境部長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票〔過年度の場合の仕訳〕を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第23条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、環境部長は振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 環境部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、環境部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(支払伝票の発行)

第23条 環境部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 環境部長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、環境部長に提出しなければならない。

3 環境部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けるとともに預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正)

(繰替払)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料とし、繰り替えて使用できる収入金は、当該収入金とする。

(令3企管規程3・追加)

(隔地払)

第26条 環境部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 環境部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第25条繰下)

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて環境部長に申し出なければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第26条繰下)

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 普通銀行、信託銀行、相互銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会

(平4企管規程4・平17企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第27条繰下)

(口座振替手続等)

第29条 環境部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、環境部長の口座振替の通知により振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに環境部長に報告しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第28条繰下)

(小切手の振出し)

第30条 環境部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によつて行うものとする。

3 環境部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により、翌日までに環境部長に報告しなければならない。

5 環境部長が不在のとき又は環境部長が特に必要と認めるときは、環境部長が指定する現金取扱員に小切手の振出しを行わせることができる。

(平14企管規程3・平18企管規程3・平20企管規程1・一部改正、令3企管規程3・旧第29条繰下)

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、市長印を押さなければならない。

3 書類汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(令3企管規程3・旧第30条繰下)

(小切手の保管)

第32条 小切手帳の保管は、環境部長が行う。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第31条繰下)

(公金振替書)

第33条 第3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(令3企管規程3・旧第32条繰下)

(領収書等の徴収)

第34条 環境部長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第33条繰下)

(支払小切手の整理)

第35条 環境部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 環境部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第34条繰下)

(隔地払期間の経過)

第36条 環境部長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に、当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第35条繰下)

(過誤払金の回収)

第37条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、環境部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第36条繰下)

(債務免除等)

第38条 環境部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に、基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第37条繰下)

第4章 預り金及び預かり有価証券

(預り金)

第39条 環境部長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第38条繰下)

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(令3企管規程3・旧第39条繰下)

(預り有価証券)

第41条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(令3企管規程3・旧第40条繰下)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 環境部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第41条繰下)

(利札の還付請求)

第43条 環境部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、環境部長は、受領証を徴さなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第42条繰下)

(繰替運用)

第43条の2 環境部長は、財政上必要があると認めるときは、水道事業に属する現金を他の会計に繰り替えて運用することができる。

(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・旧第42条の2繰下)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満)

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(昭51企管規程1・平26水企管規程5・一部改正、令3企管規程3・旧第43条繰下)

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 環境部長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第44条繰下)

第2節 出納

(購入)

第46条 環境部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第45条繰下)

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の、たな卸資産については、適正な見積価額

(令3企管規程3・旧第46条繰下)

(検収)

第48条 環境部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第47条繰下)

(受入れ)

第49条 たな卸資産を受入れた場合は、環境部長は、振替(入庫)伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第48条繰下)

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(令3企管規程3・旧第49条繰下)

(払出し)

第51条 環境部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した振替(入庫、出庫)伝票によつて当該使用しようとする、たな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 環境部長は、前項の振替(入庫、出庫)伝票に基づいて、物品出納簿に記帳しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第50条繰下)

(払出材料の戻し入れ)

第52条 環境部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第51条繰下)

(発生品)

第53条 環境部長は、第43条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第52条繰下)

(不用品の処分)

第54条 環境部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前条の場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第53条繰下)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 環境部長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第54条繰下)

(実地たな卸)

第56条 環境部長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、環境部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、環境部長は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第55条繰下)

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、環境部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第56条繰下)

(たな卸の結果の報告)

第58条 環境部長は、実地たな卸を行つた結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、環境部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第57条繰下)

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、合計残高日計表の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、環境部長は、たな卸表に基づき振替(出庫)伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、物品出納簿を修正しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第58条繰下)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 環境部長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第59条繰下)

(物品管理)

第61条 環境部長は、第43条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 環境部長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録管理しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第60条繰下)

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、環境部長は、すみやかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第61条繰下)

(不用品の処分)

第63条 環境部長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第62条繰下)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(昭51企管規程1・平4企管規程4・平10企管規程4・平26水企管規程5・一部改正、令3企管規程3・旧第63条繰下)

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲渡、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26水企管規程5・一部改正、令3企管規程3・旧第64条繰下)

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、環境部長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入にかかる予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第65条繰下)

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、環境部長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第66条繰下)

(無償譲受)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、環境部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第67条繰下)

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、環境部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事にかかる予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第68条繰下)

(検収)

第70条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(令3企管規程3・旧第69条繰下)

(取得の報告)

第71条 環境部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、環境部長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第70条繰下)

(建設改良工事の精算)

第72条 環境部長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、環境部長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第71条繰下)

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、環境部長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第72条繰下)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 環境部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第73条繰下)

(売却等)

第75条 環境部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が、売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第74条繰下)

(固定資産の用途廃止)

第76条 環境部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第75条繰下)

(売却等に関する報告)

第77条 環境部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、令3企管規程3・旧第76条繰下)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(令3企管規程3・旧第77条繰下)

(取替法の資産)

第79条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(令3企管規程3・旧第78条繰下)

(減価償却による特例)

第80条 環境部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が、1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・平26水企管規程5・一部改正、令3企管規程3・旧第79条繰下)

第8章 引当金

(平26水企管規程5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・旧第80条繰下)

第9章 予算

(平26水企管規程5・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第82条 環境部長は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月20日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第80条繰下・一部改正、令3企管規程3・旧第81条繰下)

(予算の執行)

第83条 環境部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 環境部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第81条繰下、令3企管規程3・旧第82条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第84条 環境部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第82条繰下、令3企管規程3・旧第83条繰下)

(予算超過の支出)

第85条 環境部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 環境部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第83条繰下、令3企管規程3・旧第84条繰下)

(予算の繰越)

第86条 環境部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第84条繰下、令3企管規程3・旧第85条繰下)

第10章 決算

(平26水企管規程5・旧第9章繰下)

(決算の調整)

第87条 水道事業の決算の調製に関する事務は、環境部長が行う。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第85条繰下、令3企管規程3・旧第86条繰下)

(決算整理)

第88条 環境部長は、毎事業年度経過後すみやかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第86条繰下・一部改正、令3企管規程3・旧第87条繰下)

(帳簿の締切)

第89条 環境部長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第87条繰下、令3企管規程3・旧第88条繰下)

(決算報告書等の提出)

第90条 環境部長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証ひよう書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決裁報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平4企管規程4・平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第88条繰下・一部改正、令3企管規程3・旧第89条繰下)

第11章 雑則

(平26水企管規程5・旧第10章繰下)

(計理状況の報告)

第91条 環境部長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(平4企管規程4・全改、平14企管規程3・平18企管規程3・一部改正、平26水企管規程5・旧第89条繰下、令3企管規程3・旧第90条繰下)

(伝票等の様式)

第92条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 合計残高日計表 様式第4号

(5) 預金口座出納簿 様式第5号

(6) 物品出納簿 様式第6号

(7) 工事費内訳整理簿 様式第7号

(8) 給水工事台帳 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) たな卸表 様式第11号

(12) 予算実施計画 様式第12号

(13) 資金計画キャッシュ・フロー計算書 様式第13号

(14) 給与費明細書 様式第14号

(15) 決算報告書 様式第15号

(16) 損益計算書 様式第16号

(17) 貸借対照表 様式第17号

(18) 剰余金計算書 様式第18号

(19) 欠損金計算書 様式第19号

(20) 剰余金処分計算書 様式第20号

(21) 欠損金処理計算書 様式第21号

(22) 事業報告書 様式第22号

(23) 収益費用明細書 様式第23号

(24) 固定資産明細書 様式第24号

(25) 企業債明細書 様式第25号

(26) 繰越計算書 様式第26号

(27) 継続費繰越計算書 様式第27号

(28) 月次試算表 様式第28号

(29) 資金予算表 様式第29号

(昭58企管規程2・平元企管規程1・平4企管規程4・平12企管規程6・一部改正、平26水企管規程5・旧第90条繰下・一部改正、令3企管規程3・旧第91条繰下)

1 この会計規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

2 湖西市水道事業会計規則(昭和36年湖西市規則第3号)は、廃止する。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町水道事業会計規則(平成19年新居町規則第17号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平22企管規程2・追加)

(昭和45年5月20日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日企管規程第2号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規程の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和51年3月25日企管規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月16日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和58年3月1日企管規程第1号)

この規程は、昭和58年3月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日企管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日企管規程第3号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日企管規程第2号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月30日水企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日水企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平26水企管規程5・全改、令5水企管規程2・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託給水工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具及び材料の販売代金

手数料

説明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

加入金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料


その他雑収益


消費税還付金




消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外するべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水、浄水、配水及び給水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌、配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備の維持及び作用に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当、特殊手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料、労務災害補償費その他の法令の定めるところにより職員の福利厚生のため負担する費用

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具等の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費及び炊事用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


受託給水工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金、検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足の額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却額

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

控除対象外消費税額償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価


その他雑支出


消費税




消費税


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他

特別損失



資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数が1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的を持って所有する資産(例えば遊休施設、未稼動施設等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地その他専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地その他の施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所その他の専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水施設

取水から沈殿、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び浄水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置その他の塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又



はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金及び量水器使用料の未収額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

未収消費税還付金


その他未収金


固定資産売却代金等の上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設並びに改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)




材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して、1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

控除対象外消費税額





控除対象外消費税額



資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益剰余金


欠損金を受けるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

目的充当済未処分利益譲与金




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に償還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等の上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等の主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等の上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等の上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額





仮受消費税




未払消費税


別表第2(第44条関係)

(平26水企管規程5・全改、令3企管規程3・一部改正)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

何々


何々


鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

何々


何々


ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

何々


何々


銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

何々


何々


合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/平方メートル

何々


コンクリート製品





コンクリート管




何々


コンクリート蓋




何々


コンクリート側塊




何々


窯業製品






セメント

何々


何々


石材類






砕石

立方メートル

何々


何々


燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

リットル

重油

リットル

灯油

リットル

何々


何々


油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

何々


何々


機械油




グリス

キログラム

マシン油

リットル

何々


何々


その他油脂




何々


何々


薬品類






液体塩素

キログラム

次亜塩素酸ナトリウム

キログラム

硫酸バンド

キログラム

ポリ塩化アルミニウム

キログラム

硫酸

キログラム

苛性ソーダ

キログラム

何々


何々


その他作業用消耗品






ブラシ

何々


何々


その他





電気用品




電線管

ソケット類

スウイッチ類

何々


何々


ゴム製品




水栓ゴムバルブ

量水器用ゴムパッキン

何々


何々


その他雑品




何々


何々


(目) 消耗工具、器具、備品

品名

単位

シヨベル

ツルハシ

工事用バケツ

ドリル

滑車

ヤスリ


丸ヤスリ

角ヤスリ

三角ヤスリ

甲丸ヤスリ

平ヤスリ

トーチランプ

懐中電灯ケース

グラインダー

布ホース

ハンマー

タツプ

ダイス


山形鋸

金切鋸

タイヤ

チューブ

ペンチ

レンチ

ドライバー

プライヤー

スパナー


両口スパナー

組スパナー

片口スパナー

板スパナー

モンキースパナー

タガネ

両袖机

片袖机

回転椅子

ロッカー

書類整理箱

本箱

椅子

平机

本立

決裁箱

謄写版

ヤスリ板

謄写用ゴムローラー

ホッチキス

ナンバーリング

鳩目パンチ

そろばん

すずり

肉池

インクスタンド

バインダー

バケツ

(目) 消耗品

品名

単位

表紙

更紙

フールスカップ

全罫紙

半罫紙

封筒

カーボン紙

謄写原紙

見出紙

ケント紙

トレーシングペーパー

毛筆

鉄筆

ペン軸

ペン先

グロス

鉛筆

ダース

色鉛筆

ダース

クリップ

ダース

鳩目

画鋲

インク

スタンプインク

謄写インク

墨汁

白墨

とじひも

紙ひも

のり

モップ

ほうき

たわし

紙くず籠

雑布

電球

収入伝票

支払伝票

振替伝票

その他用紙

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

量水器

再生量水器

何々


何々


(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・令5水企管規程2・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(令5水企管規程2・全改)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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(平26水企管規程5・追加、令3企管規程3・一部改正)

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湖西市水道事業会計規程

昭和42年3月17日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年3月17日 企業管理規程第1号
昭和45年5月20日 企業管理規程第1号
昭和46年12月20日 企業管理規程第2号
昭和51年3月25日 企業管理規程第1号
昭和52年9月16日 企業管理規程第3号
昭和58年3月1日 企業管理規程第1号
昭和58年3月31日 企業管理規程第2号
昭和60年3月25日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第1号
平成2年3月27日 企業管理規程第1号
平成4年3月31日 企業管理規程第4号
平成9年3月31日 企業管理規程第3号
平成10年12月21日 企業管理規程第4号
平成12年3月31日 企業管理規程第6号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成16年3月31日 企業管理規程第3号
平成17年11月8日 企業管理規程第3号
平成18年3月24日 企業管理規程第3号
平成20年10月16日 企業管理規程第1号
平成22年3月19日 企業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成26年3月18日 水道企業管理規程第5号
令和3年12月28日 企業管理規程第3号
令和5年1月26日 水道企業管理規程第2号