○湖西市水道事業の公金徴収事務の委託に関する規程
昭和63年3月31日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき湖西市水道事業の水道料金徴収事務の委託(以下「委託事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の内容)
第2条 この規程による委託事務は、水道メーターの検針(以下「検針」という。)とする。
(1) 原則として本市に住所を有すること。
(2) 破産手続開始の決定を受けている者、成年被後見人、被保佐人及び未成年者でないこと。
(3) 委託事務を完全に遂行できる能力を有すること。
(平12企管規程4・平16企管規程4・平22企管規程3・一部改正)
(委託契約)
第4条 受託者は、委託事務について、別に水道事業の管理者(以下「管理者」という。)と契約を締結するものとする。
2 委託契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 契約者の住所氏名
(2) 委託事務の内容等
(3) 委託料の額及び支払い条件
(4) 委託期間
(5) 受託者の義務に関すること。
(6) 契約解除に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の必要と認める事項
(保証人)
第5条 受託者は、委託契約を締結しようとするときは、身元保証書(様式第1号)により身元保証人1名を立てなければならない。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び未成年者でないこと。
(3) 独立の生計を営む者で確実な保証能力を有すること。
(平12企管規程4・一部改正)
(身分証明書の交付)
第6条 管理者は、委託契約を締結したときは、受託者に対して身分証明書(様式第2号)を交付する。
2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(再委託等の禁止)
第7条 受託者は、受託した事務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。
(賠償の責任)
第8条 受託者は、故意又は過失により、湖西市水道事業に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 保証人は、前項の賠償について、受託者と連帯してその責を負うものとする。
(事務の引継)
第9条 受託者は、委託契約が満了し、又は委託契約が解除された場合は、一切の委託事務及び関係書類を管理者の指定する者に引継がなければならない。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日企管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日企管規程第4号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日企管規程第3号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。