○湖西市給水条例
平成10年3月30日
条例第11号
湖西市水道事業給水条例(昭和63年湖西市条例第11号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、湖西市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 湖西市水道事業の給水区域は、湖西市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年湖西市条例第23号)第2条第2項に定める給水区域とする。
(平22条例106・一部改正)
(1) 給水装置 市長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一般用 給水を臨時用及び私設消火栓以外に使用するものをいう。
(3) 臨時用 給水を建設工事及び興行等短時間一時的に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(平22条例106・令6条例10・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし市長が特に必要があると認めるときは、市においてその費用を負担するものとする。
2 市長は、給水装置工事の申込みに応じるため配水管を布設する必要があると認めるときは、当該申込者にその費用を負担させることができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(平22条例106・令元条例37・一部改正)
(給水装置の指定等)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置の構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の工事を申込む者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 市長は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第16条 市内に居住しない共同住宅の所有者又は経営者その他市長が必要と認める者は、市内に居住する者を管理人と定め、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(量水器の設置)
第17条 市長は、量水器の位置を定め、これを給水装置に設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、量水器を水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に設置させることができる。
(1) 1使用場所で2個以上の量水器を必要とするとき。
(2) その他市長が定めるとき。
2 市長は、量水器が管理上不適当となったときは、水道使用者等の負担において、これを変更又は改善させることができる。
3 給水量は、量水器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令元条例37・一部改正)
(量水器の貸与)
第18条 水道使用者等は、量水器を善良なる管理のもと保管しなければならない。
2 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 一般用又は臨時用の給水区分(以下「区分」という。)を変更するとき。
(3) 量水器の口径を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 消火栓を消防用に使用したとき。
(5) 市の施した封かん、標識類及び量水器を亡失又は損傷したとき。
(令元条例37・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防若しくは消防の演習又は市長が特に必要があると認める場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用しようとする者は、あらかじめ市長に届出をし、市長の指定する市職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 市長は、第1項の管理義務を怠った水道使用者等に対し、水道水の汚染を防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 料金は、隔月ごとに徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは毎月ごとに、又は随時に徴収することができる。
4 水道の使用を休止又は廃止した場合であってもその届出がないときは、料金を徴収するものとする。
(料金)
第24条 料金は、1月につき別表に定める基本料金と超過料金・使用料金を合算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平22条例106・平24条例32・一部改正)
(料金の算定)
第25条 料金は、隔月に量水器を検針し、その期間の使用水量に基づいて検針日の属する月分及び前月分として料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要があると認めるときは、毎月又は随時に量水器を検針し、その使用水量に基づいて検針日の属する月分の料金を算定することができる。
(平24条例32・一部改正)
(使用水量及び区分の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又は区分を認定する。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 区分その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(令元条例37・一部改正)
(料金算定の特例)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を休止若しくは廃止したときの料金は次のとおりとする。
(1) 基本料金は、使用日数が16日未満で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、これを半額とする。
(2) 使用日数が16日以上又は基本水量が2分の1を超えるときは、1月とした基本料金及び超過料金・使用料金とする。
2 月の中途において、その区分又は量水器の口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い区分又は量水器の口径によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の区分又は量水器の口径により算定する。
(給水契約の無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 市長は、工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者に対し、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用を休止又は廃止したときに精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月徴収する。ただし、第25条第2項の規定による場合は、毎月徴収することができる。
2 水道の使用を休止又は廃止した場合の料金は、随時徴収する。
(令4条例9・一部改正)
(手数料)
第31条 市長は、次の表の申込みがあったときは、申込者から申込みの際、手数料を徴収する。
種目 | 手数料 |
設計審査 | 1件につき 1,000円 |
完成検査 | 1件につき 1,000円 |
給水装置工事事業者指定 | 1件につき 10,000円 |
給水装置工事事業者指定の更新 | 1件につき 10,000円 |
証明 | 1枚につき 350円 |
(平12条例12・平18条例22・令元条例37・一部改正)
(加入金)
第32条 市長は、給水装置を新設又は量水器の口径を大きくしようとする者から、量水器の口径に応じ次の表に掲げる加入金を申込者から徴収する。ただし、量水器の口径を大きいものに変更する場合は、申込みの口径に係る加入金の額と既存の口径に係る加入金の額との差額とする。
量水器口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
加入金 | 55,000円 | 89,100円 | 145,200円 | 178,200円 | 445,500円 |
量水器口径 | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm以上 |
加入金 | 660,000円 | 1,650,000円 | 2,805,000円 | 市長が別に定める。 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みがあったとき徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の加入金は返還しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例106・平24条例32・平25条例38・平31条例1・一部改正)
(料金の督促)
第33条 第24条の料金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
(平29条例25・一部改正)
(料金等の軽減又は免除)
第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。
(平22条例106・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平22条例106・令元条例37・令6条例10・一部改正)
(給水の停止)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(令元条例37・一部改正)
(給水装置の切離し)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(令元条例37・一部改正)
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 給水の休止又は停止中みだりに止水栓を開いた者
(5) 正当な理由がなく市の施した封かん又は標識類を破棄した者
(平22条例106・令元条例37・令6条例10・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平15条例8・追加)
(市の責務)
第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例8・追加)
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平15条例8・追加)
第7章 補則
(平15条例8・旧第6章繰下)
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平15条例8・旧第41条繰下)
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の湖西市水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町給水条例(平成10年新居町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例106・追加)
4 編入日の前日までに編入前の条例の規定により受理された給水装置の新設等の申込みに係る手数料については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例106・追加)
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例106・追加)
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第106号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(料金に係る経過措置)
2 改正後の湖西市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する水量に係る料金から適用し、施行日前に使用した水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き使用するときの料金については、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
3 改正後の条例第24条及び前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表の左欄に掲げる異なる使用期間の区分を引き続き使用するときの料金については、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。
(1) 改正後の条例第24条から第30条まで及び前項に規定により算出した料金の額(以下「改定後の料金」という。)が改正前の湖西市給水条例第22条から第30条までの規定により算定した額(以下「改定前の料金」という。)を上回る場合 改定後の料金から当該改定後の料金と改定前の料金との差額にそれぞれの附則別表の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額
(2) 改定後の料金が改定前の料金と同じ場合 改定後の料金
(3) 改定後の料金が改定前の料金を下回る場合 改定後の料金に調整額を加えた額
(平25条例38・一部改正)
附則別表
(平25条例38・一部改正)
使用期間 | 調整率 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 4分の3 |
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湖西市給水条例の一部改正に伴う過措置)
7 第25条の規定による改正後の湖西市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定にかかわらず、新居上水道(平成24年一部改正条例による改正前の湖西市給水条例第24条に規定する新居上水道をいう。以下同じ。)の平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における料金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、附則別表第1の左欄に掲げる異なる使用期間の区分を引き続き使用する水道に係る料金の額については、各日の水道使用量を均等とみなし、日割りで算定する。
(1) 改正後の条例第24条の規定により算定した料金の額(以下「改定後の料金」という。)が、毎使用月において使用者が使用した水道の量に応じ、附則別表第3に定めるところにより算出した料金の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「新居上水道のみなし料金」という。)を上回る場合 改定後の料金から、当該改定後の料金と新居上水道のみなし料金との差額にそれぞれ附則別表第1の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表の右欄に定める調整率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第3号において「調整額」という。)を減じた額
(2) 改定後の料金が新居上水道のみなし料金と同額の場合 改定後の料金
(3) 改定後の料金が新居上水道のみなし料金を下回る場合 改定後の料金に調整額を加えた額
8 改正後の条例第24条及び前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道に係る料金で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)の料金の額については、第25条の規定による改正前の湖西市給水条例第24条及び第26条の規定による改正前の平成24年一部改正条例附則第3項の規定により算定した額とする。
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則別表第1
使用期間 | 調整率 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 4分の2 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 4分の1 |
附則別表第3
(新居上水道のみなし料金)
量水器の口径 | 基本料金 | 超過料金 | ||
水量 | 金額 | 一般 | 公衆浴場 | |
13mm | 10m3まで | 1,512円 | 11m3から20m3まで 1m3につき156円60銭 21m3から50m3まで 1m3につき205円20銭 51m3以上 1m3につき237円60銭 | 11m3以上 1m3につき156円60銭 |
20mm | 1,944円 | 11m3から20m3まで 1m3につき172円80銭 21m3から50m3まで 1m3につき210円60銭 51m3以上 1m3につき243円 | ||
25mm | 2,592円 | 11m3から20m3まで 1m3につき205円20銭 21m3から50m3まで 1m3につき248円40銭 51m3以上 1m3につき307円80銭 | ||
30mm | 5,076円 | 11m3から20m3まで 1m3につき216円 21m3から50m3まで 1m3につき259円20銭 51m3以上 1m3につき334円80銭 | ||
40mm | ||||
50mm | 15,012円 | 11m3から20m3まで 1m3につき237円60銭 21m3から50m3まで 1m3につき286円20銭 51m3以上 1m3につき340円20銭 | ||
75mm | ||||
100mm | 45,144円 | 11m3から20m3まで 1m3につき248円40銭 21m3から50m3まで 1m3につき297円 51m3以上 1m3につき345円60銭 | ||
150mm以上 | 99,792円 | 11m3から20m3まで 1m3につき334円80銭 21m3から50m3まで 1m3につき405円 51m3以上 1m3につき475円20銭 |
附則(平成29年3月7日条例第25号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 第18条の規定による改正後の湖西市給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道に係る料金で施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)の料金の額については、第18条の規定による改正前の湖西市給水条例第24条の規定により算定した額とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月19日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(平31条例1・全改)
区分 | 量水器の口径 | 基本料金 | 超過料金・使用料金 | |
水量 | 金額 | |||
一般用 | 13mm | 8m3 | 1,100円 | 9m3から25m3まで 1m3につき137円50銭 26m3から75m3まで 1m3につき159円50銭 76m3以上 1m3につき176円 |
20mm | 8m3 | 2,090円 | ||
25mm | 3,080円 | 1m3から25m3まで 1m3につき143円 26m3から75m3まで 1m3につき159円50銭 76m3から250m3まで 1m3につき176円 251m3以上 1m3につき198円 | ||
30mm | 5,060円 | |||
40mm | 10,010円 | 1m3から150m3まで 1m3につき165円 151m3から500m3まで 1m3につき192円50銭 501m3以上 1m3につき209円 | ||
50mm | 15,070円 | |||
75mm | 34,100円 | |||
100mm | 59,400円 | |||
150mm | 132,000円 | 1m3から150m3まで 1m3につき385円 151m3から500m3まで 1m3につき440円 501m3以上 1m3につき478円50銭 | ||
200mm以上 | 市長が別に定める。 | |||
公衆浴場 | 一般用に準ずる。 | 1m3につき 137円50銭 | ||
臨時用 | 一般用に準ずる。 | 1m3につき 209円 |