○湖西市給水条例施行規程

昭和63年3月31日

企管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平10企管規程1・全改)

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みの様式は、給水装置工事申込書(様式第1号)とする。

(平10企管規程1・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定による同意書等の提出は、次のとおりとする。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置しようとするときは、給水装置工事申込書中の土地家屋使用同意書欄に、当該土地若しくは家屋所有者の承諾を得ること。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置工事申込書中の分岐同意書欄に、当該給水装置所有者の承諾を得ること。

(3) その他必要と認めるときは、給水装置工事の申込者(以下「申込者」という。)の誓約書(様式第2号)を提出すること。

2 第2条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置しようとするときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、同項の申込みをする者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を市長に提出しなければならない。

(平10企管規程1・全改、平14企管規程4・令5水企管規程1・一部改正)

(工事負担金)

第4条 条例第6条第2項の規定により申込者が負担する額は、配水管を布設する工事に要した費用の全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市の都合により申込者の給水に必要となる口径を超える配水管を布設する場合は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 申込者 申込者の給水に必要となる口径の配水管を布設する場合の工事費相当額

(2) 市長 配水管を布設する工事に要した費用から前号に定める額を除いた額

3 申込者は、第1項又は前項に規定する工事負担金を市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(平4企管規程5・全改、平10企管規程1・平14企管規程4・平29企管規程1・一部改正)

第5条 削除

(平4企管規程5)

(給水装置工事についての申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による指定工事業者からの申請の様式は、次のとおりとする。

(1) 設計書(様式第3号)

(2) 工事完成検査申請書(様式第4号)

(平10企管規程1・一部改正)

(工事の中間検査)

第7条 市長は、条例第7条第1項の規定により、指定工事業者において工事を行う場合、必要と認めるときは中間検査を行う。

(平10企管規程1・全改)

(工事費の算出方法)

第8条 条例第9条に規定する給水装置工事費の単価は、毎年事業年度の初めにこれを定める。ただし、著しく価格に変動を生じた場合は、年度中途において改定することができる。

(平10企管規程1・一部改正)

(工事申込みの取消し)

第9条 条例第10条に規定する給水装置工事費の概算額の承認を受けた者が、第1回分納額を指定期日後30日を経過するも納付しないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(平10企管規程1・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第10条 条例第15条の規定による代理人の届出の様式は、給水装置所有者代理人選定(変更)(様式第5号)とする。

(平10企管規程1・一部改正)

(管理人届)

第11条 条例第16条の規定による管理人の届出の様式は、給水装置管理人選定(変更)(様式第6号)とする。

(平10企管規程1・一部改正)

(給水に係る届出書等)

第12条 給水に係る申込み又は届出は、次の表様式とする。

申込み又は届出

様式

条例第14条の規定による給水の申込み

給水申込書 (様式第7号)

条例第19条第1項第1号の規定による水道の使用を廃止する届出

給水装置使用廃止届 (様式第9号)

条例第19条第1項第2号の区分及び第3号の量水器の口径の変更の届出

給水装置区分・口径変更届 (様式第10号)

条例第19条第2項第1号の規定による給水装置の所有者の変更の届出

給水装置所有者変更届 (様式第11号)

条例第19条第2項第4号の消火栓を消防用に使用した届出

消火栓使用届 (様式第12号)

条例第20条第2項の消防演習に私設消火栓を使用する届出

2 水道使用者等は、水道の使用者の氏名及び住所の変更、給水装置の使用の中止等簡易なものについては、口頭、書面等で届け出るものとする。

(平10企管規程1・平14企管規程4・令3水企管規程2・一部改正)

第13条 削除

(平10企管規程1)

(工事費の納入)

第14条 給水装置工事費の納入は、納入通知書兼領収証書(様式第13号)によるものとする。

(平10企管規程1・平30水企管規程1・一部改正)

(使用水量の通知)

第15条 量水器の検針をしたときは、その都度使用水量を使用者に通知するものとする。

(平10企管規程1・平13企管規程2・令3水企管規程2・一部改正)

(納入通知書)

第16条 条例第30条第1項の納入通知書による使用料の徴収は、水道料金及び下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第15号)によるものとする。

(令3水企管規程2・全改)

(料金の納期限)

第17条 料金の納期限は、検針した月の翌月15日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、納期限を変更することができるものとする。

2 前号に規定するもののほか、臨時に徴収する料金に係る納期限は、市長がその都度定めるものとする。

(令3水企管規程2・全改)

(使用水量の算定)

第18条 条例第25条第1項前段の規定による量水器の検針において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数は次の検針日に料金を算定する期間の使用水量に含めて計算するものとする。

2 条例第25条第1項後段の規定により各自均等とみなした場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、当該端数は検針日の属する月の前月分に含めるものとする。

3 月の中途に給水装置の使用を休止し、又は廃止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平10企管規程1・平14企管規程4・令3水企管規程2・一部改正)

(使用水量の認定)

第19条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 量水器に異状があつたときは、量水器取替後の使用水量、前6箇月の平均使用水量及び前年同期における使用水量等を基礎として異状があつた期間の使用水量を認定する。

(2) 水道使用者等の不在その他やむを得ない理由のため量水器の点検が不能のときは、前2か月又は前年同期における使用水量を考慮して認定する。

(3) 私設消火栓を条例第20条第1項の規定に違反して使用したときは、条例第40条に該当する行為とみなし、その使用水量は実情を考慮し認定する。

(平10企管規程1・平14企管規程4・令3水企管規程2・一部改正)

(料金等の督促)

第20条 条例第33条第1項の規定により発する督促状は、様式第16号によるものとする。

2 工事費等の滞納については、期日を定めて督促をするものとする。

(平2企管規程2・旧第21条繰上・一部改正、平10企管規程1・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第21条 条例第34条の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、その理由を記載し、書面で市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 料金等の額を減免する場合の軽減の額は、その都度市長が定めるものとする。

(平10企管規程1・全改、令3水企管規程2・一部改正)

(措置指示)

第22条 条例第35条の規定による措置指示は、管理義務違反の給水装置に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(平2企管規程2・旧第23条繰上・一部改正、平10企管規程1・一部改正)

(給水の停止処分)

第23条 条例第36条及び条例第37条の規定により給水を停止するときは、あらかじめこれを使用者等に通知するものとする。

(平2企管規程2・旧第24条繰上、平10企管規程1・一部改正)

(標識類等亡失損傷届)

第24条 条例第19条第2項第5号に規定する市の施した封かん、標識類及び量水器の亡失又は損傷は、量水器・標識類亡失損傷届(様式第18号)により届け出なければならない。

(平10企管規程1・全改)

(証明書)

第25条 水道に関する証明書の交付を申請しようとする者は、証明書交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める証明を行うことができる。

(平10企管規程1・全改、平30水企管規程1・令3水企管規程2・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15企管規程1・追加)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平22企管規程4・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町給水条例施行規則(平成10年新居町規則第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平22企管規程4・追加)

(平成2年3月27日企管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日企管規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日企管規程第7号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年10月22日企管規程第2号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成10年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日企管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月9日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日企管規程第4号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水企管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日水企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日水企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日水企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月21日水企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日水企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日水企管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日水企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年1月26日水企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3水企管規程1・全改)

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(令3水企管規程1・全改)

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(平10企管規程1・全改、平14企管規程4・令3水企管規程1・一部改正)

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(平10企管規程1・全改)

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(平10企管規程1・全改)

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(平10企管規程1・全改)

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(平10企管規程1・全改)

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(令5水企管規程1・全改)

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様式第8号 削除

(令3水企管規程2)

(令3水企管規程2・全改)

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(平10企管規程1・全改、令3水企管規程1・一部改正)

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(令3水企管規程2・全改)

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(平10企管規程1・全改)

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(平30水企管規程1・全改)

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(平30水企管規程1・全改)

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様式第14号 削除

(令3水企管規程2)

(令3水企管規程2・全改)

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(令3水企管規程2・全改)

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様式第17号 削除

(令3水企管規程2)

(平10企管規程1・全改、令3水企管規程1・一部改正)

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(令3水企管規程2・全改)

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湖西市給水条例施行規程

昭和63年3月31日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和63年3月31日 企業管理規程第2号
平成2年3月27日 企業管理規程第2号
平成4年3月31日 企業管理規程第5号
平成4年12月25日 企業管理規程第7号
平成5年10月22日 企業管理規程第2号
平成10年3月30日 企業管理規程第1号
平成12年3月31日 企業管理規程第1号
平成13年3月31日 企業管理規程第2号
平成14年3月29日 企業管理規程第4号
平成15年3月17日 企業管理規程第1号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年8月9日 企業管理規程第5号
平成22年3月19日 企業管理規程第4号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道企業管理規程第3号
平成24年8月13日 水道企業管理規程第4号
平成27年9月24日 水道企業管理規程第1号
平成28年3月1日 水道企業管理規程第1号
平成29年11月21日 水道企業管理規程第1号
平成30年3月12日 水道企業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道企業管理規程第1号
令和3年12月28日 水道企業管理規程第2号
令和5年1月26日 水道企業管理規程第1号