○湖西市水道事業給水工事設計、施工等に関する規程
昭和63年3月31日
企業管理規程第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)及び指定工事店が施工する給水工事の設計、材質、材料、施工及び検査等に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平4企管規程6・一部改正)
第2章 給水工事の設計
(設計及び図面の作成)
第2条 給水工事の設計にあたつては、現場を十分調査のうえ、管理者が指定する様式により作成しなければならない。
2 図面は、次の各号に定める基準により作成しなければならない。
(1) 平面図及び立面図は、次のとおりとする。
縮尺 | 記号 | 色分け区分 | |||
新設 | 既設 | 撤去 | 埋め殺し | ||
1/300以上 | 別表のとおり | 赤書き | 青書き | 黒書き(点線) | 黒書き |
記入事項
ア 給水管の種類、口径及び延長
イ 栓類の名称及び口径
ウ 給水装置直結器具の名称、形式等
エ 配水管の種類及び口径
オ 方位
(2) 付近見取図は、黒又は青書きとし、現場は赤書きとする。
(設計の範囲)
第3条 給水工事の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 直接給水するものにあつては、給水栓までとする。
(2) 受水槽を設けるものにあつては、受水槽の給水口までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、受水槽以下の設計図を徴することができる。
第3章 給水装置の材質、材料及び検査
(材質)
第4条 給水装置に使用する給水管、分岐栓、止水栓、仕切弁、給水栓等の材質は水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対して十分な物理的強度を有すると共に化学的耐力に富み、かつ材質及び塗装材料が水に化学的変化を与えないものでなければならない。
(材料)
第5条 給水装置に使用できる材料は、日本工業規格品、日本水道協会規格品その他製品のうちから管理者が適当と認めたものでなければならない。
2 管理者は、前項に掲げる材料であっても地質の影響その他の理由により、その使用が適当でないと認めたときは、その使用を制限し又は禁止することができる。
3 第1項に掲げる給水管以外の管(給水装置が設置されるまで、現に飲料水管として使用していたもの。)であつても管理者が適当と認めたときは、これを使用することができる。
(検査)
第6条 材質及び材料の検査は、次の各号に定める項目について行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、検査の一部を省略し又は項目以外の検査を行うことができる。
(1) 外観検査
(2) 形状寸法検査
(3) 品質検査
(4) 水圧検査
2 管理者は、前項の検査に必要と認めたときは、切断及び破壊検査をすることができる。この場合、これに要する材料及び費用は、材料検査申請者の負担とする。
(材料検査合格証印)
第7条 前条の規定により検査に合格した材料には、容易に消えない方法で検査済みを証するため、所定の位置に刻印等適当な器物で押印する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこれを省略することができる。
第4章 給水装置の構造及び工事
(給水装置の構造)
第8条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分岐栓、止水栓、仕切弁、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。
(危険防止)
第9条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され又は漏れるおそれがないものでなければならない。
2 給水装置には、ポンプその他水撃作用を生じやすい用具及び機械を直結してはならない。
3 給水装置は、井戸水その他本市以外の水管及び汚染の原因となるおそれのある設備を直結してはならない。
4 給水装置の末端は、完全に逆流を防止できる設備でなければならない。
5 受水槽、プール等に給水する場合は、給水口を落とし込みとし、落とし口と溢流面との高さは当該給水管口径の2倍以上でなければならない。ただし、管理者が特に指定したものについては、その指定した高さとする。
6 大便器に給水管を直結する場合は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止をしなければならない。
7 給水管内に停滞空気が生ずるおそれのあるところは、これを排除する装置を設けなければならない。
8 給水管は、3階以上の建物に直接給水する装置としてはならない。ただし、管理者が別に定める基準に該当する場合は、この限りでない。
9 給水管を2階以上の階又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓又は仕切弁を設置しなければならない。
(令5水企管規程6・一部改正)
(給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、その所要水量を十分に供給できる大きさとし、分岐しようとする配水管の口径未満でなければならない。ただし、受水槽に給水するものについては、当該配水管口径の2分の1以下でなければならない。
(給水管の埋設等)
第11条 給水管の埋設深度は、次の各号によらなければならない。
(1) 口径50ミリメートル未満の管にあつてはその頂部と路面等との距離は公道1.2メートル以上、私道75センチメートル以上その他のところは30センチメートル以上とする。
(2) 口径50ミリメートル以上の管にあつてはその頂部と路面等との距離は公道1.2メートル以上、その他のところは75センチメートル以上とする。
2 給水管の埋設は、原則として建物の外回りとし、汚水槽等衛生上有害な施設から相当の間隔をとらなければならない。
(令5水企管規程6・一部改正)
(公道分の給水管)
第12条 公道分の給水管は、第5条第1項で定めるもののうち、管理者が指定した管種とする。
(露出配管)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水管を露出配管することができる。
(1) 給水栓の立上がり、溝渠等を横断して配管するとき。
(2) 工事施行上、やむを得ない箇所及び管理者が特に必要と認めたところに配管するとき。
2 露出配管する給水管は、鋼管でなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、他の管種を使用することができる。
(給水管の接続方法)
第14条 給水管の接続は、次に定める方法でなければならない。
管種 | 接続材料 | 工法 |
鋼管 | 鋼管用継手 | ねじ込み工法 |
鋳鉄管 | メカニカル継手 フランジ継手 | ねじ締め工法 |
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 | ビニール管用接着剤 | 冷間工法 |
ポリエチレン管 | ポリエチレン管用金属継手 | 冷間工法 |
(給水管の防護措置)
第15条 給水管が凍結及び外傷のおそれのある場合は、その部分を麻布、綿布その他適当な材料で覆わなければならない。
2 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ振動を防ぐため適当な間隔で建物等固定する措置を講じなければならない。
3 溝渠、埋設物等を横断して給水管を布設するときは、原則として当該溝渠、埋設物等の基礎下部から30センチメートル以上の深さとし、やむを得ず架設配管するときは、高水位以上の高さに架設し折損、凍結及び外傷を防ぐための適切な措置を講じなければならない。
4 振動、荷重等による損傷のおそれのあるところに布設する給水管には、適切な防護措置を講じなければならない。
5 電食又は酸、アルカリ等による腐食のおそれのあるところに給水管を布設するときは、適切な防食措置を講じなければならない。
(給水管の分岐)
第16条 給水管の分岐は、管理者が特に認めた場合のほか、口径400ミリメートル以下の配水管からとし、当該配水管とほぼ直角に布設しなければならない。
2 給水管の分岐間隔は、30センチメートル以上なければならない。
3 配水管末における分岐は、その配水管末から1メートル以上の間隔がなければならない。
4 異形管から分岐してはならない。
(鋳鉄直管の切断使用)
第17条 鋳鉄直管を切断して使用する場合の切管の長さは、施行上やむを得ない場合のほか、接続部のあるものは60センチメートル以上、接続部のないものは1メートル以上とする。
2 切管は、管体検査を行つた後に使用しなければならない。
(異形管の変形禁止)
第18条 異形管は、施行上やむを得ない場合のほか、変形使用してはならない。
(止水栓、仕切弁の設置、位置等)
第19条 給水装置には、次の各号のいずれかにより、止水栓又は仕切弁を設置しなければならない。
(1) メーター口径が40ミリメートル以下のもの 止水栓
(2) メーター口径が50ミリメートル以上のもの 仕切弁
2 給水装置に設置する止水栓又は仕切弁の数及び位置は、次の各号のいずれかによらなければならない。
(1) メーター口径が25ミリメートル以下のものについては、その数は1個としメーターボックス内のメーター前とする。
(2) メーター口径が30ミリメートル以上のものについては、メーターの前後に各1個とし、その位置はメーター前に設置するものにあつては、当該メーターボックス前50センチメートル以内、メーター後に設置するものにあつては、当該メーターボックス内とする。
3 共用する給水管(以下「共用給水管」という。)に設置する止水栓又は仕切弁の位置は、道路境界から1メートル以内の私有地とする。
(平4企管規程6・一部改正)
(メーターの設置基準)
第20条 メーターの設置は、次の各号によらなければならない。
(1) 直接給水するものについては、給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
2 メーターの口径は、特別の理由のある場合のほか、給水管と同口径とし水平に設置しなければならない。
3 メーターの設置場所は、点検及び取替えが容易であるほか、汚染及び損傷のおそれのない私有地内でなければならない。
(メーター接続器具)
第21条 メーターの取付けにあたつては、次の各号に掲げる接続器具を使用しなければならない。
(1) メーター口径が25ミリメートル以下のもの
メーターユニオン及び伸縮用継手
(2) メーター口径が30ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの
メーターユニオン及び伸縮用継手又はフランヂ継手
(3) メーター口径が75ミリメートル以上のもの
フランヂ継手
(メーター、止水栓等の保護)
第22条 メーター、止水栓、仕切弁は管理者が指定するボックスで保護しなければならない。
(受水槽の設置)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、受水槽を設置しなければならない。ただし、第9条第8項ただし書の規定により、3階以上の建物に給水管により直接給水する場合は、この限りでない。
(1) 3階以上の建物に給水しようとするもの
(2) 一時に多量の水を使用する場合又は常時一定の水圧を必要とするもの
(3) 1日平均30立方メートル以上の水量を必要とするもの
(4) 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付けるもの
(5) 給水の制限又は配水管の断水時に際し、一定量の給水を持続する必要があるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの
2 受水槽は、次に定める有効水量を備えたものでなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。
1日平均使用水量 | 受水槽の有効容量 |
30立方メートル以下 | 1日平均必要水量の5/10以上 |
30立方メートルを超え60立方メートル以下 | 1日平均必要水量の7/10以上 |
60立方メートルを超え100立方メートル以下 | 1日平均必要水量の8/10以上 |
100立方メートルを超えるもの | 当該給水施設付近の給水状況等を考慮の上、1日平均必要水量を基礎にして管理者が定める。 |
3 受水槽には、異常水位を報知する装置を設置しなければならない。
4 受水槽には、時間給水のできる設備としなければならない。ただし、1日平均の必要水量が40立方メートル以下のものについては、この限りでない。
5 受水槽を地階に設ける場合は、管理者が指定する副式バルブ又は副受水槽を1階に設置しなければならない。
(令5水企管規程6・一部改正)
(共用給水管)
第24条 同一敷地内に同一申込者の給水装置を複数以上設置する場合は、共用給水管を布設することができる。
2 共用給水管の私有地内布設は、私道又はこれに準ずるところでなければならない。
3 共用給水管の私有地内の埋設深度は、その頂部と路面等との距離が75センチメートル以上でなければならない。
4 共用給水管の口径は、20ミリメートル以上でなければならない。
(給水管等の撤去)
第25条 給水管及び共用給水管を撤去するときは、当該分岐箇所で止めなければならない。
(施行上の特例)
第26条 工事の施行技術上やむを得ず第4章の規定により難しいときは、特に、管理者の許可を得て施行することができる。
第5章 給水装置の検査
(竣工検査)
第27条 給水工事の竣工検査は、次の各号に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径及び延長並びにメーター、止水栓、仕切弁等の位置の良否について給水工事図面との照合
(2) 材料検査合格印の確認
(3) 分岐箇所、接続箇所、屈曲箇所等の施行技術の良否
(4) 給水管の埋設深度、メーター、止水栓、仕切弁等の設置の良否
(5) 水圧試験による耐力検査
(6) その他管理者が、必要と認める事項
(中間検査)
第28条 給水工事竣工後において前条各号の検査をすることができないと認めるときは、その都度検査を受けなければならない。
(検査の立会い)
第29条 給水工事の中間検査及び竣工検査にはその工事を担当した責任技術者又は配管工を立会わせなければならない。
第6章 給水工事費等
(工事費等)
第30条 管理者が施行する給水工事費は、毎年事業年度の初めに定める給水工事費表のとおりとする。ただし、価格に著しい変動が生じたときは、年度中途において改定することができる。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に給水工事施行中若しくは手続中のものについては、なお従前の例による。
3 湖西市給水工事用材料検査規格規程(昭和43年湖西市企業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日企管規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
給水工事設計図標準記号
記号 | 名称 | 記号 | 名称 | 記号 | 名称 |
新設鋳鉄管 | 散水栓 | 流し | |||
既設鋳鉄管 | 噴水栓 | 手洗場 | |||
新設鋼管 | 衛生水栓 | 洗濯場 | |||
既設鋼管 | 小便水栓 | 井戸 | |||
新設ビニール管 | フラッシュ弁 | ポンプ | |||
既設ビニール管 | 逆止弁 | 便所 | |||
新設ポリエチレン管 | 水呑水栓 | 階段 | |||
既設ポリエチレン管 | 直結器具 | 鋳鉄管 | |||
撤去管 | 屋内消火栓 | ダクタイル鋳鉄管 | |||
止水栓仕切弁 | 境界 | 硬質塩化ビニールライニング鋼管 | |||
メーター | 公私界 | 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 | |||
水栓柱 | 鉄道 | 硬質塩化ビニール管 | |||
ボールタップ | 軌道電車 | ポリエチレン管 | |||
横水栓 | 道路及び家屋 |
|
| ||
自在水栓 | 河川水路及び法面 |
|
| ||
胴長水栓 | 廊下及び居室 |
|
| ||
立水栓 | 浴室 |
|
|
附則(令和5年6月27日水企管規程第6号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。