○湖西市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例48・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
湖西市消防団
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和49年12月2日条例第36号)
この条例は、昭和49年12月9日から施行する。
附則(平成18年9月13日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭49条例36・一部改正)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
湖西市消防団 | 湖西市吉美3,268番地 | 湖西市全域 |