○湖西市消防団の組織等に関する規則
平成3年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項に基づいて、消防団の組織等について必要な事項を定める。
(平18規則47・一部改正)
(組織)
第2条 湖西市消防団(以下「消防団」という。)は、消防団本部(以下「団本部」という。)、方面隊及び女性分団をもって編成する。
2 方面隊は、分団をもって編成し、その名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 湖西市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湖西市条例第8号)第2条による定員配置は、別表第2による。
(平22規則129・平24規則19・一部改正)
(職及び階級)
第3条 消防団員の職及び階級は、別表第3のとおりとする。
(平20規則35・令元規則53・一部改正)
(団本部)
第4条 団本部に団長、副団長及び本部長を置く。
2 団長は、団員を統率し、団務を総理する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定める順位によりその職務を代理する。
4 本部長は、上司の命を受けて本部業務に従事する。
(平20規則35・平22規則129・平24規則19・一部改正)
(方面隊及び分団並びに女性分団)
第5条 方面隊に方面隊長及び副方面隊長を置き、方面隊長は副団長を、副方面隊長は本部長をもって充てる。
2 分団及び女性分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
3 方面隊長は、団長の指揮監督を受け、方面隊の隊務を総括する。
4 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 分団長は、上司の命を受けて分団の業務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。
6 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分団の業務に従事する。
8 女性分団は、主の活動として、火災予防のための指導、応急手当普及活動及び広報活動を行うものとし、運用について必要な事項は、別に定める。
(平22規則129・平24規則19・令元規則53・一部改正)
(団長、副団長及び本部長の任期)
第6条 団長、副団長及び本部長の任期は、2年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(令元規則53・一部改正)
(任免)
第8条 消防団員の任免は、辞令書(様式第3号)により行う。
(消防団員名簿)
第9条 新たに団員に任命された者は、消防団員名簿(様式第4号)を作成し、分団長を経由して団長に提出しなければならない。
(宣誓)
第10条 新たに団員となった者は、宣誓書(様式第5号)に署名しなければならない。
(令元規則53・一部改正)
(出動報告等)
第11条 分団長は、水火災その他の災害の警戒又は活動若しくは訓練等に所属消防団員が出動したときは、速やかにその状況を団長に報告するとともに、出動報告書(様式第6号)を作成して毎月その月分を翌月5日までに団長に提出しなければならない。
(令元規則53・一部改正)
(被服等の貸与及び返納)
第12条 消防団員には、必要な被服等を貸与する。
2 貸与した被服等は消防団員が退団したときは、速やかに返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令元規則53・一部改正)
(服務規律)
第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に規律を守り、上司の指揮命令の下に一体となって事に当たらなければならない。
(2) 上司同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。
(4) 消防団又は消防団員の名義で政治運動に関与し、又は他の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(5) 職務に関し、私に金品の寄贈又は供応を受け又はこれらを請求する等の行為があってはならない。
(6) 常に招集に応ずることができるよう準備を整えておき、事に当たって不都合がないようにしなければならない。
(7) 出動した消防団員が解散する場合は、人員及び機械器具の点検を受けなければならない。
(8) 消防団の設備及び資材は、十分に愛護しなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(表彰)
第14条 市長及び団長は、分団又は消防団員が任務遂行に当たって功労があった場合は、表彰することができる。
2 前項の表彰は、賞状及び副賞とする。
3 賞状は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときに授与する。
(1) 適切な判断により災害を最小限度にとどめたとき。
(2) 特に他の模範となる職務の執行をしたとき。
(3) 5年以上勤続し、勤務成績が優良なとき。
4 優秀と認められる分団については、あわせて竿頭綬を授与することができる。
(令3規則37・一部改正)
(受賞者死亡の場合)
第15条 賞状を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、これを遺族に贈与する。
(感謝状の贈呈)
第16条 市長及び団長は、勤務成績が優良であると認める消防団員の家族及び所属する勤務先並びに消防団の活動に貢献をした団体に感謝状を贈呈することができる。
(令3規則37・追加)
(簿冊等の備え付け)
第17条 団本部には、次に掲げる簿冊等を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 消防関係例規綴
(4) 諸令達綴
(5) 設備資材台帳
(6) 給与品貸与品台帳
(7) 区域全図
(8) 地理水利要覧
(9) 消防関係書類綴
(10) その他必要と認められるもの
2 分団には、次に掲げる簿冊等を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 区域全図
(4) 地理水利要覧
(5) その他必要と認められるもの
(令3規則37・旧第16条繰下・一部改正)
(訓練及び礼式)
第18条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(令元規則53・追加、令3規則37・旧第17条繰下)
(服制)
第19条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、市長が必要があると認める場合は別に定める。
(令元規則53・追加、令3規則37・旧第18条繰下)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市消防団の組織等に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第35号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第129号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第53号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市消防団の組織等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22規則129・全改、令元規則53・一部改正)
名称 | 分団名 | 位置 | 管轄区域 |
中方面隊 | 第1分団 | 鷲津1021番地の1 | 南・仲秋・北町・汐路町・鵜殿・富士見町・御幸町・湖陽町・新明町・旭町・分川・東町・八幡町・田町・栄町・本一東・本一西・本二・本三・河原・みのわ・風の杜・駅前 |
第2分団 | 吉美1570番地の2 | 古見・遠曲谷・郷土・川尻・市場・一の宮・山口・坊瀬 | |
第3分団 | 白須賀5665番地の9 | 新町・元町・宮本・坂下・汐見坂 | |
第4分団 | 白須賀4300番地の2 | 東町・裏町・橋町・若葉台・伝馬・高見・西町・船ヶ谷・笠子・長谷・境宿・堤下・境川 | |
北方面隊 | 第5分団 | 新所6079番地の8 | 女河・中岡・入江・神明・正砂町・日之岡・月見ヶ丘・池・あかつき |
第6分団 | 岡崎821番地の10 | 大森・新古・岡崎・上ノ原・南上の原・新所原・梅田・県営新所原団地 | |
第7分団 | 入出453番地の17 | 1町内~12町内 | |
第8分団 | 太田140番地の1 | 神座・太田・中尾平・青平・山脇・花の山・松見 | |
第9分団 | 大知波1038番地の1 | 大原町・上向・上小路・中村・前川岸・山崎・北向・宮町・南山・利木・横山 | |
南方面隊 | 第10分団 | 新居町新居1228番地の17 | 栄町・泉町・中町・高見・西町・上田町・中田町・俵町・船町・新弁天・向島・ベイリーフ |
第11分団 | 新居町内山1925番地の1 | 源太山北・源太山中・源太山南・日ヶ崎・若磯・杣川・高師山・松山・大倉戸・内山 | |
第12分団 | 新居町新居500番地の161 | 柏原・港町・ひばりヶ丘・新居弁天・住吉西・住吉東 | |
第13分団 | 新居町中之郷3654番地の23 | 郷南・郷北・三ツ谷・あけぼの |
別表第2(第2条関係)
(令元規則53・全改)
単位:人 職兼務人数:( )
名称 | 職 分団名 | 団長 | 副団長(方面隊長) | 本部長(副方面隊長) | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
団本部 | 本部 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||
中方面隊 | 第1分団 | (1) | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 36 | |
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | ||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 30 | ||||
北方面隊 | 第5分団 | (1) | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | |
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | 39 | ||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 32 | ||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | ||||
第9分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | ||||
南方面隊 | 第10分団 | (1) | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | |
第11分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | ||||
第12分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | ||||
第13分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | ||||
女性分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | ||||
計 | 1 | 3(3) | 9(9) | 14 | 14 | 14 | 46 | 286 | 387 |
別表第3(第3条関係)
(令元規則53・追加)
職 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長(方面隊長) | 副団長 |
本部長(副方面隊長) | 分団長 |
分団長 | |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員 |
(令元規則53・全改、令3規則22・一部改正)
(令元規則53・全改、令3規則22・一部改正)
(令元規則53・全改)
(令元規則53・全改)
(令元規則53・全改、令3規則22・一部改正)
(令元規則53・全改、令3規則22・一部改正)