○湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成10年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年湖西市条例第25号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害報告)

第2条 非常勤消防団員、非常勤水防団員、消防作業従事者、水防従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者(以下これらを「消防団員等」という。)が、公務により又は消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによって損害(以下「公務災害」という。)を受けた場合には、速やかに公務災害報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公務災害報告書が提出されたときは、消防長又は主管課長はこれに調査書をつけなければならない。

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条第1項の報告書を受理したときは、その災害が公務災害によるものであるかどうかを認定し、災害補償を受けようとする者に対して公務災害補償認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公務災害補償の請求)

第4条 公務災害補償を請求しようとする者は、条例に定める種類の区分に基づいて該当する種別に応じた請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(年金証書の交付)

第5条 市長は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金等」という。)の支給を決定したときは、年金等を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)に対し、年金証書(様式第4号)を交付するものとする。

(定期報告書)

第6条 受給権者は、毎年1回1月1日から同月末日までの間に定期報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)

第7条 受給権者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金及び障害補償年金受給権者の障害の程度に変更があったとき。

(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「受給資格者」という。)の数に増減が生じたとき。

(4) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される理由が生じたとき。

(5) 同一の理由により支給されていた他の法令による年金の支給額に変更があったとき。

(6) 受給権者の氏名又は住所に変更があったとき。

(遺族補償年金受給代表者の選任等)

第8条 受給権者は、条例第12条第2項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに遺族補償年金受給代表者選任等届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(審査請求)

第9条 条例第27条の規定により、公務災害補償の実施について審査請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 公務災害を受けた者の本籍、住所、職業(非常勤消防団員及び非常勤水防団員にあっては、所属団体名及び身分)、氏名及び生年月日

(2) 公務災害を受けた日時、場所及びその概要

(3) 公務災害補償の認定年月日及び通知番号

(4) 審査請求の要旨

(5) 審査請求の年月日

(6) 審査請求人の住所及び氏名(請求者が遺族である場合には、住所、氏名、続柄及び生年月日)

2 前項の審査請求には、公務災害に関する書類、記録、証明その他必要な資料を添えるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(決定通知)

第10条 市長は、前条の審査請求があったときはこれを審査し、その結果を公務災害補償審査裁決通知書(様式第8号)により、審査請求人に通知しなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(審査会の設置)

第11条 前条の審査に関し、市長の諮問に応じるため、湖西市消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第12条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 消防長

(3) 総務部長

(4) 消防団長

(平18規則39・全改、平19規則6・平22規則130・平25規則24・一部改正)

(会長)

第13条 審査会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 審査会は会長が招集する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(平19規則6・一部改正)

(報告)

第14条 審査会を開き審理を終了したときは、書面をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、消防総務課において行う。

(平12規則42・平14規則11・平18規則34・平22規則130・平25規則24・一部改正)

(記録)

第16条 市長は、公務災害補償費及び年金等の支給状況を記録し、明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第39号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日規則第130号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成10年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成10年3月30日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第130号
平成25年3月27日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号