○湖西市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月26日

規則第16号

湖西市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年12月12日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の湖西市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第131号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ず…

平成8年6月26日 規則第16号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成8年6月26日 規則第16号
平成13年5月17日 規則第23号
平成18年12月12日 規則第57号
平成22年3月19日 規則第131号