○湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年6月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(平18条例48・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(昭48条例26・昭54条例14・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(昭42条例23・昭49条例31・昭63条例16・平12条例45・一部改正)
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員としていた期間(他の市町村の非常勤消防団員として勤務していた期間を含む。)を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(昭42条例23・昭49条例31・一部改正)
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(昭42条例23・追加)
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(昭57条例26・一部改正)
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(昭61条例20・追加)
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金の一時差止め)
第6条の2 退職した非常勤消防団員に対し、退職報償金の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し退職報償金を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、退職報償金制度の適正かつ円滑な実施をする上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職報償金の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する退職報償金の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職報償金の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平10条例9・追加、平28条例2・一部改正)
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(退職報償金の返納)
第7条の2 退職した非常勤消防団員に対し退職報償金を支給した後において、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、退職報償金を返納させることができる。
2 前項の規定により退職報償金を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(平10条例9・追加)
(手続)
第8条 退職報償金の支給及び返納について必要な事項は、別に定める。
(平10条例9・一部改正)
(委任規定)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例16・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
(平22条例109・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が新居町の非常勤消防団員(以下「編入前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(新居町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年新居町条例第22号。以下「編入前の条例」という。)の規定により編入前非常勤消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
(平22条例109・追加)
3 編入日の前日までに、退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において編入前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例109・追加)
附則(昭和42年12月16日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)
第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)
第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和43年9月24日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和48年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和49年10月4日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和50年6月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和50年4月1日以後に退職した湖西市非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける湖西市非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した湖西市非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける湖西市非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年9月28日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年9月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月27日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年10月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年6月10日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員等について支給された改正前の非常勤消防団員等に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(昭和63年7月4日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年8月9日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成3年9月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成4年6月11日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成5年6月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成6年9月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成7年6月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成8年7月31日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成9年6月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第6条の2及び第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職報償金について適用する。
附則(平成10年6月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報酬金の支給に関する条例の規定に基づく退職補償金は、新条例に基づく退職補償金の内払とみなす。
附則(平成11年6月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年6月30日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
附則(平成12年12月20日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月13日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年7月4日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月15日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年6月14日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月15日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月13日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第109号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第7号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第39号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26条例7・全改、令元条例39・一部改正)
退職報償金支給表
階級 勤務年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長及び班長 | 団員 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
5年以上6年未満 | 239 | 229 | 219 | 214 | 204 | 200 |
6年以上7年未満 | 260 | 249 | 239 | 232 | 220 | 213 |
7年以上8年未満 | 281 | 269 | 259 | 250 | 236 | 226 |
8年以上9年未満 | 302 | 289 | 279 | 268 | 252 | 239 |
9年以上10年未満 | 323 | 309 | 299 | 286 | 268 | 252 |
10年以上11年未満 | 344 | 329 | 318 | 303 | 283 | 264 |
11年以上12年未満 | 367 | 349 | 337 | 320 | 298 | 278 |
12年以上13年未満 | 390 | 369 | 356 | 337 | 313 | 292 |
13年以上14年未満 | 413 | 389 | 375 | 354 | 328 | 306 |
14年以上15年未満 | 436 | 409 | 394 | 371 | 343 | 320 |
15年以上16年未満 | 459 | 429 | 413 | 388 | 358 | 334 |
16年以上17年未満 | 486 | 450 | 433 | 406 | 374 | 349 |
17年以上18年未満 | 513 | 471 | 453 | 424 | 390 | 364 |
18年以上19年未満 | 540 | 492 | 473 | 442 | 406 | 379 |
19年以上20年未満 | 567 | 513 | 493 | 460 | 422 | 394 |
20年以上21年未満 | 594 | 534 | 513 | 478 | 438 | 409 |
21年以上22年未満 | 631 | 569 | 542 | 507 | 463 | 431 |
22年以上23年未満 | 668 | 604 | 571 | 536 | 488 | 453 |
23年以上24年未満 | 705 | 639 | 600 | 565 | 513 | 475 |
24年以上25年未満 | 742 | 674 | 629 | 594 | 538 | 497 |
25年以上26年未満 | 779 | 709 | 659 | 624 | 564 | 519 |
26年以上27年未満 | 819 | 749 | 697 | 661 | 598 | 553 |
27年以上28年未満 | 859 | 789 | 735 | 698 | 632 | 587 |
28年以上29年未満 | 899 | 829 | 773 | 735 | 666 | 621 |
29年以上30年未満 | 939 | 869 | 811 | 772 | 700 | 655 |
30年以上 | 979 | 909 | 849 | 809 | 734 | 689 |