○浜名学園組合規約
昭和45年7月23日
静岡県指令地第463号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、浜名学園組合(以下「組合」という。)という。
(昭47県指令地1036・平4市1420・一部改正)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、湖西市及び浜松市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(昭47県指令地1036・全改、平3市85・平17市行185・平22自行821・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 浜名学園における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項の規定による短期入所及び同条第11項の規定による障害者支援施設に関する事務
(2) 浜名学園きぼうにおける法第5条第7項の規定による生活介護に関する事務
(3) 浜名学園なぎさ作業所における法第5条第14項の規定による就労継続支援に関する事務
(4) 相談支援事業所とびらにおける法第5条第18項の規定による特定相談支援事業に関する事務
(5) 浜名学園、浜名学園きぼう及び浜名学園なぎさ作業所における法第77条第1項の規定による地域生活支援事業に関する事務
(平17市行185・全改、平18市行596・平19市行562・平23自行792・平23自行409・平24自行706・平25自行620・平26自行527・平30自行932・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、湖西市新居町浜名1855番地の3に置く。
(平3市85・平22自行821・一部改正)
第2章 組合議会
第5条 組合議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、8人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。
(1) 湖西市 4人
(2) 浜松市 4人
(昭47県指令地1036・平3市85・平17市行185・平22自行821・一部改正)
(議員の選挙)
第6条 組合の議員は、関係市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、関係市の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終つたときは、関係市の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(昭47県指令地1036・平3市85・平22自行821・一部改正)
(議員の任期)
第7条 組合の議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭47県指令地1036・平3市85・平22自行821・一部改正)
(補欠選挙)
第8条 組合の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。
(平3市85・一部改正)
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、湖西市長をもつて充てる。
3 副管理者は、浜松市長をもつて充てる。
4 会計管理者は、湖西市会計管理者をもつて充てる。
(平3市85・平17市行185・平19市行562・平22自行821・一部改正)
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあつては組合の議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの期間はその職務を行うことを妨げない。
(昭47県指令地1036・平3市85・一部改正)
(職員)
第11条 組合に職員を置く。
2 職員は、管理者が任免する。
(平19市行562・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第12条 組合の経費は、交付金及び関係市の負担金並びにその他の収入をもつて支弁する。
2 前項の負担金は、次により分賦する。
均等割 50%
人口割 50%
(1) 均等割は、関係市の数をもつて算定する。
(2) 人口割は、予算の属する年度の前年度9月末日現在における関係市の住民基本台帳登録人口(浜松市については、旧舞阪町及び旧雄踏町の当該人口の合算)をもつて算定する。
(昭47県指令地1036・平3市85・平17市行185・平22自行821・一部改正)
第5章 雑則
(平22自行821・追加)
(平22自行821・追加)
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 第12条に定める経費のうち、施設の建設費の分担方法については、関係市が協議のうえ別に定める。
(昭47県指令地1036・平3市85・平22自行821・一部改正)
附則(昭和47年2月12日県指令地第1036号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成3年4月26日市第85号)
この規約は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日市第1420号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日市第213号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日市行第511号)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成15年3月27日市行第752号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日市行第551号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日市行第185号)
この規約は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日市行第596号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日市行第562号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により新居町収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、この規約による変更後の浜名学園組合規約第9条第1項、第4項及び第6項の規定は適用せず、この規約による変更前の浜名学園組合規約第9条第1項、第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月10日自行第821号)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月25日自行第792号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日自行第409号)
この規約は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又は静岡県知事の許可の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成24年3月29日自行第706号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日自行第620号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定中「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分及び同条第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日自行第527号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日自行第932号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。