○湖西市土地開発公社定款
昭和52年3月19日
市第1247号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)に基づき土地の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、湖西市土地開発公社(以下「公社」という。)という。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、湖西市とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社は、事務所を静岡県湖西市吉美3268番地に置く。
第2章 役員及び職員
(役員)
第5条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 8人以上10人以内(うち理事長及び副理事長各1人)
(2) 監事 2人
(役員の職務及び権限)
第6条 理事は業務を掌理する。
2 理事長は、公社を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 あらかじめ理事長の指定する理事は、副理事長にも事故があるときはその職務を代理し、副理事長も欠けたときはその職務を行う。
5 監事は、法第16条第8項各号に掲げる職務を行う。
(平21自財341・一部改正)
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、湖西市長(以下「市長」という。)が任命する。
2 理事長は、理事のうちから市長が指名する。
3 副理事長は、理事のうちから理事長が指名する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第9条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任免)
第10条 公社に職員を置き、職員は理事長が任免する。
(兼職の禁止)
第11条 常任の役員及び職員は、任命権者の承認を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第12条 公社に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(招集)
第13条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事定数の4分の1以上の者若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面をもつて要求があつたときは、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第14条 理事会の議長は、理事長をもつてこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めのあるものを除くほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第15条 理事会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。
(1) 定款を変更すること。
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画を定め、又は変更すること。
(3) 毎事業年度の決算報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を認定すること。
(4) 規程(事業方法書を含む。)を制定し、又は改正し、若しくは廃止すること。
(5) 規程により理事会の権限とされた事項
(6) その他公社の運営上、理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第16条 この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
カ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。
(平元5月31日・全改)
(業務方法書)
第17条 公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第18条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は安全かつ確実な方法により管理しなければならない。
(事業年度)
第19条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算の説明書)
第20条 公社は、法第18条第2項の規定により、予算等の承認を受けるにあたつては、予算に関する説明書を添えなければならない。
(予算の弾力運用)
第21条 理事長は、第15条第1項第2号の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、市長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(決算報告書等)
第22条 公社は、法第18条第3項の規定により、財産目録等を提出するときは、決算報告書及び決算に関する説明書を添えなければならない。
第6章 雑則
(公告の方法)
第23条 公社の公告は、湖西市公告式条例(昭和30年条例第2号)に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(解散)
第24条 公社が解散しようとするときは、あらかじめ理事会において出席理事の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 公社が解散した場合における残余財産は、湖西市に帰属する。
(規程への委任)
第25条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(成立当初の役員の任期)
2 公社の成立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず昭和54年3月31日までとする。
(成立当初の事業年度)
3 公社の成立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和53年3月31日までとする。
附則(平成元年5月31日)
この定款は、議決の日から施行する。
附則(平成13年7月16日市財第167号)
改正後の湖西市土地開発公社定款は、静岡県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成21年1月15日自財第341号)
改正後の湖西市土地開発公社定款は、静岡県知事の許可を受けた日から施行する。