○浜松市と湖西市との間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約
平成9年3月24日
告示第45号
(委託事務の範囲)
第1条 浜松市と湖西市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。
(1) 次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び交付(双方の市長が協議して定めるものを除く。)
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し
イ 印鑑登録証明書
ウ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本
エ 戸籍法第120条第1項に規定する戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 前号に関連する事務
(平13告示46・平20告示132・一部改正)
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する市(以下「委託市」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 委託市の市長は、必要があると認めるときは、事務の委託を受ける市(以下「受託市」という。)の市長に対して委託事務に係る情報の提供を求めることができる。
(平13告示46・一部改正)
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市の負担とする。ただし、受託市が特に必要があると認める経費については、双方の市長が協議して定めるものとする。
2 前項に規定する経費の額及び納付時期については、双方の市長が協議して定める。
(平13告示46・一部改正)
(収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、受託市の収入とする。
(予算の計上)
第6条 受託市の市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、受託市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(歳計剰余金の処分)
第7条 受託市の市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、受託市の市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに委託市の市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第8条 受託市の市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託市の市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第9条 双方の市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定・改廃の場合の措置)
第10条 委託事務の管理及び執行について適用される委託市の条例等の制定、改正又は廃止をした場合は、委託市の市長は、直ちにこれを受託市の市長に通知しなければならない。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、双方の市長が協議して定める。
附則
この規約は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日告示第46号)
この規約は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成20年7月3日告示第132号)
この規約は、告示の日から施行する。
○磐田市と湖西市との間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約
平成17年4月1日
告示第81号
○袋井市と湖西市との間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約
平成17年4月1日
告示第82号
○森町と湖西市との間の証明書等の交付等の事務委託に関する規約
平成9年3月24日
告示第50号
以上の規約の内容は、浜松市と湖西市との間の規約と同一