○湖西市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(平26教委規則7・平27教委規則1・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(平27教委規則1・一部改正)
(施行期日の特例)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平27教委規則1・一部改正)
(公告に関する準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月18日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(平成26年7月24日教委規則第7号)抄
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。