○湖西市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平26教委規則7・平27教委規則1・令7教委規則6・一部改正)

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(平27教委規則1・令7教委規則6・一部改正)

(規程の公表)

第3条 教育委員会規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押印するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(令7教委規則6・追加)

(施行期日の特例)

第4条 教育委員会規則又は教育委員会の定める規程は、施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平27教委規則1・一部改正、令7教委規則6・旧第3条繰下・一部改正)

(告示及び公告の公表)

第5条 第2条第3項及び第3条第1項の規定は、教育委員会の発する告示及び公告について準用する。

2 前項の告示及び公告は、特に施行期日を定めるもののほか、公表の日から施行する。

(令7教委規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(平成26年7月24日教委規則第7号)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年5月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年12月18日 教育委員会規則第1号
平成26年7月24日 教育委員会規則第7号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
令和7年5月28日 教育委員会規則第6号