○湖西市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、湖西市教育委員会の会議、議事の運営及び議事録に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・全改)
(会議)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
(平27教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(平27教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(参集)
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(開会及び閉会)
第5条 会議の開会及び閉会は教育長が行う。
(平13教委規則3・全改、平27教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(動議)
第7条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(発言の制限)
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(平27教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)
(議題の採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)
(採決の順序)
第13条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは原案について採決する。
(平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)
(会議の公開等)
第14条 会議は、これを公開とする。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者(教育長及び委員に限る。)の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平13教委規則3・一部改正、平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)
(議事録)
第15条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)
(議事録の作成)
第16条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。
2 議事録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)
(議事録の記載事項)
第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)
(議事録についての異議)
第18条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)
(議事録の公表)
第19条 教育長は、議事録承認後、遅滞なく、インターネットの利用その他の方法により、これを公表するものとする。
(平27教委規則1・追加)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか会議、議事の運営及び議事録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月18日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。